暗記表
行政法の暗記表188項目
行政手続・不服審査・行政事件訴訟・国家賠償・地方自治。最優先の188項目。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
188項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律による行政と行政組織 | B | 3回 | 創造・優位・留保の三本柱。争いがあるのは留保だけで、優位は例外なく全活動に及ぶ | 侵害留保説の説明として「あらゆる行政活動に法律の根拠を要する」と書く肢。それは全部留保説の内容で、侵害留保説が根拠を求めるのは権利を制限し義務を課す活動に限られる。 | ○×へ |
| 法律による行政と行政組織 | A | 3回 | 誰の名で出るかで見分ける。委任は受任機関の名、代理は代理であることを示す、専決は本来の行政庁の名 | 「委任した後も委任機関は当該権限を自ら行使できる」とする肢。委任機関は権限を失う。専決に法律の根拠を要求する肢も誤りである。 | ○×へ |
| 行政立法 | A | 3回 | 新しい義務を作れるのは委任命令だけ。執行命令は手続の器を用意するだけ | 名称の語感から「執行命令のほうが強く義務を課せる」と誤らせる肢。新たに国民の権利義務を定められるのは委任命令に限られる。 | ○×へ |
| 行政立法 | S | 4回 | 通達は役所の内部だけ。国民も裁判所も縛らない | 「通達に違反する処分は当然に違法となる」「通達の変更で不利益を受けた者は通達の取消訴訟を提起できる」とする肢。通達は処分ではない。 | ○×へ |
| 行政立法 | A | 3回 | 監獄法施行規則と児童扶養手当施行令は無効、日本刀限定の登録規則は有効 | 銃砲刀剣類登録規則事件と監獄法施行規則事件の結論を入れ替える肢。美術品としての文化財保護を理由とする日本刀限定は有効とされている。 | ○×へ |
| 行政行為 | S | 4回 | 許可を欠いても契約は生きる、認可を欠けば契約は死ぬ | 法令上の「許可」「認可」という名称と講学上の分類が一致するかのように問う肢。農地法3条の「許可」は講学上の認可であり、無許可の売買は無効である。 | ○×へ |
| 行政行為 | S | 5回 | 不可争力は私人を縛り、不可変更力は行政庁を縛る | 「取消判決を得なければ国家賠償請求はできない」とする肢。国家賠償は金銭賠償を求めるだけで処分の効力を否定しないから公定力は及ばない。 | ○×へ |
| 行政行為 | A | 4回 | 無効は重大かつ明白。課税処分だけは明白性を落とせる例外がある | 「瑕疵が重大でありさえすれば無効となる」と明白性を落とす肢。原則は両要件がそろって初めて無効となる。 | ○×へ |
| 行政行為 | A | 4回 | 取消しは過去の瑕疵で遡り、撤回は後の事情で将来だけ効かなくなる | 「撤回には常に明文の法律上の根拠が必要」とする肢や、撤回の効果が処分時に遡るとする肢。撤回は根拠不要かつ将来効である。 | ○×へ |
| 行政行為 | B | 2回 | 確実に来るなら期限、来るか分からないなら条件。負担に反しても許可は生きている | 「負担に違反すれば許可は当然に失効する」とする肢と、条件と期限の定義を入れ替える肢。羈束行為にも附款を付せるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 行政行為 | S | 5回 | マクリーンは社会観念審査、剣道実技拒否は判断過程統制 | 「不当にとどまる裁量処分も取消訴訟で取り消せる」とする肢。取り消せるのは違法な場合、すなわち逸脱・濫用がある場合に限られる。 | ○×へ |
| 行政上の実効性確保 | S | 5回 | 代執行は代替的・困難・著しく公益に反するの三点セット | 「条例により命じられた義務は代執行できない」とする肢。代執行法2条の括弧書は「法律」に法律の委任に基づく命令・規則・条例を含めている。 | ○×へ |
| 行政上の実効性確保 | A | 3回 | 過料は国なら裁判所、地方なら長。義務がないのに実力を加えるのが即時強制 | 「秩序罰は必ず裁判所が科す」とする肢。条例違反の過料は長が行政処分として科す。執行罰を過去の義務違反に対する制裁と説明する肢も誤りである。 | ○×へ |
| 行政上の実効性確保 | B | 3回 | 35条と38条は行政手続にも及び得る。だが質問検査は間接強制だから合憲 | 「憲法35条の保障は刑事手続にのみ及ぶと判示した」とする肢。判決はむしろ行政手続にも及び得ることを前提にしたうえで合憲としている。 | ○×へ |
| 行政契約・行政計画・情報公開 | B | 2回 | 水が足りないなら拒める、指導に従わせるためなら拒めない | 「行政指導への不服従を理由とする給水拒否も水需要が逼迫していれば適法」とする肢。指導の実効性確保を目的とする拒否は正当の理由に当たらない。 | ○×へ |
| 行政契約・行政計画・情報公開 | C | 2回 | 計画の変更は原則自由。ただし個別の信頼を与えたら代償措置が要る | 「計画の変更は行政の自由であるから損害賠償の対象とならない」とする肢。個別的・具体的な信頼を与えた場合には例外的に責任が生じる。 | ○×へ |
| 行政契約・行政計画・情報公開 | B | 2回 | 何人も請求でき理由も不要。存否すら答えないのがグローマー拒否 | 「開示請求には利害関係や請求の理由の記載が必要」とする肢。目的を問わず何人も請求でき、行政機関は請求の目的を審査できない。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | B | 3回 | 処分・指導・届出・命令等の5類型だけ。計画と契約と強制執行は入らない | 対象類型に「行政計画の策定」「行政契約の締結」「不服申立ての審理」を紛れ込ませる肢。不服申立ての手続は行政不服審査法の領域である。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | C | 2回 | 一般法だから法律には道を譲る。政令や条例には譲らない | 「他の法令に特別の定めがあるとき」と条文を政令・条例まで広げる肢。道を譲る相手は法律の定めだけである。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | A | 4回 | 申請拒否は不利益処分ではない。だから聴聞も弁明も登場しない | 「営業許可の申請を拒否するには聴聞を経なければならない」とする肢。拒否処分は申請に対する処分であり、要求されるのは理由の提示である。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | S | 6回 | 処分と届出だけ条例・規則しばり。指導と命令等は丸ごと除外 | 「地方公共団体がする処分には行政手続法が一切適用されない」とする肢。生活保護の廃止決定のように法律を根拠とする処分には適用がある。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | A | 5回 | 命令等に当たっても3条2項と3項でこぼれ落ちるものがある | 「意見公募手続は地方公共団体の規則の制定にも適用される」とする肢が頻出。3条3項により丸ごと除外される。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | B | 3回 | 3条1項は章単位で外れ、4条1項は法律まるごと外れる | 除外される章の範囲をすり替える肢。「4条1項では第2章と第3章だけが除外される」とする逆パターンも出題される。 | ○×へ |
