暗記表
基礎知識の暗記表79項目
行政書士法・情報通信・個人情報・政治経済・文章理解の79項目。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
79項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政書士の使命と業務 | B | 2回 | 一条は使命、一条の二は職責。目的規定ではなく使命規定 | 1条を「目的」規定とする記述、および使命と職責を同一の条文とする記述が誤りとして出る。両者は別条である。 | ○×へ |
| 行政書士の使命と業務 | S | 5回 | 官公署・権利義務・事実証明の三本柱。他人・報酬・業としての三要件 | 無報酬で行う書類作成も業務にあたるとする誤りが狙われる。報酬を得ることが要件である。 | ○×へ |
| 行政書士の使命と業務 | S | 4回 | 訴訟は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士、労社保は社労士 | 依頼者が同意すれば他士業の独占業務も行えるとする誤りが狙われる。公益規制であり合意では外せない。 | ○×へ |
| 行政書士の使命と業務 | A | 4回 | 四類型のうち不服申立て代理だけが特定行政書士限定 | 1条の4の業務すべてが特定行政書士に限られるとする誤りが定番。限定されるのは2号のみである。 | ○×へ |
| 資格・登録 | A | 3回 | 無試験は弁護士・弁理士・会計士・税理士の四士業。公務員は二十年(高卒十七年) | 司法書士や社会保険労務士も無試験で行政書士となれるとする誤りが定番。2条に列挙されていない。 | ○×へ |
| 資格・登録 | S | 5回 | 登録するのは連合会、経由するのは都道府県の行政書士会 | 登録の主体を都道府県知事や都道府県行政書士会とする誤りが定番。登録するのは日本行政書士会連合会である。 | ○×へ |
| 資格・登録 | B | 2回 | 三月放置されたら拒否されたものとして総務大臣へ審査請求 | 審査請求の相手方を都道府県知事とする誤り、および不作為の期間を1か月や6か月とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 行政書士の義務 | A | 3回 | 個人は一か所限り、法人は複数可。ただし各事務所に社員を常駐 | 行政書士法人にも従たる事務所の設置が認められないとする誤りが狙われる。禁止されているのは個人の複数事務所である。 | ○×へ |
| 行政書士の義務 | S | 4回 | 帳簿は閉鎖から二年保存。立入検査は日出から日没まで | 保存期間を5年や3年とする誤り、および夜間の立入検査ができるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 行政書士の義務 | B | 3回 | 報酬は自由化済み。掲示義務と統計公表の努力義務が残る | 日本行政書士会連合会が報酬額を定めるとする記述が誤りとして出る。平成11年改正で廃止されている。 | ○×へ |
| 行政書士の義務 | A | 3回 | 独占の裏返しだから断れない。断れるのは正当な事由があるときだけ | 報酬の折り合いがつかないことを直ちに正当な事由とする誤りが狙われる。正当な事由は限定的に解される。 | ○×へ |
| 行政書士の義務 | S | 4回 | 辞めた後も一生続く。罰則は一年以下・百万円以下で親告罪 | 守秘義務が行政書士でなくなった時点で消滅するとする誤り、および親告罪でないとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 懲戒・法人・罰則 | S | 5回 | 戒告・二年以内の業務停止・業務禁止の三つ。処分するのは知事 | 懲戒権者を日本行政書士会連合会や総務大臣とする誤りが定番。都道府県知事が処分する。 | ○×へ |
| 懲戒・法人・罰則 | A | 3回 | 業務停止でも必ず聴聞、通知は一週間前、審理は公開 | 業務停止処分について弁明の機会の付与で足りるとする誤り、および聴聞が非公開とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 懲戒・法人・罰則 | B | 2回 | 社員は行政書士だけ。社員が欠亡してはじめて解散 | 社員が1人になれば直ちに解散するとする誤りが狙われる。解散事由は社員の「欠亡」であり、1人でも存続する。 | ○×へ |
| 懲戒・法人・罰則 | A | 4回 | 報酬を得て業として行うのが禁止。名称の使用も禁止 | 無償で書類を作成する行為も19条違反になるとする誤りが狙われる。報酬を得て業として行うことが要件である。 | ○×へ |
| 戸籍法 | B | 2回 | 夫婦と同氏の子で一組。孫までは同じ戸籍に入らない | 祖父母・父母・孫が同一戸籍に記載されるとする誤りが定番。三代戸籍は禁止されている。 | ○×へ |
| 戸籍法 | A | 3回 | 出生は十四日以内、国外なら三箇月以内 | 出生届の期間を1箇月とする誤り、および出生地では届け出られないとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 戸籍法 | B | 3回 | 死亡は知った日から七日以内。出生の十四日と区別する | 死亡届の期間を出生届と同じ14日とする誤りが定番。死亡は7日以内である。 | ○×へ |
