暗記表
民法の暗記表180項目
総則・物権・債権・親族・相続を、条文の要件と効果で整理する180項目。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
180項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制限行為能力者 | A | 4回 | 「もらうだけ・免れるだけ」は同意不要。負担が付いたら同意が要る | 「弁済の受領は利益を得る行為だから同意不要」とする誤りが定番。債権を失う行為なので同意が必要である。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | S | 5回 | 後見人に同意権なし。同意を得ても取り消せる | 「成年後見人の同意を得て行えば確定的に有効になる」とする誤りが狙われる。日用品購入が取消しの対象外である点も落としやすい。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | A | 3回 | 保佐は十号の限定列挙。列挙外は単独で有効 | 「被保佐人の行為は原則として取り消せる」とする誤りが狙われる。原則は単独で有効で、13条1項の列挙行為だけが例外である。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | B | 2回 | 補助は単独では立たない。同意権か代理権とセットで開始 | 「補助開始の審判だけを単独で行える」とする誤りが狙われる。同意を要する行為を13条1項以外にも広げられるとする記述も誤り。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | C | 2回 | 補助は入口から本人の同意、保佐は代理権のときだけ同意 | 「保佐開始の審判にも本人の同意が必要」とする誤りが狙われる。逆に補助人への代理権付与に同意不要とする記述も誤り。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | A | 4回 | 黙秘だけでは詐術にならず、他の言動と相まって初めて詐術 | 「黙秘していれば常に詐術にあたる」とする誤りが定番。他の言動と相まって誤信させたことが必要である。 | ○×へ |
| 制限行為能力者 | A | 3回 | 単独で追認できる者への催告は追認、本人経由の催告は取消し | 無応答の効果を一律に追認擬制とする誤りが狙われる。被保佐人・被補助人本人への催告は取消し擬制である。 | ○×へ |
| 意思表示 | B | 2回 | 冗談も原則有効。相手が悪意か有過失なら無効 | 「心裡留保による意思表示は取り消すことができる」とする誤りが狙われる。効果は取消しではなく無効である。 | ○×へ |
| 意思表示 | C | 2回 | 心裡留保と虚偽表示は善意だけ、錯誤と詐欺は善意無過失、強迫は保護なし | 心裡留保・虚偽表示の第三者に無過失まで要求する誤りが狙われる。強迫に96条3項が適用されるとする記述も誤り。 | ○×へ |
| 意思表示 | S | 6回 | 虚偽表示の第三者は善意だけでよく、登記はいらない | 「94条2項の第三者として保護されるには登記が必要」とする誤りが定番。判例は登記不要とする。 | ○×へ |
| 意思表示 | S | 5回 | 外形を自ら作れば善意で足り、110条の法意を借りるなら善意無過失 | 類推適用の場面をすべて「善意で足りる」と処理する誤りが狙われる。110条の法意を併用する類型では無過失まで必要である。 | ○×へ |
| 意思表示 | S | 6回 | 錯誤は取消し。重過失で封じられ、相手の悪意・共通錯誤で復活 | 「錯誤による意思表示は無効である」とする改正前の記述が誤りとして出る。動機の錯誤に表示が不要とする記述も誤り。 | ○×へ |
| 意思表示 | S | 5回 | 強迫はどこまでも取り消せる。詐欺は第三者と相手方の主観で止まる | 第三者による強迫にも96条2項の制限が及ぶとする誤りが狙われる。強迫では相手方の善意悪意を問わず取り消せる。 | ○×へ |
| 代理 | B | 3回 | 顕名を落とせば代理人が当事者、相手が知っていれば本人に帰属 | 「未成年者を代理人に選任した行為は取り消せる」とする誤りが狙われる。102条本文により原則として取り消せない。 | ○×へ |
| 代理 | A | 4回 | 自己契約・双方代理は無効ではなく無権代理。追認で生き返る | 「双方代理は絶対に無効である」とする誤りが定番。債務の履行と本人の許諾がある場合は有効で、それ以外も追認可能である。 | ○×へ |
| 代理 | A | 4回 | 基本代理権プラス正当な理由。日常家事は類推どまり | 夫婦の日常家事代理権を基本代理権として110条を直接適用するとした判例だと誤らせる出題が多い。判例は趣旨の類推適用である。 | ○×へ |
| 代理 | A | 3回 | 授与表示も消滅後も、はみ出したら110条を重ねて正当理由で判断 | 「代理権消滅後の越権行為には表見代理が成立しない」とする誤りが狙われる。112条2項が明文で重畳適用を認めている。 | ○×へ |
| 代理 | A | 4回 | 無権代理の無応答は拒絶、制限行為能力者の無応答は追認 | 「悪意の相手方は催告もできない」とする誤りが狙われる。催告は悪意でも可能で、取消しだけが善意に限られる。 | ○×へ |
| 代理 | A | 3回 | 履行か賠償かは相手方が選ぶ。免責は悪意・有過失・制限行為能力の三つ | 「表見代理が成立するときは117条の責任を追及できない」とする誤りが狙われる。相手方はいずれを選択してもよい。 | ○×へ |