| 行政手続法の適用範囲 | B | 3回 | 私人と同じ立場なら適用あり、行政主体としての立場なら適用なし | 「国や地方公共団体が名あて人となる処分にはおよそ行政手続法が適用されない」とする肢。固有の資格という限定を落とさせる狙いである。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | S | 6回 | 審査基準は全部が義務、処分基準は全部が努力、標準処理期間はその中間 | 審査基準の設定を努力義務に格下げする肢と、処分基準の設定を法的義務に格上げする肢が両方向から出る。例外を落として「いかなる場合も公にする」とする肢も出る。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | A | 4回 | 決めるかどうかは努力、決めたら公にするのは義務 | 努力義務と法的義務を入れ替える肢。標準処理期間を徒過しただけで直ちに処分が違法になるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | B | 4回 | 届いたら審査開始。返すのも預かるのも禁止で、補正か拒否かの二択 | 「まず補正を求めなければならず、直ちに拒否することはできない」とする肢。二者択一であり、どちらを選ぶかは行政庁が決められる。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | A | 4回 | 基準が数字で明確、不適合も申請書から明らか。この二つが揃って初めて省略できる | 例外の要件を「審査基準が公にされているとき」だけに緩める肢。客観的指標による明確性と不適合の明白性という二重の要件が必要である。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | B | 3回 | 1項は申請後の進み具合、2項は申請前から使える情報提供 | 努力義務を法的義務に格上げする肢に加え、9条2項の相手方を既に申請した者に限定する肢も出る。申請前の者も対象である。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | B | 3回 | 必要に応じ・その他の適当な方法により・努めなければ、という三重の緩さ | 「必ず公聴会を開催しなければならない」と義務化する肢と、意見聴取の方法を公聴会に限定する肢。他の適当な方法でもよい。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | C | 2回 | 1項の遅延禁止は義務、2項の共同審査は努力 | 11条2項の相互連絡・共同審査を法的義務とする肢。2項は「努めるものとする」であり努力義務にとどまる。 | ○×へ |
| 申請に対する処分 | A | 4回 | 個人タクシーは処分取消し、群馬中央バスは処分維持 | 「審査基準を公表していなければ免許拒否は違法である」と読ませる肢。判決が求めたのは内部的にせよ基準を設定し公正に適用することである。 | ○×へ |
| 不利益処分 | A | 5回 | 12条1項は「努めなければならない」、2項は「しなければならない」 | 処分基準の設定・公表を法的義務とする肢。逆に12条2項の具体化まで努力義務とする肢も出るので、項ごとに語尾を区別する。 | ○×へ |
| 不利益処分 | A | 4回 | 公にされた処分基準は行政庁自身を縛る(自己拘束) | 「処分基準は行政規則にすぎず外部効果がないから法的拘束力を持たない」という一般論だけで押し切らせる肢。公にされていれば自己拘束を生む。 | ○×へ |
| 不利益処分 | S | 6回 | 地位を奪うなら聴聞、しばるだけなら弁明、緊急と金銭ならどちらも不要 | 業務停止処分に聴聞を要求する肢。営業停止は資格のはく奪ではないので原則として弁明で足りる。13条2項該当時に弁明だけは必要とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 不利益処分 | S | 6回 | 差し迫った必要があっても、免除ではなく先送り | 8条1項ただし書(客観的指標による例外)と14条1項ただし書(差し迫った必要)を入れ替える肢。例外事由が条文ごとに異なる。 | ○×へ |
| 不利益処分 | S | 6回 | 根拠条項だけでは足りず、公にされた処分基準の当てはめまで書く | 「根拠法条と原因事実が記載されていれば理由の提示として十分」とする肢。公にされた処分基準があるときはその適用関係の提示まで要求される。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | A | 5回 | 通知は「相当な期間をおいて」、掲示は「始めた日から2週間」 | 通知期間を「14日前まで」など具体的日数に置き換える肢。条文は「相当な期間をおいて」であり日数の定めはない。掲示の起算点を翌日とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | B | 3回 | 代理人は届出だけで足り、参加には主宰者の許可が要る | 代理人の選任に行政庁の許可を要するとする肢、参加の求めや許可の主体を行政庁とする肢。主宰者の権限と行政庁の権限の振り分けが繰り返し狙われる。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | S | 5回 | 通知の時から終結の時まで。対象は原因事実を証する資料 | 閲覧できる期間を「聴聞の期日まで」に縮める肢や、開始時期を「聴聞の期日以降」とする肢。すべての参加人が閲覧できるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | B | 4回 | 主宰者は身内関係だけ除斥。処分に関与した者は外れない | 行政不服審査法9条2項の審理員(処分に関与した者を除斥)と混同させる肢。行政手続法の聴聞主宰者には同様の制限がない。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | S | 4回 | 職員への質問は主宰者の許可制、審理は原則非公開 | 行政庁職員への質問を許可不要とする肢と、審理を原則公開とする肢。いずれも原則と例外が逆になっている。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | B | 3回 | 正当な理由がなければ即終結、あれば期限を切ってから終結 | 18条の閲覧(終結時まで)と24条4項の調書・報告書の閲覧(期間の限定なし)を混同させる肢。続行期日の通知を常に書面によるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | A | 4回 | 参酌は義務だが拘束はされない。争えないのは中間的な処分だけ | 「聴聞を経てされた不利益処分についても審査請求ができない」と27条の対象を広げる肢。制限されるのは節の規定に基づく中間的処分に対する審査請求である。 | ○×へ |