| 戸籍法 | S | 4回 | 八士業は職務上請求できるが、依頼者を伏せられるのは一部だけ | 行政書士も依頼者名を明らかにせずに請求できるとする誤りが狙われる。10条の2第4項の特則は適用されない。 | ○×へ |
| 住民基本台帳法 | A | 4回 | 転入・転居・世帯変更は十四日以内、転出だけあらかじめ | 転出届も転出の日から14日以内とする誤りが定番。転出届は事前届出である。 | ○×へ |
| 住民基本台帳法 | B | 3回 | 転出は予定日を届け出る。マイナカードがあれば転出証明書は不要 | 個人番号カードがあれば転出届自体が不要になるとする誤りが狙われる。省略できるのは転出証明書の添付である。 | ○×へ |
| 住民基本台帳法 | C | 2回 | 誰でも閲覧できた時代は終わった。公益性が認められる場合だけ | 何人でも住民基本台帳の一部の写しを閲覧できるとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 住民基本台帳法 | A | 4回 | 八士業は申出可。個人番号と住民票コードは絶対に出ない | 特定事務受任者の申出により個人番号入りの住民票の写しが交付されるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 個人情報保護法の基本概念 | S | 5回 | 生存する個人・識別可能性・容易照合性。個人識別符号も個人情報 | 死者に関する情報が一切個人情報にあたらないとする誤りが狙われる。生存者の情報を兼ねる場合は該当する。 | ○×へ |
| 個人情報保護法の基本概念 | S | 6回 | 取るときに同意が要る。オプトアウトでは出せない | 要配慮個人情報もオプトアウトにより第三者提供できるとする誤りが定番。本人同意が必須である。 | ○×へ |
| 個人情報保護法の基本概念 | A | 3回 | 個人情報>個人データ>保有個人データ。本人の権利は一番内側 | 6箇月以内に消去するデータが保有個人データから除かれるとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 取得と利用目的 | A | 4回 | 民間は「関連性」、行政機関等は「相当の関連性」 | 民間部門にも「相当の関連性」が要求されるとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 取得と利用目的 | A | 4回 | 原則は取得後速やかに通知・公表、書面の直接取得だけ事前明示 | あらゆる取得場面で事前明示が必要とする誤りが狙われる。事前明示が必要なのは書面による直接取得の場合である。 | ○×へ |
| 漏えい等への対応 | S | 6回 | 要配慮・財産被害・不正目的・千人超の四類型。速報と確報の二段階 | 報告対象の人数基準を100人や500人とする誤り、および報告が一回で足りるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 漏えい等への対応 | A | 4回 | 通知が困難なら公表等の代替措置。委託先は委託元へ通知すれば免除 | 本人への通知が常に必須とする誤りが狙われる。困難な場合は代替措置で足りる。 | ○×へ |
| 第三者提供 | A | 5回 | 通知または容易知り得る状態プラス委員会への届出 | オプトアウトの実施に委員会への届出が不要とする誤り、およびオプトアウトで受け取ったデータを再びオプトアウトで提供できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 第三者提供 | A | 5回 | 委託・事業承継・共同利用の三つは第三者ではない | 委託先への提供にも本人の同意が必要とする誤りが狙われる。委託は第三者提供にあたらない。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | B | 3回 | 本人が方法を指定できる。電磁的記録での開示も請求できる | 開示は常に書面の交付によるとする改正前の記述が誤りとして出る。本人が方法を指定できる。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | A | 4回 | 法違反だけでなく、不要になった場合や漏えいの場合も請求できる | 利用停止の請求が法令違反の場合に限られるとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | A | 4回 | 社内分析専用。外には出せないが利用目的は変えやすい | 仮名加工情報を本人の同意なく第三者提供できるとする誤りが狙われる。第三者提供は原則禁止である。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | A | 4回 | 復元不能まで加工すれば自由に使える。ただし公表と識別禁止 | 匿名加工情報の第三者提供に本人の同意が必要とする誤り、および公表が不要とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | B | 3回 | 報道・著述・宗教・政治の四類型。ただし努力義務は残る | 適用除外を受ける者に一切の義務がないとする誤りが狙われる。自主的措置と公表の努力義務がある。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | B | 3回 | 民間には命令まで、行政機関等には勧告まで | 委員会が行政機関等に対しても命令を発することができるとする誤りが狙われる。行政機関等には勧告どまりである。 | ○×へ |