| 代理 | S | 5回 | 単独相続なら本人と同視、共同相続なら全員そろわないと有効にならない | 共同相続の場合に無権代理人の相続分だけ当然有効になるとする誤りが狙われる。判例はこれを否定する。 | ○×へ |
| 代理 | S | 4回 | 本人が継いだら拒絶できるが、無権代理人の責任は背負う | 「本人が無権代理人を相続すれば行為は当然有効になる」とする誤り、および「117条の責任も免れる」とする誤りの両方が狙われる。 | ○×へ |
| 無効・取消し・条件・期限 | B | 2回 | 無効の追認は新たな行為として将来効、取消しの追認は取消権の放棄 | 無効行為の追認に遡及効があるとする誤りが狙われる。遡及するのは取り消すことができる行為の追認であり、無効行為は将来効である。 | ○×へ |
| 無効・取消し・条件・期限 | B | 3回 | 履行・請求・更改・担保・譲渡・執行の六事由。請求は「する側」だけ | 取消権者が相手方から履行を請求された場合も法定追認になるとする誤りが定番。自ら請求した場合に限られる。 | ○×へ |
| 無効・取消し・条件・期限 | A | 3回 | 取消しは追認できる時から五年、行為から二十年 | 20年の起算点を「追認できる時から」とする誤りが狙われる。20年は行為の時が起算点である。 | ○×へ |
| 無効・取消し・条件・期限 | C | 1回 | 期限の利益は債務者に推定。破産・担保毀損・担保不提供で喪失 | 期限の利益喪失事由に「債務者の信用不安一般」を含める誤りが狙われる。137条は3つの事由に限定列挙している。 | ○×へ |
| 時効 | S | 5回 | 二十年は無条件、十年は始めに善意無過失。無過失だけ推定されない | 善意無過失を時効期間中ずっと必要とする誤りが狙われる。占有開始時に備わっていればよい。 | ○×へ |
| 時効 | S | 6回 | 知って五年・行使できて十年、生命身体は十年が二十年に | 「所有権も20年で時効消滅する」とする誤りが狙われる。所有権は消滅時効にかからず、取得時効による反射的消滅があるにすぎない。 | ○×へ |
| 時効 | A | 5回 | 不法行為は三年と二十年、生命身体は五年と二十年 | 724条2号の20年を除斥期間として完成猶予が働かないとする改正前の記述が誤りとして出題される。 | ○×へ |
| 時効 | S | 6回 | 催告は六箇月、協議合意は通算五年、承認は一発更新 | 催告を繰り返せば猶予が延びるとする誤りが定番。再度の催告に完成猶予の効力はない。 | ○×へ |
| 時効 | A | 4回 | 援用できるのは正当な利益がある者だけ。完成後の承認で援用は封じられる | 後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の時効を援用できるとする誤りが狙われる。判例は否定する。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | S | 6回 | 第三者は「登記がないと言う資格のある者」に限られる | 不法占拠者に対しても登記がなければ所有権を主張できないとする誤りが定番。不法占拠者は177条の第三者ではない。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | S | 6回 | 知っていても登記が早い者の勝ち。負ける相手は売主に賠償請求 | 「悪意者は177条の第三者にあたらない」とする誤りが狙われる。単純悪意者は保護され、背信的悪意者だけが排除される。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | S | 6回 | 背信的悪意者は無権利者ではなく「登記がないと言えない者」 | 背信的悪意者を無権利者と同視する誤りが狙われる。権利自体は取得しており、この違いが転得者の処理に効いてくる。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | A | 4回 | 背信性は人ごとに判定。悪の連鎖は引き継がれない | 背信的悪意者からの転得者は常に保護されないとする誤りが狙われる。転得者自身の背信性で判断する。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | S | 5回 | 前は第三者保護規定プラス登記、後は対抗問題で登記の先後 | 解除後の第三者にも545条1項ただし書を適用して善意悪意で決するとする誤りが狙われる。解除後は177条の対抗問題である。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | S | 6回 | 完成前は当事者扱い、完成後は対抗問題。起算点はずらせない | 占有者が起算点を都合よく選んで常に「完成前の第三者」に持ち込めるとする誤りが狙われる。判例は起算点の選択を認めない。 | ○×へ |
| 物権変動と対抗要件 | A | 5回 | 放棄は登記なしで貫徹、分割・遺言は法定相続分を超えたら登記 | 相続放棄にも登記が必要とする誤り、逆に「相続させる」旨の遺言なら登記不要とする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 動産物権変動・占有 | B | 3回 | 対抗要件は占有改定でもOK、即時取得は占有改定ではNG | 動産の対抗要件として現実の引渡しが必要とする誤りが狙われる。占有改定でも178条の引渡しにあたる。 | ○×へ |
