2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

60の重要論点

行政書士の論点を、
根拠条文から探す。

各論点で、条文の主体・要件・手続・効果を確認し、その場で対応する○×問題を解けます。論点ページは検索対象として公開しています。

60
大論点
566
暗記項目
620
○×問題
重要度

60論点

重要度は、行政書士試験の学習順と条文理解の優先度を示します。出題回数の断定ではありません。

01行政法

24論点
内閣法S

行政立法(法規命令と行政規則)

国民の権利義務を左右する法規命令と、行政内部を拘束するにすぎない行政規則の仕分けが出発点です。落とすのは、通達違反の処分を当然に違法としてしまう点と、細目を定めるだけの執行命令でも新たな義務を課せると誤る点の二つです。

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行政事件訴訟法S

行政行為の効力と瑕疵

公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力を「誰を縛る効力か」で並べ替えられるかが分かれ目です。国家賠償請求に公定力が及ばないこと、不可争力が生じても処分庁の職権取消しは妨げられないことを裏返した肢で失点します。

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行政事件訴訟法S

行政裁量と附款

裁量処分は「不当」では取り消せず「違法」すなわち逸脱・濫用が要る、という線引きが軸です。附款では、負担に違反しても許可は当然には失効しない点と、条件と期限の定義の入替えで落とします。

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行政代執行法S

行政上の強制執行と行政罰

代替的作為義務にしか使えない代執行と、義務を前提としない即時強制の線引きが軸です。執行罰を過去の違反への制裁と説明する肢、条例上の義務は代執行できないとする肢、条例違反の過料を裁判所が科すとする肢で落とします。

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行政手続法S

行政手続法の適用範囲と適用除外

行政手続法が扱うのは申請に対する処分・不利益処分・行政指導・届出・命令等の5類型だけで、行政計画や行政調査は入りません。地方公共団体への適用では、処分と届出にだけ付く「条例・規則が根拠のものに限る」という限定を落として失点します。

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行政手続法S

申請に対する処分(審査基準・標準処理期間)

審査基準は設定も公表も義務、標準処理期間は設定が努力義務で公表が義務、処分基準は設定も公表も努力義務——この三段構えを言えるかで決まります。申請の到達で審査義務が生じ、受理拒否や返戻が許されない点も頻出です。

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行政手続法S

不利益処分の理由の提示と処分基準

理由をどこまで書けば足りるかを、公にされた処分基準の有無まで含めて判断できるかが分かれ目です。差し迫った必要による例外は義務の免除ではなく先送りにすぎない点、理由付記の不備が裁決で治癒されない点で落とします。

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行政手続法S

聴聞と弁明の機会の付与

許認可の取消しなど打撃の大きい処分は聴聞、それ以外は弁明という振り分けができるかが第一関門です。営業停止を聴聞事案と思い込む誤り、聴聞の文書閲覧や参加人の規定を弁明にも準用してしまう誤りで落とします。

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行政手続法S

行政指導

行政指導は法律の根拠が要らない代わりに、任意の協力を前提とする点で縛られます。申請者が従わない意思を明確にした後も継続すれば違法になること、中止等の求めは相手方だけ・処分等の求めは何人もという主体の違いで落とします。

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行政手続法S

意見公募手続(パブリックコメント)

命令等を定めるときの手続で、意見提出期間は公示の日から起算して30日以上です。手続を実施しない39条4項と期間を短縮する40条1項を取り違える誤り、地方公共団体の規則制定にも適用されると考える誤りが典型です。

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行政不服審査法S

審査請求の対象と不服申立ての種類

現行法は一般概括主義で、7条1項の12類型と固有の資格の場合だけが例外です。処分への審査請求は「不服がある者」と広いのに不作為は申請者に限られる点、再調査の請求が個別法に定めのある例外的手続である点で落とします。

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行政不服審査法S

審査請求期間と審査請求をすべき行政庁

審査請求は知った日の翌日から3か月・処分の翌日から1年、取消訴訟は6か月・1年——この数字の入替えが最頻出です。審査庁は原則として最上級行政庁で、「直近の上級行政庁」と書き換える肢にも注意が要ります。

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行政不服審査法S

審理員による審理手続と行政不服審査会

平成26年改正の目玉である審理員と第三者機関の役割分担が軸です。審理員が審査庁の職員から指名される点、口頭意見陳述は申立てがあれば必ず認められる点、諮問が不要になる8つの場合の押さえ方で差が付きます。