| 本人の権利と加工情報 | A | 4回 | 自己の情報だけ請求できる。決定は三十日以内、訂正は開示の後 | 他人の保有個人情報も開示請求できるとする誤り、および訂正請求を開示前にできるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | S | 6回 | 何人でも請求でき、理由も目的も書かない | 開示請求書に請求の理由を記載しなければならないとする誤り、および外国人が請求できないとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | B | 5回 | 根拠は国民主権と説明責任。知る権利は書かれていない | 目的規定に「知る権利」が明記されているとする誤りが定番。明記は見送られている。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | A | 6回 | 三号と四号だけ「相当の理由」で足り、司法審査が緩やか | すべての不開示情報について裁判所が同じ密度で審査するとする誤りが狙われる。3号・4号は審査密度が緩和されている。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | B | 4回 | 部分開示は義務、公益上の裁量的開示は任意 | 裁量的開示を義務と読ませる誤り、および部分開示を裁量とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | B | 4回 | あるかないかを答えるだけで秘密が漏れるときは、存否を伏せて拒否 | 文書を保有していない場合も存否応答拒否によるとする誤りが狙われる。不存在の場合は不開示決定をする。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | A | 3回 | 原則三十日、延長三十日、大量なら六十日基準の特例 | 延長期間を60日とする誤り、および補正に要した日数を期間に算入するとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 情報公開・公文書管理 | B | 3回 | 経緯まで残す。満了後は移管か廃棄の二択 | 保存期間満了後の行政文書がすべて廃棄されるとする誤りが狙われる。歴史公文書等は国立公文書館等へ移管される。 | ○×へ |
| 情報通信・情報セキュリティ | C | 2回 | 暗号化は相手の公開鍵、署名は自分の秘密鍵 | デジタル署名を受信者の公開鍵で生成するとする誤りが定番。署名は署名者の秘密鍵で生成する。 | ○×へ |
| 情報通信・情報セキュリティ | B | 3回 | 標的型・DDoS・サプライチェーン・ゼロデイ・ランサムの五つ | ゼロデイ攻撃を「攻撃当日に判明した攻撃」と説明する誤りが狙われる。修正プログラム提供前の脆弱性を突く攻撃である。 | ○×へ |
| 政治 | A | 4回 | 小選挙区は人名、比例は政党名。同一順位は惜敗率で決着 | 衆議院の比例代表を非拘束名簿式とする誤りが狙われる。拘束名簿式であり、非拘束式は参議院である。 | ○×へ |
| 政治 | B | 3回 | 六年任期で三年ごとに半数改選、解散なし。比例は非拘束+特定枠 | 参議院の比例代表を拘束名簿式とする誤り、および参議院に解散があるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 政治 | A | 4回 | 違憲と言っても選挙は無効にしない。事情判決の法理 | 昭和51年判決が選挙を無効としたとする誤りが定番。主文では違法を宣言するにとどめている。 | ○×へ |
| 政治 | A | 4回 | 機関委任事務は全廃、自治事務と法定受託事務の二本立て | 機関委任事務が現在も残っているとする誤り、および法定受託事務が国の事務であるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 政治 | B | 3回 | 常任五・非常任十、実質事項は九か国かつ拒否権なし | 手続事項にも拒否権が及ぶとする誤り、および非常任理事国が連続再選できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 政治 | C | 2回 | 大統領は拒否権あり法案提出権なし。議院内閣制は不信任と解散が対 | アメリカ大統領に法案提出権があるとする誤りが狙われる。大統領は教書で勧告するにとどまる。 | ○×へ |
| 政治 | C | 3回 | IMFは短期、世界銀行は長期、貿易はGATTからWTOへ | IMFが長期の開発資金を融資するとする誤りが狙われる。長期の開発融資は世界銀行の役割である。 | ○×へ |
| 経済・財政 | B | 3回 | 予算は衆議院先議、三十日で自然成立 | 予算にも法律案と同じ60日ルールが適用されるとする誤りが狙われる。予算は30日である。 | ○×へ |