| 動産物権変動・占有 | S | 6回 | 即時取得は外から見える占有移転が必要。占有改定では足りない | 無権代理人から買った場合も即時取得できるとする誤りが狙われる。即時取得が補うのは前主の無権利だけである。 | ○×へ |
| 動産物権変動・占有 | A | 4回 | 盗まれてから二年。市場・商人からの善意購入は代価弁償が必要 | 2年の起算点を占有者の取得時とする誤り、および金銭にも回復請求できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 動産物権変動・占有 | B | 3回 | 動産の即時取得は無過失も推定、不動産の時効は無過失を自分で証明 | 186条1項が無過失まで推定していると読み違えさせる出題が多い。動産の無過失推定の根拠は188条である。 | ○×へ |
| 動産物権変動・占有 | B | 3回 | 奪われて一年、悪意の承継人までは追える | 詐取・遺失の場合にも占有回収の訴えができるとする誤りが狙われる。「奪われた」場合に限られる。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | A | 4回 | 隣地使用は通知でよい。住家に入るときだけ承諾が要る | 隣地の使用に常に隣地所有者の承諾が必要とする改正前の記述が誤りとして出る。承諾が要るのは住家への立入りのみ。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | A | 3回 | 枝は原則お願い、根はいきなり切れる | 枝も根と同様に常に自ら切り取れるとする誤り、逆に枝は改正後も一切自力で切れないとする誤りの双方が狙われる。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | A | 5回 | 単独占有は追い出せないが、持分超過分の対価は取れる | 過半数の持分を持つ共有者なら少数持分者に直ちに明渡しを請求できるとする誤りが狙われる。判例は当然の明渡請求を認めない。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | S | 6回 | 著しい変更は全員、軽微変更と管理は過半数、保存は単独 | 「変更行為は例外なく全員の同意が必要」とする改正前の記述が誤りとして出る。軽微変更は持分の過半数で足りる。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | A | 4回 | 山林十年・土地五年・建物三年・動産六箇月 | 建物賃貸借を3年以内にすれば常に持分の過半数で設定できるとする誤りが狙われる。借地借家法の適用があれば実質は長期化する。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | A | 5回 | 不分割は五年まで。現物か賠償が先で、競売は最後の手段 | 賠償分割を競売分割の後順位に置く誤りが狙われる。改正後は現物分割と賠償分割が並列で、競売は補充的である。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | B | 3回 | 所在不明なら管理人に権限が専属。処分は裁判所の許可付き | 管理命令が出ても所有者が処分権を失わないとする誤りが狙われる。管理処分権は管理人に専属する。 | ○×へ |
| 所有権・共有・用益物権 | B | 3回 | 見て分かる通路なら、登記がなくても新所有者に対抗できる | 地役権はすべて時効取得できるとする誤りが狙われる。継続性と表現性(外形上の認識可能性)の両方が必要である。 | ○×へ |
| 留置権・先取特権・質権 | A | 4回 | 他人の物・牽連性・弁済期・適法占有の四条件 | 留置権に物上代位を認める誤りが狙われる。304条を準用するのは先取特権・質権・抵当権であり、留置権には優先弁済権がない。 | ○×へ |
| 留置権・先取特権・質権 | A | 4回 | 造作代金では建物を留置できない、建物買取代金なら敷地まで留置できる | 造作買取代金債権で建物を留置できるとする誤りが定番。造作は建物とは別個の物であり牽連性が否定される。 | ○×へ |
| 留置権・先取特権・質権 | B | 3回 | 一般は四つ、動産は八つ、不動産は三つ。物上代位は差押えが先 | 払渡し後でも物上代位できるとする誤りが狙われる。差押えは払渡しまたは引渡しの前でなければならない。 | ○×へ |
| 留置権・先取特権・質権 | B | 3回 | 質は引渡しで成立、占有改定は不可。流質は弁済期前だけ禁止 | 流質契約が常に無効とする誤りが狙われる。弁済期後の合意や商行為による質権設定では有効である。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | S | 6回 | 賃料には及ぶが転貸賃料には及ばない。譲渡されても差押えで追える | 債権譲渡の対抗要件が先に備わると物上代位できなくなるとする誤りが狙われる。判例は物上代位を認める。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | S | 6回 | 更地に付けたら地上権なし。承認があっても成立しない | 抵当権者が建物築造を承認していれば法定地上権が成立するとする誤りが定番。判例はこれを明確に否定する。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | S | 5回 | 土地共有は原則不成立、建物共有は成立 | 土地共有と建物共有を同じ結論で処理する誤りが狙われる。土地共有では原則不成立、建物共有では成立と結論が逆になる。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | A | 4回 | 引渡猶予は買受けから六箇月。対価を払わなければ猶予は消える | 改正前の短期賃貸借保護(3年)と混同させる出題が多い。現行法は明渡猶予6箇月であり、賃借権が対抗できるわけではない。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | A | 3回 | 設定者は三年待って二週間、根抵当権者はいつでも即確定 | 極度額の変更も後順位者の承諾なくできるとする誤りが狙われる。承諾不要なのは債権の範囲・債務者の変更である。 | ○×へ |