| 聴聞と弁明の機会の付与 | A | 4回 | 原則は書面。口頭にできるかを決めるのは行政庁 | 弁明を原則口頭とする肢や、当事者が口頭による弁明を選択できるとする肢。参加人・文書閲覧・調書・審査請求の制限はいずれも準用されない点も狙われる。 | ○×へ |
| 行政指導 | A | 5回 | 所掌事務の範囲内・任意の協力・不利益取扱いの禁止の三点 | 「行政指導には法律の根拠が必要である」とする肢。必要なのは所掌事務の範囲内であることで、個別の法律の根拠は不要である。 | ○×へ |
| 行政指導 | S | 5回 | 行政指導指針は義務、処分基準は努力。書面交付は求められたときだけ | 行政指導指針の策定・公表を努力義務とする肢。処分基準の12条1項と取り違えさせる狙いである。書面交付を常に義務とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 行政指導 | S | 5回 | 中止等の求めは相手方だけ、処分等の求めは何人も | 中止等の求めの申出権者を「何人も」に広げる肢。何人もできるのは36条の3の処分等の求めである。申出者への応答義務があるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 行政指導 | A | 4回 | 真摯かつ明確な不協力の表明が、適法と違法の分岐点 | 「行政指導が継続している間は常に確認処分を留保できる」とする肢。また「寄付金の要請はそれ自体が違法」とする肢も誤りで、違法となるのは任意性を損なう強制にわたる場合である。 | ○×へ |
| 届出と意見公募手続 | A | 4回 | 届出は到達で完了。行政手続法に受理という概念はない | 「窓口で受け取ってもらえなければ届出をしたことにならない」とする実務感覚に引きずらせる肢。逆に、形式上の要件に適合しない届出は到達しても義務を履行したことにならない。 | ○×へ |
| 届出と意見公募手続 | S | 5回 | 公示の日から起算して30日以上。短縮するなら理由も一緒に公示 | 期間を「20日以上」「1か月以上」とする肢や起算点を「公示の日の翌日」とする肢。39条4項(実施しない)と40条1項(期間の短縮)を入れ替える肢も出る。 | ○×へ |
| 行政不服審査法の総則 | A | 3回 | 救済と適正運営の二本立て。訴訟にはない「不当」の審査ができる | 「審査請求でも取消訴訟と同じく違法性しか争えない」とする肢。裁量の当・不当を争えることが不服申立ての固有の強みである。 | ○×へ |
| 行政不服審査法の総則 | S | 4回 | 原則は概括、除外は7条の限定列挙 | 「列記主義」と「概括主義」を入れ替える肢が基本形。7条1項が原則を定めた規定ではなく適用除外を定めた規定である点も押さえる。 | ○×へ |
| 行政不服審査法の総則 | B | 3回 | 議会・裁判・刑事・学校・収容・出入国・試験、が代表的な除外 | 適用除外は7条1項の限定列挙であるのに「専門的判断を要する処分は一般に除外される」と一般化させる肢が狙われる。 | ○×へ |
| 行政不服審査法の総則 | A | 3回 | 行政主体としてなら不可、私人と同じ立場なら可 | 「地方公共団体は常に審査請求できない」と一般化させる肢が典型。区別の基準は固有の資格かどうかであって、団体の性格そのものではない。 | ○×へ |
| 行政不服審査法の総則 | A | 4回 | 不作為は申請者だけ、期間制限なし | 処分についての審査請求の広い申立人適格を不作為にも及ぼす肢。不作為に期間制限がないことも落としやすい。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | S | 4回 | 公権力の主体・直接・法律上認められている、の三語で覚える | 定式の「直接」「法律上認められている」を落とし、事実上の不利益があれば処分に当たるとする肢が狙われる。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | A | 3回 | 勧告に従わなければ保険医療機関になれない、だから処分 | 「行政指導だから処分性はない」と形式だけで結論づける肢。判例は後続の不利益と結合した法的仕組みに着目している。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | S | 4回 | 主婦連ジュース事件。不服申立適格は原告適格と同じ物差し | 「不服申立ては簡易迅速な救済制度だから適格は訴訟より広い」とする肢。判例は両者を同義と解している。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | A | 4回 | 青写真から法的地位へ。平成20年大法廷で否定から肯定に変わった | 「事業計画はいわゆる青写真にすぎず処分性がない」とする変更前の結論を答えさせる肢。判例変更の方向を逆に覚えていると誤る。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | C | 2回 | 支給要領は通達でも、法の仕組みに組み込まれていれば処分 | 「根拠が通達だから処分性はない」という形式論に誘導する肢。判例は法の仕組み全体から判断している。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | C | 2回 | 一括指定でも、効果は一本一本の道路に個別に及ぶ | 「一般的・抽象的な基準の定立にすぎないから処分性はない」という一般論に引き込む肢が狙われる。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | C | 2回 | 認可という名前でも、役所どうしの話なら処分ではない | 「認可」という名称から当然に処分性があると判断させる肢が狙われる。名称ではなく国民に対する法効果の有無で決まる。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | B | 2回 | 違反通知が出ると税関を通れない。だから通知に処分性がある | 「通知は観念の通知にすぎないから処分性はない」と行為類型で切る肢が狙われる。他法令と結合した法効果を見る必要がある。 | ○×へ |
| 処分性と不服申立適格 | C | 2回 | 一身専属の権利は相続されず、地位の承継も生じない | 15条1項だけを見て「相続人は常に審査請求人の地位を承継する」とする肢。承継の可否は対象となる権利の性質によって決まる。 | ○×へ |
| 不服申立ての種類 | S | 4回 | 法律に定めがあるときだけ、処分庁に対して簡易に | 「どの処分についても再調査の請求を選べる」とする肢。再調査の請求は個別法に定めがある場合の例外的手続である。 | ○×へ |
| 不服申立ての種類 | S | 4回 | 再調査を選んだら決定を待つ。3か月放置なら待たずに審査請求へ | 再調査の請求をするかどうかが自由選択であることと、いったん選んだ後に決定を経ずに審査請求へ移れるかどうかを混同させる肢。 | ○×へ |