| 経済・財政 | A | 4回 | 建設国債は財政法四条ただし書、赤字国債は毎年の特例法 | 赤字国債も財政法4条ただし書を根拠に発行できるとする誤りが定番。特例法が必要である。 | ○×へ |
| 経済・財政 | C | 3回 | 利払いを除いた収支。均衡しても借金残高は減らない | 基礎的財政収支が均衡すれば債務残高が減少するとする誤りが狙われる。利払費の分だけ残高は増えうる。 | ○×へ |
| 経済・財政 | A | 3回 | 買いオペで資金供給、売りオペで吸収。目的は物価の安定 | 買いオペを金融引締めの手段とする誤りが定番。買いオペは資金供給であり緩和方向に働く。 | ○×へ |
| 経済・財政 | B | 3回 | 国税か地方税か、直接税か間接税かは別の物差し | 所得税を間接税とする誤り、および消費税に累進性があるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 経済・財政 | C | 2回 | GDPは国内、GNIは居住者。三面等価で必ず一致 | GDPに海外で稼いだ所得が含まれるとする誤りが狙われる。それを含むのはGNIである。 | ○×へ |
| 経済・財政 | C | 3回 | 円安は輸出に追い風・輸入に逆風。円高はその逆 | 円高が輸出企業に有利とする誤り、および金利上昇が自国通貨安を招くとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | B | 3回 | 二十歳から六十歳まで全員加入、二階建て、資格期間十年 | 受給資格期間を25年とする改正前の記述が誤りとして出る。平成29年から10年に短縮されている。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | A | 4回 | 保険者は市町村。六十五歳以上は原因不問、四十歳以上は特定疾病のみ | 第2号被保険者が原因を問わず給付を受けられるとする誤りが定番。特定疾病による場合に限られる。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | C | 3回 | 公費五割・支援金四割・保険料一割。賦課は広域連合、徴収は市町村 | 後期高齢者医療制度の運営主体を市町村とする誤りが狙われる。運営するのは広域連合である。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | B | 3回 | 生計費・賃金・支払能力の三要素。下回る定めは無効 | 最低賃金を下回る合意も当事者が同意していれば有効とする誤りが狙われる。当該部分は無効となる。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | A | 3回 | 原則月四十五・年三百六十、特例でも年七百二十・単月百未満 | 特別条項があれば上限なく時間外労働をさせられるとする誤りが狙われる。罰則付きの上限が定められている。 | ○×へ |
| 社会保障・労働・環境 | C | 3回 | 二度未満・一・五度努力。目標は出すが達成義務はない | パリ協定が各国に削減目標の達成を義務づけているとする誤りが定番。義務は提出と更新である。 | ○×へ |
| 文章理解 | A | 6回 | 逆接の後ろに主張あり。印を付けて骨格を可視化する | 逆接の前にある譲歩部分を筆者の主張と取り違える誤りが多い。対立関係のどちら側かを必ず確認する。 | ○×へ |
| 文章理解 | A | 6回 | 「つまり」の後ろは要約。同じ趣旨が入る | 言い換えの後に新しい情報が加わると考える誤りが狙われる。原則として直前の内容の凝縮である。 | ○×へ |
| 文章理解 | A | 6回 | 指示語は前を探し、なければ後ろ。置き換えて確かめる | 指示語が直前の一語だけを指すと決めつける誤りが多い。段落全体を指すこともある。 | ○×へ |
| 文章理解 | B | 6回 | 具体例は飛ばして前後の抽象文を拾う | 具体例そのものを筆者の主張と取り違える誤りが狙われる。主張は具体例の前後の抽象的な文にある。 | ○×へ |
| 文章理解 | A | 6回 | 関係を決め、方向を決め、当てはめて確認の三段階 | 空欄の直前だけを見て選ぶ誤りが多い。空欄の後ろとも自然につながるかを必ず確認する。 | ○×へ |
| 文章理解 | B | 6回 | 先頭候補を外し、塊を作り、標識で順番を決める | 選択肢の並び順に引きずられて検証を省く誤りが多い。最後に通読して指示語の対応を確認する。 | ○×へ |
| 文章理解 | S | 6回 | 付加・限定・因果逆転・主体入替え・断定化の五類型 | 自分の常識に照らして正しく見える選択肢を選ぶ誤りが多い。判断の基準は本文に書かれているかどうかである。 | ○×へ |
| 文章理解 | C | 6回 | 「AではなくB」ならBが筆者の立場 | 対比の前半Aを筆者の立場と取り違える誤りが狙われる。支持されるのは後半のBである。 | ○×へ |
| 文章理解 | C | 6回 | 「したがって」は原因が前、「なぜなら」は結果が前 | 「なぜなら」の後ろを結果と読む誤りが多い。「なぜなら」の後ろは理由である。 | ○×へ |
| 文章理解 | C | 6回 | 「たしかに」は捨てる立場、「しかし」の後が本命 | 譲歩部分を筆者の主張として述べた選択肢が正解に見えるよう作られている。対応する逆接まで読み切る。 | ○×へ |