| 抵当権・非典型担保 | B | 2回 | 第三者に売られたら受戻し不可、残るのは清算金だけ | 受戻権を放棄すれば清算金を請求できるとする誤りが狙われる。判例は放棄による清算金請求を認めない。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | A | 3回 | 原則は善管注意、自己の財産と同一の注意は例外規定があるときだけ | 無報酬なら常に注意義務が軽減されるとする誤りが狙われる。無償委任の受任者は644条により善管注意義務を負う。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | A | 4回 | 確定期限は到来、不確定期限は請求か知った時の早い方、期限なしは請求 | 不法行為の損害賠償債務も期限の定めのない債務として催告時から遅滞になるとする誤りが狙われる。判例は不法行為時から遅滞とする。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | S | 6回 | 賠償には帰責事由が要る。解除には要らない | 解除にも債務者の帰責事由が必要とする誤りが定番。帰責事由が要求されるのは損害賠償だけである。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | A | 4回 | 通常損害は当然、特別損害は「予見すべき」かで判断 | 予見の主体を「当事者双方」、時期を「契約締結時」とする誤りが狙われる。判例・通説は債務者・不履行時とする。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | A | 3回 | 債務不履行は必ず考慮・責任否定まで可、不法行為は任意・額だけ | 債務不履行の過失相殺を「額の減額にとどまる」とする誤りが狙われる。418条では責任自体を否定できる。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | B | 2回 | 違約金は賠償額の予定と推定。裁判所が減額する余地は残る | 「賠償額の予定があると裁判所は一切増減できない」とする改正前の記述が誤りとして出題される。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | A | 4回 | 受領遅滞で注意義務は軽く、費用は債権者持ち、危険も債権者に移る | 受領遅滞を理由に債務者が直ちに契約を解除できるとする誤りが狙われる。原則として解除も損害賠償も認められない。 | ○×へ |
| 債務不履行と損害賠償 | B | 2回 | 継続的供給契約では信義則上の引取義務が生じうる | 「改正民法は買主一般に引取義務を課した」とする誤りが狙われる。413条は受領遅滞の効果を定めるにとどまる。 | ○×へ |
| 契約の解除 | S | 5回 | 催告して相当期間。ただし不履行が軽微なら解除できない | 期間を定めない催告は常に無効とする誤りが狙われる。客観的に相当な期間が経過すれば解除できる。 | ○×へ |
| 契約の解除 | A | 5回 | 不能・拒絶・定期行為・見込みなしは催告不要 | 履行拒絶があれば常に無催告解除できるとする誤りが狙われる。拒絶の意思を「明確に表示した」ことが必要である。 | ○×へ |
| 契約の解除 | S | 6回 | 解除は債務者の帰責事由不要、債権者に帰責事由があると不可 | 双方に帰責事由がない履行不能では解除できないとする誤りが定番。解除できるのが改正後の帰結である。 | ○×へ |
| 契約の解除 | A | 4回 | 解除前の第三者は登記が要る。返す金には利息、物には果実 | 解除により損害賠償を請求できなくなるとする誤りが狙われる。545条4項は損害賠償請求を妨げないとする。 | ○×へ |
| 責任財産の保全 | S | 5回 | 無資力・履行期・強制執行可能・債務者未行使の四要件 | 登記請求権の代位でも無資力が必要とする誤りが狙われる。転用型では債務者の資力は問題とならない。 | ○×へ |
| 責任財産の保全 | A | 5回 | 自分の債権額まで、直接受領でき、債務者の処分権は残る | 代位行使により債務者が処分権を失うとする改正前の判例法理が誤りとして出る。423条の5は処分権を失わないと明記する。 | ○×へ |
| 責任財産の保全 | S | 5回 | 詐害の前の原因・債務者の悪意・受益者の悪意・財産権が目的 | 受益者が善意でも取り消せるとする誤りが狙われる。受益者の悪意は要件であり、その立証責任は受益者側が善意を主張立証する構造になっている。 | ○×へ |
| 責任財産の保全 | A | 3回 | 知って二年・行為から十年、必ず訴えで行使 | 詐害行為取消権を裁判外で行使できるとする誤りが定番。行使は訴えによらなければならない。 | ○×へ |
| 責任財産の保全 | A | 4回 | 放棄は取り消せない、遺産分割協議は取り消せる | 相続放棄も財産を減らす行為だから取り消せるとする誤りが狙われる。判例は放棄と遺産分割協議で結論を分ける。 | ○×へ |