| 不服申立ての種類 | A | 3回 | 再審査請求は原裁決も原処分も対象。訴訟の原処分主義とは違う | 取消訴訟の原処分主義を持ち込み「再審査請求では原裁決固有の瑕疵しか争えない」とする肢が狙われる。 | ○×へ |
| 不服申立ての種類 | A | 3回 | 審査請求は4条の審級ルール、再審査請求は個別法の指定 | 審査請求における4条(最上級行政庁)の発想を再審査請求にも及ぼす肢が狙われる。再審査庁は個別法が指定する。 | ○×へ |
| 審査請求をすべき行政庁 | S | 5回 | 原則は最上級行政庁。大臣・長官・庁の長が壁になる | 「直近の上級行政庁」と「最上級行政庁」を入れ替える肢が定番。原則は最上級行政庁である。 | ○×へ |
| 審査請求をすべき行政庁 | S | 4回 | 原則は上級行政庁へ。処分庁が受けるのは例外 | 「不服は処分をした役所に申し立てる」という日常感覚に引きずらせる肢。処分庁が審査庁となるのは4条1号の例外である。 | ○×へ |
| 審査請求をすべき行政庁 | A | 3回 | 長の処分は長自身が審査庁。チェックは審理員と第三者機関で | 「上級行政庁がなければ審査請求できない」あるいは「議会が審査する」とする肢。処分庁である長自身が審査庁となる。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | S | 6回 | 知って3か月・あって1年。再調査の決定後だけ1か月 | 取消訴訟の出訴期間6か月との取り違えが最頻出。再調査の請求についての決定を経た場合は3か月ではなく1か月になる点も狙われる。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | S | 6回 | 3・3・1・1・6、客観はぜんぶ1年 | 「知った日から6か月」は取消訴訟の数字である。これを審査請求にあてはめる肢が最頻出の引っかけである。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | A | 4回 | 知らなくても1年で締切。どちらか一方が切れたら終わり | 主観的期間と客観的期間のどちらか一方さえ満たせばよいと誤らせる肢。いずれかが経過すれば不適法となる。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | A | 3回 | 行審法は条文に「翌日から」、行訴法は民法140条で同じ結論 | 行政不服審査法の期間を「知った日から起算する」と書き換えて初日を算入させる肢や、行政事件訴訟法にも「翌日から起算して」と規定されているとする肢。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | A | 3回 | 再調査そのものは3か月、その決定後の審査請求は1か月 | 再調査の請求期間を審査請求より短い1か月とする肢。1か月となるのは決定後の審査請求と再審査請求の期間である。 | ○×へ |
| 不服申立期間 | A | 3回 | 二度目の不服申立てだから主観的期間は1か月に縮む | 3か月と1か月を入れ替える肢が定番。客観的期間はいずれも1年で共通するため、主観的期間の違いだけを覚え違えやすい。 | ○×へ |
| 審査請求の手続 | A | 3回 | 原則は書面。口頭でできるのは法律か条例に定めがあるときだけ | 「簡易迅速な手続だから口頭でもできる」とする肢。行政手続法の聴聞・弁明の方式と混同しやすい。 | ○×へ |
| 審査請求の手続 | A | 3回 | 経由はできる(義務ではない)。期間は処分庁に出した時で止まる | 経由を義務と読ませる肢や、期間の基準時を審査庁への到達時とする肢。処分庁に出した時点で期間は守られる。 | ○×へ |
| 審査請求の手続 | S | 4回 | 教示を誤ったのは役所の責任。送付されれば初めから出したことになる | 「送付の時から」と書き換えて審査請求期間を徒過させる肢。教示の誤りによる不利益は請求人に負わせない。 | ○×へ |
| 審査請求の手続 | A | 3回 | 補正命令は義務。従わなければ審理を経ずに却下できる | 24条2項の「補正することができないことが明らかなとき」を、補正可能な形式不備の場合にも及ぼす肢。補正可能なら23条の補正命令が先である。 | ○×へ |
| 審理手続 | S | 5回 | 処分に関与した者は審理員になれない。ここが聴聞主宰者との違い | 「審理員は外部の第三者から選ばれる」とする肢。審理員はあくまで審査庁に所属する職員であり、処分に関与した者などが除外されるにとどまる。 | ○×へ |
| 審理手続 | A | 3回 | 名簿があれば名簿から。委員会が審査庁のときと即時却下では指名不要 | 審理員を裁判官のような中立の第三者と考え、選任方法まで当事者主導と誤らせる肢。指名するのは審査庁である。 | ○×へ |
| 審理手続 | A | 3回 | 定めるのは努力、定めたら公にするのは義務 | 設定義務と公表義務を取り違える肢。行政手続法5条の審査基準(設定も公表も義務)と混同させる肢も出る。 | ○×へ |
| 審理手続 | A | 4回 | 弁明書を求めるのは審査庁ではなく審理員 | 弁明書の送付先を審査請求人のみとする肢や、弁明書の提出を審査庁が求めるとする肢。求めるのは審理員であり、送付先は請求人と参加人の双方である。 | ○×へ |
| 審理手続 | S | 5回 | 申立てがあれば必ず開く。処分庁への質問権まである | 「必要があると認めるとき」という裁量の文言を紛れ込ませる肢が典型。行政不服審査会での意見陳述(75条)は必要がないと認める場合に拒めるため、混同させてくる。 | ○×へ |
| 審理手続 | A | 4回 | 現行法は写しの交付までできる。期限は審理手続の終結まで | 「閲覧はできるが写しの交付は認められない」とする旧法の内容を答えさせる肢。閲覧できる期間の終期も落としやすい。 | ○×へ |
| 審理手続 | A | 3回 | 終結すると閲覧の窓口が閉じる。取下げの「裁決があるまで」とは別物 | 閲覧の終期を「裁決があるまで」と書き換えて後ろにずらす肢。審査請求の取下げが裁決があるまでできる点(27条)と混同しやすい。 | ○×へ |
| 執行停止 | A | 4回 | 申し立てても処分は止まらない。止めるには別途の判断が要る | 「審査請求をすれば当然に処分の効力が停止する」とする肢。停止には審査庁による別個の判断が必要である。 | ○×へ |
| 執行停止 | S | 5回 | 第三者型は職権不可・意見聴取必要・停止のみ、の三重の制約 | 25条2項(上級行政庁・処分庁である審査庁)と3項の要件を入れ替える肢が最頻出。職権の可否、意見聴取の要否、措置の範囲の三点で異なる。 | ○×へ |
| 執行停止 | A | 4回 | 監督権があるから積極的な措置までとれる | 執行停止の内容の違いを見落とし、どの審査庁も同じ措置をとれるとする肢。積極的措置がとれるのは2項の審査庁だけである。 | ○×へ |
| 執行停止 | S | 5回 | 重大な損害+緊急の必要=しなければならない(義務) | 「償うことのできない損害」「回復の困難な損害」という旧法や仮の義務付けの文言に差し替える肢が典型。条文は「重大な損害」である。 | ○×へ |