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行政不服審査法S

裁決の種類・効力と教示

事情裁決は棄却なのに主文で違法・不当を宣言するという、結論と形式のねじれを覚えているかが要点です。教示では、書面主義が及ぶのは処分の相手方への教示だけで、利害関係人の求めに応じる教示は口頭でもよい点が狙われます。

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行政事件訴訟法S

処分性

昭和39年のごみ焼却場事件の定式(直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する)を当てはめたうえで、後続手続と結び付いた不利益まで見るのが現在の判例です。名称が勧告・通知でも処分性が認められる例で落とします。

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行政事件訴訟法S

取消訴訟の原告適格

法律上保護された利益説を前提に、9条2項が示す考慮事項(関係法令の趣旨目的、害される利益の内容・性質・態様・程度)を順に当てはめられるかが勝負です。判例ごとに認められる範囲が違う点を丸暗記で処理すると外します。

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行政事件訴訟法S

狭義の訴えの利益

処分の効果が消えた後もなお取消しで回復すべき法律上の利益があるかを、判決時を基準に判断します。工事が完了すれば消える建築確認と、完了しても消えない土地改良事業の認可を取り違えるのが典型的な失点です。

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行政事件訴訟法S

取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)

平成16年改正で被告は処分庁ではなく国または公共団体になりました。出訴期間は知った日から6か月・処分の日から1年で、審査請求をすれば起算点が裁決に移ります。前置と自由選択の原則・例外の逆転も頻出です。

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行政事件訴訟法S

執行停止と仮の救済

裁判所の執行停止は申立てが必須で職権ではできないのに対し、審査庁は上級行政庁または処分庁なら職権でもできます。「重大な損害」と「償うことのできない損害」、消極要件と積極要件の書き分けが最大の落とし穴です。

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行政事件訴訟法S

取消訴訟の判決の効力と事情判決

既判力は認容・棄却を問わず生じ、第三者効と拘束力は取消判決にだけ生じる——この三つの守備範囲の違いが正面から問われます。事情判決は棄却なのに主文で違法を宣言する点も、結論を認容と取り違えて落とします。

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行政事件訴訟法S

義務付け訴訟・差止訴訟と無効等確認訴訟

申請型義務付け訴訟には重大な損害も補充性も要らず、代わりに取消訴訟等の併合提起が必須という要件の違いが軸です。非申請型の要件をそのまま申請型に当てはめる誤りと、無効確認の補充性の落としが二大失点です。

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国家賠償法S

国家賠償法1条(公権力の行使に基づく賠償責任)

「公権力の行使」は権力的作用に限らず行政指導や公立学校の教育活動も含み、「職務を行うについて」は外形で判断します。公務員個人には請求できないこと、故意・重過失は求償の要件にすぎないことの取り違えが定番です。

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国家賠償法S

国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償

2条は無過失責任で、通常有すべき安全性を欠いていれば足ります。予算不足は免責事由にならないのに回避可能性がなければ瑕疵が否定されること、道路と河川で求められる安全性の水準が違うことを取り違えて落とします。

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地方自治法S

条例制定権と直接請求・住民訴訟

条例の罰則の上限(2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金・5万円以下の過料)と、規則には過料5万円しか置けないことが数字の核です。直接請求の署名要件と請求先、住民監査請求と事務の監査請求の混同が主な失点源です。

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02民法

18論点
民法S

制限行為能力者と意思表示

四つの制限行為能力者で「原則が単独有効か取消しか」が逆になる点と、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺で第三者保護要件が善意か善意無過失かに分かれる点、この二つの表が正誤を決めます。強迫だけ保護規定がないことも要注意です。

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民法S

代理・無権代理と表見代理

無権代理と相続は「誰が誰を相続したか」の向きで結論が反転します。無権代理人が本人を単独相続すれば追認拒絶は信義則上許されず、本人が無権代理人を相続したら追認拒絶はできるが117条の責任は承継する、という二段構えが要点です。

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民法S

取得時効と消滅時効

消滅時効は知った時から5年・行使できる時から10年の二本立てで、早い方の満了で完成します。取得時効では善意無過失を占有開始時だけで判断すること、186条が無過失までは推定しないことが定番の落とし穴です。

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民法S

物権変動と対抗要件(登記・即時取得)