| 多数当事者の債権関係・保証 | S | 5回 | 絶対効は更改・相殺・混同の三つだけ | 連帯債務者の一人に対する履行の請求が他の債務者にも効力を及ぼすとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 多数当事者の債権関係・保証 | S | 5回 | 連帯保証に催告・検索・分別なし。付従性と書面性は残る | 連帯保証には付従性もないとする誤りが狙われる。失われるのは補充性と分別の利益だけである。 | ○×へ |
| 多数当事者の債権関係・保証 | A | 4回 | 極度額なければ無効、確定期日は五年以内、なければ三年 | 極度額の定めがなくても保証は有効で上限がないだけとする誤りが狙われる。定めがなければ契約自体が無効である。 | ○×へ |
| 多数当事者の債権関係・保証 | A | 3回 | 期限の利益喪失は二箇月以内に通知。遅れた分の遅延損害金は請求できない | 通知を怠ると元本まで請求できなくなるとする誤りが狙われる。請求できなくなるのは遅延損害金部分に限られる。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | A | 4回 | 譲渡は有効、預貯金だけは無効。悪意重過失なら債務者は払わなくてよい | 譲渡制限特約に反する債権譲渡が無効になるとする改正前の記述が誤りとして出る。無効となるのは預貯金債権の場合だけ。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | S | 6回 | 日付ではなく到達の先後で決まる。同時到達なら双方が全額請求できる | 優劣を確定日付の先後で決するとする誤りが定番。判例は到達時説である。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | A | 4回 | 正当な利益がなければ、債務者にも債権者にも逆らって払えない | 物上保証人や後順位抵当権者に債務者の意思が優先するとする誤りが狙われる。これらは正当な利益を有する者にあたる。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | A | 4回 | 外観への弁済は善意無過失で有効。預金担保貸付は貸付時で判断 | 478条の適用に弁済者の善意だけを要求する誤りが狙われる。無過失まで必要である。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | B | 3回 | 合意→費用利息元本→指定→法定の順 | 弁済者の指定により利息より先に元本へ充当できるとする誤りが狙われる。489条の費用・利息・元本の順序が優先する。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | S | 5回 | 差押え前に取得した債権なら弁済期の先後を問わず相殺できる | 自働債権の弁済期が受働債権より後に到来する場合は相殺できないとする制限説の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 債権譲渡・弁済・相殺 | A | 4回 | 悪意の不法行為と生命身体侵害だけが受働債権にできない | 不法行為に基づく損害賠償債権であれば一律に相殺が禁じられるとする改正前の記述が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | B | 2回 | 承諾期間つきは撤回不可、対話中はいつでも撤回可 | 承諾の意思表示は発信の時に効力を生じるとする改正前の発信主義の記述が誤りとして出る。現行法は到達主義である。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | A | 5回 | 抗弁権があるだけで遅滞にならない。敷金返還と明渡しは同時履行でない | 敷金返還債務と明渡義務が同時履行の関係に立つとする誤りが定番。明渡しが先履行である。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | S | 6回 | 拒めるだけで消えない。消すには解除 | 特定物売買では引渡し前の滅失の危険を買主が負うとする旧534条の記述が誤りとして出る。同条は削除された。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | S | 5回 | 止めるのは相手の着手。自分が着手していても解除できる | 自ら履行に着手した者は手付解除できないとする誤りが定番。判例は相手方の着手を基準とする。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | S | 6回 | 追完が先、催告して減額。売主に帰責事由がなくても追完・減額はできる | 代金減額請求に売主の帰責事由が必要とする誤りが狙われる。帰責事由が要るのは損害賠償だけである。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | S | 5回 | 種類・品質は知って一年以内に通知。数量と権利は時効だけ | 1年以内に権利行使まで必要とする誤り、および数量不足にも1年の通知期間が及ぶとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | A | 4回 | 引渡しか受領遅滞で危険は買主へ移る | 危険の移転時期を所有権移転時や契約成立時とする誤りが狙われる。基準は引渡しである。