| 執行停止 | B | 3回 | 効力の停止は最終手段。他で足りるなら使えない | 三種類の措置に優劣がないとする肢。効力の停止だけが補充的であるという序列を押さえる。 | ○×へ |
| 裁決 | S | 5回 | 国は行政不服審査会、地方は条例で置く第三者機関 | 諮問先を審議会一般や議会とする肢。国の審査庁は行政不服審査会、地方公共団体は条例で設置する81条の機関である。 | ○×へ |
| 裁決 | S | 4回 | 却下・全部取消し・全部認容は諮問不要。ただし参加人の反対があれば必要 | 「諮問はすべての裁決に必要」とする肢と、逆に「認容裁決なら常に諮問不要」とする肢の両方向。参加人の反対があれば諮問が要る。 | ○×へ |
| 裁決 | S | 5回 | 結論は棄却。ただし主文で違法・不当を宣言する | 「認容」と「棄却」の取り違えが定番。違法の宣言を理由中の判断にとどめるとする肢も誤りで、主文に記載しなければならない。 | ○×へ |
| 裁決 | A | 4回 | 行審法の事情裁決は「違法又は不当」、行訴法の事情判決は「違法」だけ | 宣言を「理由中で示せば足りる」とする肢。また事情裁決を認容裁決の一種と位置づける肢も誤りである。 | ○×へ |
| 裁決 | A | 4回 | 第三者型の審査庁は取消しはできるが変更はできない | 「取消しも変更もできない」とする肢や、逆に「変更もできる」とする肢。できないのは変更だけである。 | ○×へ |
| 裁決 | S | 5回 | 申し立てたせいで悪くなることはない | 「審査庁は原処分に拘束されず適正な処分に是正できる」という一般論から不利益変更を認めさせる肢が狙われる。 | ○×へ |
| 裁決 | A | 3回 | 作成でも発送でもなく、送達された時に効力発生 | 作成時・発送時・到達時の取り違えが狙われる。公示送達によるみなし到達が「翌日から起算して2週間」である点も落としやすい。 | ○×へ |
| 裁決 | S | 4回 | 拘束されるのは関係行政庁。取消しだけでなくやり直しまで義務 | 拘束力が審査請求人にも及ぶとする肢や、取消しの効果は処分の消滅にとどまり再度の処分義務はないとする肢。 | ○×へ |
| 裁決 | A | 4回 | 従わなくてよいが、従わない理由は裁決書に書かねばならない | 「答申に拘束される」とする肢と「答申と異なっても理由を示す必要はない」とする肢の両方向が狙われる。 | ○×へ |
| 教示 | S | 5回 | できる旨・すべき行政庁・期間の三点。口頭の処分なら不要 | 教示事項に「不服申立ての理由の書き方」や「裁決の見込み」を加える肢、口頭でする処分にも教示義務があるとする肢が狙われる。 | ○×へ |
| 教示 | A | 4回 | 1項の相手方への教示は書面、2項の利害関係人への教示は口頭でも可 | 1項の書面主義を2項にも及ぼす肢が典型。逆に1項の教示も口頭で足りるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 教示 | S | 4回 | 教示がなければ、とりあえず処分庁に出せばよい | 教示がなければ審査請求期間の制限がなくなるとする肢。83条は提出先についての救済であり、期間の制限を外すものではない。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | A | 4回 | 抗告・当事者は主観訴訟、民衆・機関は客観訴訟 | 国家賠償請求訴訟を行政事件訴訟の一類型として挙げる肢。国家賠償請求は民事訴訟であり、この4類型には含まれない。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | S | 4回 | 取消(処分・裁決)・無効等確認・不作為の違法確認・義務付け・差止めの6つ | 「抗告訴訟は6類型に限定される」と言い切る肢。逆に「義務付け訴訟は判例上認められているだけで法定されていない」とする肢も誤りで、37条の2・37条の3に明文がある。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | A | 3回 | 求められるのは「何らかの応答」まで。中身までは求められない | 「申請を認容すべき旨の確認を求める訴訟」とする肢。それは義務付け訴訟の役割であり、不作為の違法確認は応答がないことの違法を確認するにとどまる。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | A | 3回 | 補償額は形式的、地位の確認は実質的 | 在外国民の選挙権確認訴訟のような公法上の地位の確認を民事訴訟だと誤らせる肢。処分を介さない公法上の法律関係の争いは当事者訴訟である。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | B | 3回 | 民衆訴訟は住民訴訟と選挙訴訟、機関訴訟は役所どうしの権限争い | 5条の「かかわらない資格」を「かかわる資格」に入れ替える改変が狙われる。自己の利益と無関係な資格で争えるからこそ客観訴訟である。 | ○×へ |
| 行政事件訴訟の類型 | B | 2回 | 客観訴訟だから9条と10条1項だけを外す | 「執行停止の規定も準用されない」とする肢。除外されるのは9条と10条1項だけであり、他の取消訴訟の規定は準用される。 | ○×へ |
| 処分性 | S | 5回 | 公権力性・直接性・法効果の三つを順に当てはめる | 生活への事実上の影響の大きさで処分性が決まると誤らせる肢。基準はあくまで法律上直接に権利義務を形成・確定するかどうかである。 | ○×へ |
| 処分性 | S | 4回 | 通知でも、義務や罰則につながるなら処分 | 「通知」「勧告」「公表」といった名称から形式的に処分性を否定させる誘導が典型。義務や罰則につながるかどうかで判断する。 | ○×へ |
| 処分性 | S | 4回 | 指導でも、後続の不利益が確実なら処分性あり | 「行政指導には法的拘束力がないから一律に処分性が否定される」と機械的に判断させる肢が出る。仕組み全体を見る必要がある。 | ○×へ |
| 処分性 | S | 5回 | 区画整理の事業計画は処分、用途地域の指定は非処分 | 判例変更の方向を逆に覚えていると誤る。かつては処分性否定、平成20年大法廷判決で肯定に変わった。用途地域指定との区別も狙われる。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | S | 6回 | 一般的公益に吸収されず、個別的利益としても保護されているか | 「事実上の利益で足りる」とする肢。反射的利益や単なる経済的不利益では原告適格は認められない。9条1項括弧書は狭義の訴えの利益の条文上の根拠でもある。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | S | 5回 | 文言だけで切らない。関係法令と害される態様まで見る | 9条2項を「原告適格を拡大する新しい実体的基準を定めた規定」と説明する肢。判断の考慮事項を明文化したもので、法律上保護された利益説自体を変更したわけではない。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | S | 5回 | 小田急は生活環境、新潟空港は騒音、サテライト大阪は業務上の支障 | 小田急高架訴訟の対象が「都市計画決定」ではなく「都市計画事業の認可」である点や、サテライト大阪で周辺住民や施設利用者の原告適格が否定された点が狙われる。