177条の第三者から外れるのは背信的悪意者だけで、単なる悪意者は保護されます。取消し・解除・時効取得・相続で「前」と「後」のどちらの第三者かにより処理が変わる点、即時取得では占有改定が使えない点が二大論点です。

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民法S

共有と相隣関係

令和3年改正で「変更は全員同意」に軽微変更の例外ができ、越境した枝も一定の場合に自ら切り取れるようになりました。改正前の知識のまま解くと軒並み外れる領域で、保存・管理・変更の三分法と期間の数字が要になります。

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民法S

抵当権と担保物権

法定地上権は土地共有と建物共有で結論が反転するのが最大の勾配です。物上代位では払渡し前の差押えが必要な点、留置権に優先弁済権も物上代位もない点、根抵当の元本確定請求の要件が当事者で異なる点が続きます。

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民法S

債務不履行と契約の解除

損害賠償には債務者の帰責事由が要るのに、解除には要らない——改正民法で最も入れ替えられる要件です。催告解除のただし書(不履行が軽微なとき)と、その軽微性を主張立証するのが債務者である点も繰り返し狙われます。

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民法S

債権者代位権と詐害行為取消権

代位権は裁判外でも行使でき期間制限もないのに、取消権は必ず訴えによらなければならず2年・10年の出訴期間が付く——この非対称が軸です。相続放棄は取消しの対象外、遺産分割協議は対象という判例の対比も頻出です。

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民法S

連帯債務・保証と債権譲渡・弁済・相殺

改正で連帯債務の絶対的効力は更改・相殺・混同の3つだけになり、履行の請求や免除は相対的効力に変わりました。譲渡制限特約に反する譲渡も原則有効になった点、差押えと相殺で無制限説が明文化された点も要注意箇所です。

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民法S

売買(手付・契約不適合責任・危険負担)

契約不適合の通知は「知った時から1年以内」で、対象は種類・品質の不適合だけです。数量不足や権利の不適合には1年の制限がない点、手付解除は相手方が履行に着手していなければできる点が典型の落とし穴です。

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民法S

賃貸借(対抗要件・敷金・転貸借)

敷金の返還は明渡しが先履行で、同時履行にはなりません。無断譲渡・転貸でも背信性がなければ解除できないこと、原賃貸借が債務不履行で解除された場合に転貸借が終わるのは明渡請求の時であることが繰り返し問われます。

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民法S

請負・委任などの典型契約

請負は仕事を完成できなくても、可分な部分で注文者が利益を受ける限度で割合的報酬を請求できます。委任は無償でも善管注意義務を負うのに、無報酬の受寄者は自己の財産と同一の注意で足りるという注意義務の段差も要注意です。

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民法S

不法行為(使用者責任・工作物責任)

工作物責任は占有者が中間責任、所有者が無過失責任という段差が核です。使用者責任は外形標準説で判断し、被用者から使用者への逆求償も認められました。失火責任法が債務不履行には及ばない点も頻出です。

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民法S

婚姻と離婚

婚姻が無効になるのは意思がない場合と届出がない場合だけで、適齢違反・重婚・近親婚は取消しにとどまり効力は将来に向かってのみ生じます。再婚禁止期間の規定が削除された点、財産分与の請求期限が5年になった点も狙われます。

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民法S

親子・親権(嫡出推定・養子縁組)

令和4年改正で嫡出否認権が父だけでなく子・母・前夫にも広がり、出訴期間も原則3年になりました。200日と300日の入替え、普通養子と特別養子で実方との親族関係が切れるかどうかの違いが定番の失点源です。

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民法S

相続人と法定相続分

相続放棄をした者の子は代襲しない、という点が計算問題の分岐になります。欠格は当然に生じ廃除は家庭裁判所の審判で生じるという手続の違い、兄弟姉妹に再代襲がなく遺留分もないという二重の限定も頻出です。

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民法S

相続の承認・放棄と遺産分割

熟慮期間の起算点は相続開始の時ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。放棄は登記なく対抗できるのに、遺産分割で法定相続分を超えた部分は登記が要るという899条の2との対比も狙われます。

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民法S

遺言と遺留分

遺留分減殺請求は金銭債権としての遺留分侵害額請求に改められ、目的物が当然に共有になることはなくなりました。総体的遺留分は直系尊属のみなら3分の1・それ以外は2分の1で、この二つの割合の入替えが最頻出です。