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | B | 3回 | 権利者が売主を継いでも売る義務はない。ただし賠償責任は負う | 他人物売買の契約自体を無効とする誤り、および権利者が相続すれば当然に権利が移転するとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 契約総則・売買 | B | 3回 | 書面がなければ解除できるが、引渡しか登記があればもう戻せない | 不動産では引渡しと登記の両方がそろわないと履行が終わらないとする誤りが狙われる。いずれか一方で足りる。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | A | 3回 | 上限五十年、短期賃貸借は山林十・土地五・建物三・動産六箇月 | 存続期間の上限を改正前の20年とする誤りが狙われる。現行法は50年である。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | S | 5回 | 民法は登記、借地は建物登記、借家は引渡しで対抗できる | 賃借人が賃貸人に対して賃借権の登記を請求できるとする誤りが狙われる。特約がない限り登記請求権はない。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | A | 5回 | 地位は当然に移転、賃料請求には登記が必要 | 賃貸人たる地位の移転に賃借人の承諾が必要とする誤りが狙われる。承諾は不要である。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | B | 3回 | 必要費は直ちに、有益費は終了時。一部使用不能なら賃料は当然減額 | 一部使用不能の場合に賃借人の減額請求が必要とする改正前の記述が誤りとして出る。現行法では当然に減額される。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | S | 5回 | 明渡しが先、返還が後。充当を求められるのは賃貸人だけ | 賃借人が未払賃料への敷金充当を請求できるとする誤りが狙われる。充当は賃貸人の側からのみできる。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | S | 6回 | 無断でも背信性がなければ解除できない。立証するのは賃借人 | 無断転貸があれば常に解除できるとする誤りが定番。信頼関係が破壊されていなければ解除は認められない。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | A | 5回 | 債務不履行解除は転借人に対抗できる、合意解除は対抗できない | 解除前に転借人へ賃料支払の機会を与えなければ解除できないとする誤りが狙われる。判例は不要とする。 | ○×へ |
| 賃貸借・使用貸借 | B | 3回 | 借主が死ねば終わる、貸主が死んでも続く | 貸主の死亡によっても使用貸借が終了するとする誤りが狙われる。終了するのは借主の死亡の場合だけである。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | A | 4回 | 引渡しと同時に報酬。途中でも注文者に利益があれば割合報酬 | 仕事が完成しなければ一切報酬を請求できないとする誤りが狙われる。634条の割合的報酬がある。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | A | 4回 | 注文者の材料・指図が原因なら請負人は免責、ただし知って黙れば責任 | 建物その他土地の工作物は瑕疵があっても解除できないとする改正前の旧635条ただし書の記述が誤りとして出る。同条は削除された。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | B | 3回 | 完成前なら理由なく解除できるが、損害は賠償する | 641条の解除に請負人の債務不履行が必要とする誤り、および仕事完成後も解除できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | A | 4回 | タダでも善管注意。無償で軽くなるのは寄託だけ | 無償委任の受任者の注意義務が自己の財産に対するのと同一の注意に軽減されるとする誤りが定番。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | A | 5回 | いつでも解除できるが、不利な時期とやむを得ない事由の有無で賠償が決まる | 受任者の利益をも目的とする委任は解除できないとする誤りが狙われる。解除自体は可能で、損害賠償の問題になる。 | ○×へ |
| 請負・委任その他の典型契約 | C | 2回 | 寄託者はいつでも返還請求、無償受寄者の注意は軽い | 組合員の債権者が組合財産を差し押さえられるとする誤りが狙われる。677条がこれを禁じている。 | ○×へ |
| 事務管理・不当利得 | B | 3回 | 事務管理に代理権はなく、費用は取れても報酬は取れない | 事務管理が成立すれば管理者に代理権が認められるとする誤りが定番。本人の追認がなければ効果は帰属しない。 | ○×へ |
| 事務管理・不当利得 | A | 4回 | 善意は現存利益、悪意は利息プラス損害賠償 | 善意の受益者も受けた利益の全額を返還すべきとする誤りが狙われる。703条は現存利益に限る。 | ○×へ |