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | A | 4回 | もんじゅは原告適格と補充性の両方を柔らかく解いた判決 | 原子炉から一定距離という数値そのものが基準であるかのように問う肢。距離は認定の結果であって、判断枠組みは被害の直接性・重大性である。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | S | 5回 | 工事完了・1年経過・期日経過で訴えの利益は消える | 消滅時点をずらす肢(建築確認では「完了検査済証の交付時」など)。名誉や信用の回復も法律上の利益に含まれるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 原告適格と訴えの利益 | B | 3回 | 土地改良は残る、保安林は代替施設で消える | 建築確認の判例と同様に「事業完了で訴えの利益が消える」と即断させる肢。土地改良事業では訴えの利益が残る点が対比の急所である。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 3回 | 1項は自分に関係ない違法、2項は原処分の違法。どちらも主張できない | 10条1項と2項を入れ替えて問う肢。1項は主張できる違法事由の範囲、2項は裁決取消訴訟における原処分主義の規定である。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 3回 | 原処分の違法は原処分の訴訟で。裁決の訴訟では裁決固有の瑕疵だけ | 「どちらの訴訟でも原処分の違法を主張できる」とする肢。裁決主義を採る個別法があることを見落とす肢も出る。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | S | 4回 | 被告は行政主体、訴状に書くのは処分庁 | 訴状に処分庁を記載する義務があることから、処分庁自体が被告だと誤らせる肢。記載事項と被告適格は別の話である。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 3回 | 重過失がなければ救済。ただし職権ではなく原告の申立てが必要 | 「裁判所が職権で被告を変更できる」とする肢。原告の申立てが必要である。重大な過失がある場合には救済されない点も狙われる。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 3回 | 特定管轄裁判所は「高裁の所在地にある地裁」。高裁そのものではない | 「高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」を「高等裁判所」と縮めて示す改変が典型。第一審は地方裁判所であり、高裁に直接提起することはできない。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | S | 6回 | 訴訟は知って6か月、審査請求は知って3か月。客観はどちらも1年 | 改正前の3か月や行政不服審査法の審査請求期間3か月と混同させる肢。「正当な理由」を「やむを得ない理由」と書き換える改変も狙われる。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 4回 | 審査請求をすれば、時計は裁決からスタートし直す | 審査請求中に処分時からの6か月が満了すると出訴できなくなる、と思わせる肢。14条3項により起算点が裁決に切り替わる。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | S | 5回 | 原則は自由選択。前置は法律に定めがあるときの例外 | 「不服申立ては訴訟の前置手続である」という旧来のイメージに引きずらせる肢。原則と例外が逆になっている。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 4回 | 3か月放置・著しい損害・正当な理由。この三つで前置を飛ばせる | ②の要件を執行停止の「重大な損害」や旧法の「回復の困難な損害」に差し替える肢。条文は「著しい損害」である。3か月を6か月とする改変も出る。 | ○×へ |
| 取消訴訟の訴訟要件 | A | 3回 | 並行してもよい。裁判所は裁決まで手続を中止できる | 原則と例外を逆転させ、前置主義が原則であるかのように書く肢。8条3項の中止を裁判所の義務とする肢も誤りで、「できる」規定である。 | ○×へ |
| 訴訟の併合・参加 | B | 2回 | 移送は関連請求のほうを取消訴訟に寄せる。高裁係属なら移送不可 | 移送の方向を逆にして「取消訴訟を関連請求の係属裁判所へ移送する」とする肢。高裁係属時の除外も落としやすい。 | ○×へ |
| 訴訟の併合・参加 | B | 3回 | 高裁に係属していたら相手方の同意が要る | 高裁係属時の同意要件を落とす肢が典型。なお同意は、被告が異議を述べずに本案について弁論をすればあったものとみなされる。 | ○×へ |
| 訴訟の併合・参加 | B | 2回 | 変更は原告の申立てで。許す決定だけ即時抗告ができる | 「職権で」「被告の申立てにより」といった主体のすり替えが典型。許す決定と許さない決定で不服申立ての可否が逆になる点も狙われる。 | ○×へ |
| 訴訟の併合・参加 | A | 3回 | 第三者参加は必要的共同訴訟人に準じる地位 | 「第三者の申立てがなければ参加させられない」とする肢。職権でも可能である。参加人が補助参加人と同じ地位にとどまるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 訴訟の併合・参加 | B | 2回 | 行政庁は補助参加人に準じる地位。第三者参加より弱い | 職権参加の可否を否定する肢のほか、準用される民事訴訟法の規定の取り違えも狙われる。第三者は必要的共同訴訟人に準じた地位である。 | ○×へ |
| 執行停止と仮の救済 | S | 5回 | 裁判所は申立てがなければ動けない。効力の停止は最後の手段 | 行政不服審査法の執行停止と混同し「審査庁は職権でできるから裁判所も職権でできる」と誤らせる肢。裁判所は申立てが必要である。 | ○×へ |
| 執行停止と仮の救済 | S | 6回 | 積極は重大な損害と緊急の必要、消極は公共の福祉と本案の理由なし | 改正前の「回復の困難な損害」への差替えが最頻出。仮の義務付け・仮の差止めの「償うことのできない損害」との取り違えも狙われる。 | ○×へ |
| 執行停止と仮の救済 | A | 3回 | 疎明で足りる。即時抗告しても停止決定は止まらない | 「即時抗告があれば執行停止決定の効力は止まる」とする肢。25条8項が明確に否定している。事情変更による取消しを職権でできるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 執行停止と仮の救済 | A | 4回 | 異議が出たら裁判所は従うほかない。報告先は次の常会 | 「裁判所は異議の理由の当否を審査できる」とする肢。裁判所に審査権はない。報告先を「直近の国会」とする改変も狙われる。 | ○×へ |