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03憲法

7論点
日本国憲法S

人権の享有主体・私人間効力と法の下の平等

外国人の地方選挙権は「憲法上保障される」でも「禁止される」でもなく、立法政策に委ねられる許容説が判例です。八幡製鉄と南九州税理士会で法人の目的の範囲の広狭が反転する点も、対で押さえないと外します。

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日本国憲法S

思想・良心の自由と信教の自由・政教分離

政教分離は完全分離ではなく、かかわり合いが相当とされる限度を超えるかで判定します。津地鎮祭と愛媛玉串料で結論が反転する点、空知太神社では目的効果基準を明示せず総合判断した点を取り違えると失点します。

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日本国憲法S

表現の自由とプライバシー

検閲の禁止は絶対的で、公共の福祉による例外を許しません。報道の自由は21条で保障されるのに取材の自由は「十分尊重に値する」にとどまるという保障の強度の差も、一段引き上げた肢で狙われます。

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日本国憲法S

経済的自由・人身の自由と社会権

消極目的規制は厳格な合理性の基準、積極目的規制は明白の原則という規制目的二分論の当てはめが軸です。薬事法事件と小売市場事件で目的の性質を入れ替えると結論が逆転するので、対で覚えていないと落とします。

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日本国憲法S

国会と内閣

再可決という手続があるのは法律案だけで、予算・条約・首相指名では両院協議会が必要的です。参議院の問責決議では総辞職義務が生じないこと、参議院通常選挙の後には総辞職が要らないことも定番の出題です。

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日本国憲法S

司法権と違憲審査制

砂川事件は「一見極めて明白に違憲無効」という留保付きで審査を限定し、苫米地事件は留保なしに審査を否定しました。地方議会議員の出席停止が令和2年に判例変更され、常に司法審査の対象になった点も要注意です。

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日本国憲法A

財政・地方自治と憲法改正

国民健康保険料は反対給付があるため租税ではないが84条の趣旨は及ぶ、という中間的な結論が狙われます。地方特別法の住民投票が国会単独立法の原則の例外であること、99条の尊重擁護義務に国民が入らないことも定番です。

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04商法・会社法

3論点

05基礎法学

1論点

06基礎知識

7論点
行政書士法S

行政書士法(業務・登録・懲戒)

登録は日本行政書士会連合会、懲戒は都道府県知事という主体の振り分けが最初の関門です。不服申立ての代理は特定行政書士に限られるがADR代理権はない点、事務所は1か所でも法人は従たる事務所を持てる点で落とします。

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住民基本台帳法A

戸籍法と住民基本台帳法

出生届は14日以内、死亡届は7日以内で、起算点も「出生の日」と「死亡の事実を知った日」で違います。住民異動では転出届だけが「あらかじめ」の事前届出である点が最大の引っかけです。

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個人情報の保護に関する法律S

個人情報保護法と情報セキュリティ

個人情報から個人データ、保有個人データへと範囲が狭まり、本人の関与の権利は保有個人データについて認められます。仮名加工情報は本人の同意があっても第三者提供できないのに匿名加工情報はできる、という非対称が最頻出です。

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律S

情報公開法と公文書管理法

開示請求権者は「何人も」で、行政機関は請求の目的や利害関係を審査できません。部分開示は義務・裁量的開示は裁量という条文の書き分け、文書の不存在と存否応答拒否の違いが正誤を分ける典型です。

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公職選挙法A

選挙制度と政治・国際関係

衆議院の比例代表は拘束名簿式で政党名を書き、参議院は非拘束名簿式で候補者名も書けます。この方式の入替えと、一票の較差で国政選挙が無効とされた例はないという結論が二大出題ポイントです。

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財政法A

財政・経済と社会保障

基礎的財政収支が黒字でも利払費は残るため債務残高が増えることがある、という理屈を問う出題が増えています。介護保険は市町村、後期高齢者医療は都道府県単位の広域連合という運営主体の違いも定番です。

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行政書士法S

文章理解(空欄補充・並べ替え・内容合致)

法令知識と違って暗記が効かない代わりに、手順を固定すれば3問とも安定して取れる分野です。譲歩構文の「たしかに」の部分を筆者の主張と取り違える、常識的に正しい選択肢を選んでしまうという二つが最大の失点原因です。

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