| 事務管理・不当利得 | A | 4回 | 返せないから所有権は相手のものになる。既登記建物は登記まで必要 | 不法原因給付でも所有権は給付者に残るとして所有権に基づく返還請求ができるとする誤りが狙われる。判例は否定する。 | ○×へ |
| 不法行為 | A | 4回 | 責任能力なしなら714条、ありなら親自身の709条責任 | 責任能力のある未成年者の行為について親が一切責任を負わないとする誤りが狙われる。709条による責任追及の余地がある。 | ○×へ |
| 不法行為 | S | 6回 | 外形で判断。求償は相当な限度まで、逆求償もできる | 使用者は賠償額の全額を被用者に求償できるとする誤りが狙われる。求償は信義則上相当な限度に制限される。 | ○×へ |
| 不法行為 | A | 4回 | 占有者は注意すれば免れる、所有者は逃げられない | 所有者も必要な注意をしたことを証明すれば免責されるとする誤りが定番。所有者の責任は無過失責任である。 | ○×へ |
| 不法行為 | A | 4回 | 寄与度で減らせない。全員が全額を連帯して負う | 各加害者が寄与度に応じた分割責任を負うとする誤りが狙われる。判例は全額連帯責任とする。 | ○×へ |
| 不法行為 | A | 5回 | 「知った時」は請求が事実上可能になった時。二十年も時効なので援用が要る | 被害者が加害者の住所氏名を知った時点で直ちに起算するとする誤りが狙われる。判例は請求可能性まで求める。 | ○×へ |
| 不法行為 | B | 3回 | 失火は重過失だけ。ただし契約責任には効かない | 賃借人の失火による賃借物の焼失にも失火責任法が適用されるとする誤りが定番。債務不履行責任には適用されない。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | B | 1回 | 血族は六親等、姻族は三親等、配偶者に親等なし | 配偶者を一親等の姻族として扱う誤りが狙われる。配偶者には親等がなく、独立の類型である。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | C | 1回 | 祖先まで上って下りる。兄弟二・おじ三・いとこ四 | 兄弟姉妹を一親等とする誤りが狙われる。いったん親までさかのぼるため二親等である。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | A | 2回 | 男女とも十八歳。成年擬制の規定はもうない | 婚姻適齢違反の婚姻を無効とする誤りが狙われる。無効事由は婚姻意思の欠缺と届出の欠如だけである。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | A | 2回 | 無効は二つだけ、あとは取消し。取消しは将来効 | 婚姻の取消しに遡及効があるとする誤りが狙われる。748条1項により将来に向かってのみ効力を生じる。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | A | 2回 | 重複推定が消えたので待婚期間もゼロになった | 現在も100日の再婚禁止期間があるとする記述が誤りとして出る。条文自体が削除されている。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | A | 3回 | 届出意思だけでは足りず、夫婦になる実質的意思が要る | 届出の受理時に当事者が意識を失っていれば当然に無効とする誤りが狙われる。判例は有効としている。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | B | 1回 | 同じ日に、夫婦同氏は合憲、再婚禁止百日超は違憲 | 平成27年の大法廷判決が夫婦同氏制を違憲としたとする誤りが狙われる。違憲とされたのは再婚禁止期間の方である。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | S | 4回 | 日常家事なら連帯責任、はみ出せば110条の趣旨を類推 | 範囲外の行為について110条を直接適用するとする誤りが定番。判例は趣旨の類推適用にとどめている。 | ○×へ |
| 親族・婚姻 | A | 2回 | 名義で決まる別産制。夫婦財産契約は婚姻届までに登記 | 婚姻中に取得した財産を一律に共有とする誤りが狙われる。名義がある限り特有財産で、共有推定は帰属不明の場合に限られる。 | ○×へ |
| 離婚 | A | 3回 | 分与の請求は離婚から五年、寄与は原則五分五分 | 請求期間を改正前の2年とする記述が誤りとして出る。2026年4月1日施行の改正で5年に延長された。 | ○×へ |
| 離婚 | A | 3回 | 不貞・悪意の遺棄・三年生死不明・重大な事由の四つ | 「強度の精神病」を離婚原因として掲げる記述が誤りとして出る。2026年4月1日施行の改正で削除された。 | ○×へ |
| 離婚 | S | 4回 | 長期別居・未成熟子なし・苛酷でないの三条件 | 有責配偶者からの離婚請求が一切認められないとする記述、および3要件のうち1つでも満たせば認められるとする記述が誤り。 | ○×へ |
| 離婚 | A | 2回 | 監護の取決めは子の利益が最優先。親権とは別枠 | 監護者の指定によって親権の帰属まで変わるとする誤りが狙われる。766条4項は監護の範囲外では権利義務に変更を生じないとする。 | ○×へ |