| 執行停止と仮の救済 | B | 3回 | 公権力の行使には仮処分を使えない。使えるのは執行停止と仮の救済 | 平成16年改正で仮の義務付け・仮の差止めが創設されたことから、仮処分の排除規定が削除されたと誤らせる肢。44条は現在も存置されている。 | ○×へ |
| 審理と判決 | B | 3回 | 職権でできるのは証拠調べだけ。事実の探知まではできない | 職権証拠調べを職権探知主義と同視させる肢が典型。また「意見を聴くことができる」と任意規定に読み替える改変も狙われる。 | ○×へ |
| 審理と判決 | B | 2回 | 被告側には「求める」、それ以外の行政庁には「嘱託する」 | 被告側行政庁への「提出を求める」と、それ以外の行政庁への「送付を嘱託する」の書き分けが狙われる。応じない場合の制裁規定がない点も落としやすい。 | ○×へ |
| 審理と判決 | A | 4回 | 裁判所は違法だけ、審査庁は不当まで | 「裁量処分は司法審査の対象外である」とする肢と「不当な処分も取り消せる」とする肢が両方向から出る。対象外なのではなく審査の範囲が限定される。 | ○×へ |
| 審理と判決 | A | 4回 | 違法と言いながら請求は棄却。宣言は主文に置く | 「請求は認容されるが処分の効力は維持される」とする効果の取り違えが典型。結論は棄却である。違法宣言を理由中でするとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 審理と判決 | S | 5回 | 勝ったときだけ第三者に及ぶ。負けた判決には及ばない | 棄却判決にも第三者効があるとする肢。第三者効は取消判決だけの効力である。執行停止決定にも準用される点は見落としやすい。 | ○×へ |
| 審理と判決 | S | 5回 | やってはいけない(消極)とやり直せ(積極)の二面 | 拘束力が処分庁のみに及ぶとする主体のすり替えが典型。手続の違法で取り消された場合、適法な手続を踏んで同じ内容の処分をすることは拘束力に反しない点も狙われる。 | ○×へ |
| 審理と判決 | A | 3回 | 既判力は勝敗を問わず、拘束力と第三者効は勝ったときだけ | 棄却判決にも拘束力や第三者効が生じるとする肢。三つの効力が生じる範囲の違いが正面から問われる。 | ○×へ |
| 審理と判決 | B | 2回 | 知って30日・確定から1年。取消訴訟の6か月・1年とは別物 | 30日を「6か月」「3か月」に、1年を「5年」に変える数値の入替えが典型。取消訴訟の出訴期間との混同を誘う。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 4回 | 損害を受けるおそれ+補充性。他の訴えで足りるなら使えない | 補充性の要件を落として原告適格だけで判断させる肢が典型。①の類型には補充性の要件が及ばない点の整理も問われる。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | A | 4回 | 無効確認に出訴期間はない。だから6か月を過ぎた後の受け皿になる | 無効確認にも出訴期間があるとする肢と、取消訴訟にも出訴期間がないとする肢の両方向が出る。無効な処分は当初から効力を生じない。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | A | 4回 | 申請さえしていれば原告適格あり。応答が来たら訴えの利益は消える | 申請が不適法であれば原告適格も否定されるとする肢。また処分がされた後も違法確認を続けられるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 5回 | 重大な損害・補充性・法律上の利益の三点セット | 重大な損害だけで足りるとして補充性を落とす肢が典型。違反建築物への是正命令など規制権限の発動を求める近隣住民の訴えがこの類型の代表例である。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | A | 4回 | 根拠法令から明らか、または裁量の逸脱濫用。このどちらかが要る | 原告適格を処分の名宛人に絞る主体のすり替え。また認容要件を「重大な損害があれば足りる」とする肢も誤りで、訴訟要件と本案要件は別である。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 5回 | 申請型は「申請したこと」が入場券。重大な損害は要らない | 非申請型の要件(重大な損害・補充性)をそのまま申請型に当てはめる混同が最頻出。申請型では申請さえしていれば損害の立証を要しない。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 4回 | 申請型は必ず二本立てで出す。併合を欠けば却下 | 併合提起を任意と読ませる肢が典型。条文は「しなければならない」であり、併合を欠く義務付けの訴えは不適法却下となる。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 5回 | 非申請型は「ないとき」が要件、差止めは「あるとき」が除外 | 補充性が本文の積極的要件か、ただし書の除外事由かという条文構造の違いが問われる。差止めではただし書に置かれている。 | ○×へ |
| 取消訴訟以外の抗告訴訟 | S | 5回 | 償うことのできない損害+本案に理由があるとみえる、の二段構え | 執行停止の要件(重大な損害・本案について理由がないとみえるときは不可)とすり替える改変が最頻出。損害要件の重さと本案要件の向きを対比して覚える。 | ○×へ |
| 教示 | A | 3回 | 被告・出訴期間・前置の三点。利害関係人への教示制度はない | 行政不服審査法の教示(利害関係人の請求による教示、誤教示の救済規定あり)と混同させる肢。行政事件訴訟法46条にはこれらがない。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | A | 4回 | 広義説。私経済作用だけが1条の外に出る | 「公権力の行使とは権力的作用に限られる」という狭義説の内容を判例の立場として示す肢。行政指導も対象に含まれる。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | A | 3回 | 外から見て職務らしければ職務。中の動機は問わない | 「公務員が自己の利益を図る目的で行った行為は職務行為に当たらない」とする肢。主観ではなく外形で判断する。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | S | 5回 | 被害者は公務員個人に請求できない。故意・重過失は求償の要件 | 「故意又は重大な過失があるときは公務員個人にも請求できる」とする肢。故意・重過失は求償の要件であって被害者の請求権の要件ではない。1条2項と2条2項の求償要件を入れ替える肢も最頻出である。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | A | 4回 | 取り消されても、通常尽くすべき注意を尽くしていれば違法ではない | 「取消判決が確定した処分は国家賠償法上も当然に違法となる」とする肢。両者の違法概念は必ずしも一致しない。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | A | 4回 | 昭和60年は極めて厳格、平成17年で違法となる場面が具体化された | 昭和60年判決の厳格な基準のみを現在の判例として示す肢。平成17年判決により違法となる場合が示され、実際に賠償が認容されている。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | B | 3回 | 裁判官の裁判は「権限の趣旨に明らかに背く特別の事情」が必要 | 「再審により判決が取り消されれば当然に国家賠償請求が認められる」とする肢。裁判の取消しと国家賠償法上の違法は別問題である。 | ○×へ |
| 国家賠償法1条の責任 | A | 3回 | 権限を使わないことが「著しく合理性を欠く」なら違法 | 「規制権限の行使は行政庁の裁量に委ねられているから不行使が違法となることはない」とする肢。裁量の消極的濫用として違法となり得る。 | ○×へ |
| 国家賠償法2条の責任 | S | 5回 | 2条は無過失責任。通常有すべき安全性の欠如で足りる | 「設置管理者に過失がなければ2条の責任は生じない」とする肢。1条と異なり故意・過失は要件ではない。 | ○×へ |
| 国家賠償法2条の責任 | A | 4回 | 87時間の放置は瑕疵あり。知らなかったでは済まされない | 「管理者が障害物の存在を知らなかったのであれば瑕疵はない」とする肢。長時間の放置では認識可能性が肯定される。 | ○×へ |
| 国家賠償法2条の責任 | A | 4回 | 未改修は大東、改修済みは多摩川。河川には過渡的安全性の基準 | 道路と同じ「通常有すべき安全性」の基準をそのまま河川に当てはめる肢。また大東水害訴訟の基準がすべての河川に妥当するとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 国家賠償法2条の責任 | B | 3回 | 物は壊れていなくても、使い方で周りが害されれば瑕疵 | 「瑕疵は営造物自体の物的欠陥に限られる」とする肢。利用者以外の第三者に及ぶ危害も瑕疵に含まれる。 | ○×へ |
| 国家賠償法2条の責任 | B | 3回 | 設置管理者と費用負担者、どちらにも請求できる | 3条を2条の場合にしか適用されない規定とする肢。公務員の選任監督者と俸給の負担者が異なる1条の場面にも適用される。 | ○×へ |
| 国家賠償法の総則規定と損失補償 | C | 2回 | 4条の民法には失火責任法も入る。だから消火活動は重過失が要る | 「4条にいう民法には民法典の規定のみが含まれる」とする肢。附属法である失火責任法も同条にいう民法に含まれる。 | ○×へ |
| 国家賠償法の総則規定と損失補償 | B | 3回 | 相手国が日本人に賠償するなら、日本もその国民に賠償する | 「外国人には一切適用されない」とする肢と「外国人にも当然に適用される」とする肢の双方が出る。相互の保証があることが条件である。 | ○×へ |
| 国家賠償法の総則規定と損失補償 | A | 3回 | 違法なら国家賠償、適法な特別の犠牲なら損失補償 | 「補償規定を欠く法令は当然に違憲無効となる」とする肢。判例は憲法29条3項による直接請求の余地を理由に合憲としている。 | ○×へ |
| 地方公共団体と事務 | B | 3回 | 特別地方公共団体は特別区・組合・財産区の三つだけ | 平成23年改正で廃止された地方開発事業団を特別地方公共団体として挙げる肢や、財産区を落とす肢。特別区を普通地方公共団体とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 地方公共団体と事務 | A | 4回 | 法定受託事務も地方の事務。だから条例も議会の関与も及ぶ | 「法定受託事務は国の事務であるから条例を制定できない」とする肢。機関委任事務が廃止された結果、いずれも地方公共団体の事務である。 | ○×へ |
| 条例と規則 | A | 4回 | 義務を課し権利を制限するのは条例で。規則ではできない | 「長の規則によっても住民に義務を課すことができる」とする肢。14条2項により原則として条例によることを要する。 | ○×へ |
| 条例と規則 | S | 5回 | 条例は拘禁刑2年・罰金100万円・過料5万円。規則は過料5万円だけ | 罰金と過料の数字を入れ替える肢や、拘禁刑の上限を3年・5年とする肢。規則にも罰金を定められるとする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 条例と規則 | S | 5回 | 文言の対比ではなく趣旨・目的・内容・効果の比較で決める | 「法令が規制していない事項について条例で規制することは常に許されない」とする肢。法令の趣旨が全国一律規制でなければ許される。 | ○×へ |
| 条例と規則 | A | 3回 | 規則に置けるのは過料5万円だけ。刑罰は置けない | 「規則には一切の制裁を定められない」とする肢と「規則にも罰金を定められる」とする肢の双方が出る。過料5万円のみが正しい。 | ○×へ |
| 直接請求と住民の参加 | S | 6回 | 軽い請求は50分の1、重い請求は3分の1 | 必要署名数や請求先を入れ替える肢が定番。税に関する条例が制定改廃請求の対象外である点、主要公務員の解職請求だけは長に対して行い議会の議決で決まる点も狙われる。 | ○×へ |
| 直接請求と住民の参加 | S | 6回 | 住民監査請求は一人でできて署名不要。60日で監査、30日で出訴 | 事務の監査請求(75条)と取り違えて50分の1の連署を要求する肢が最頻出。住民監査請求に署名要件はなく、対象は財務会計上の行為に限られる。 | ○×へ |
| 議会と長の関係 | B | 3回 | 予算は議決、決算は認定。認定されなくても支出は有効 | 「条例で議決事件を追加することはできない」とする肢や、決算を議決事項と表現して認定との違いを突く肢が出る。 | ○×へ |
| 議会と長の関係 | A | 4回 | 一度目は4分の3、解散して二度目は過半数 | 二度目の不信任の議決要件を一度目と同じ4分の3とする肢。二度目は議員数の3分の2以上の出席とその過半数である。再可決の要件を過半数とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 議会と長の関係 | A | 4回 | 179条は緊急時で承認が要る、180条は軽易な事項で報告だけ | 179条と180条の要件・事後手続を入れ替える肢や、承認が得られなければ処分が失効するとする肢。承認の否決は効力に影響しない。 | ○×へ |
| 国と地方公共団体の関係 | B | 3回 | 是正の要求には従う義務あり、助言・勧告には義務なし | 「是正の要求も助言・勧告も法的拘束力を持たない」とする肢。是正の要求には措置を講ずべき法的義務が伴う。 | ○×へ |
| 国と地方公共団体の関係 | A | 3回 | 90日で審査、30日で出訴、出訴先は高裁 | 審査期間を6か月や1年とする肢、出訴先を地方裁判所とする肢。国の関与に関する訴えは高等裁判所の専属管轄である。 | ○×へ |