| 離婚 | S | 3回 | 離婚後も双方を親権者にできる。危険があれば単独に決める | 「離婚するときは必ず父母の一方を親権者と定める」とする改正前の記述が誤りとして出る。現行法は双方も選択できる。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | S | 3回 | 婚姻から二百日、解消から三百日。重なるときは直近の夫 | 婚姻成立後200日以内に生まれた子は推定を受けないとする改正前の記述が誤りとして出る。現行法では夫の子と推定される。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | A | 3回 | 否認権者は父・子・母・前夫の四者に拡大 | 否認権者を夫のみとする改正前の記述が誤りとして出る。推定を受けない子の争い方との区別も狙われる。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | B | 2回 | 改正で一年から三年へ。子と母は出生の時から起算 | 出訴期間を改正前の1年とする記述が誤りとして出る。起算点が否認権者ごとに異なる点も狙われる。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | C | 2回 | 婚姻準正は婚姻の時、認知準正は認知の時から嫡出子 | 準正の効果が常に出生時にさかのぼるとする誤りが狙われる。遡及するのは認知の効力であって嫡出子の身分ではない。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | B | 2回 | 養親は二十歳から。孫や連れ子なら家裁の許可は不要 | 養親の年齢要件を18歳とする誤りが狙われる。成年年齢が下がっても養親は20歳以上である。 | ○×へ |
| 実親子・養子 | A | 2回 | 実方と縁が切れる。十五歳未満・夫婦共同・二十五歳以上 | 養子の年齢上限を改正前の6歳とする記述が誤りとして出る。平成31年改正で原則15歳未満に引き上げられた。 | ○×へ |
| 親権・扶養 | A | 2回 | 原則は共同、急迫と日常行為は単独 | 共同親権では日常の行為まで常に父母双方の合意が必要とする誤りが狙われる。824条の2第2項が単独行使を認めている。 | ○×へ |
| 親権・扶養 | S | 3回 | 外形で判断。親の借金のために子の不動産に抵当権は相反する | 親権者の動機や意図から利益相反性を判断するとする誤りが狙われる。判例は行為の外形から客観的に判断する。 | ○×へ |
| 親権・扶養 | C | 2回 | 懲戒権は消え、人格尊重と体罰禁止が入った | 親権者に懲戒権があるとする記述が誤りとして出る。822条は削除されている。 | ○×へ |
| 親権・扶養 | B | 2回 | 停止は上限二年、二年以内に直りそうなら喪失は認めない | 親権停止の期間に上限がないとする誤り、および請求権者に子本人が含まれないとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 親権・扶養 | B | 1回 | 当然の義務は直系血族と兄弟姉妹。三親等内は家裁の審判で | 三親等内の親族に当然に扶養義務があるとする誤りが狙われる。家庭裁判所の審判があってはじめて義務を負う。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | S | 4回 | 死亡・欠格・廃除は代襲、放棄は代襲しない | 相続放棄も代襲原因になるとする誤りが定番。放棄は代襲原因ではない。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | A | 3回 | 甥・姪まで。その子には行かない | 兄弟姉妹の系統でも再代襲が生じるとする誤りが定番。889条2項は887条3項を準用していない。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | A | 3回 | 欠格は当然に、廃除は家裁の審判で。どちらも代襲する | 欠格にも家庭裁判所の手続が必要とする誤りが狙われる。欠格は当然に効力を生じる。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | A | 2回 | 廃除の相手は遺留分を持つ相続人だけ。兄弟姉妹は対象外 | 兄弟姉妹を廃除できるとする誤りが狙われる。廃除の対象は遺留分を有する推定相続人に限られる。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | S | 5回 | 子と二分の一、尊属と三分の二、兄弟と四分の三 | 配偶者と直系尊属の場合の配偶者の相続分を2分の1とする誤りが狙われる。正しくは3分の2である。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | S | 4回 | 兄弟姉妹は四分の一、しかも遺留分なし | 兄弟姉妹にも遺留分があるとする誤りが定番。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人に限られる。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | B | 3回 | 非嫡出子の二分の一は消えたが、半血兄弟の二分の一は残った | 半血兄弟姉妹の相続分も平等になったとする誤りが狙われる。削除されたのは嫡出でない子に関する部分だけである。 | ○×へ |
| 相続人と相続分 | A | 3回 | 平成二十五年に違憲決定、同年中に条文も削除 | 違憲決定により過去の遺産分割がすべてやり直しになるとする誤りが狙われる。確定した法律関係には影響しない。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | S | 4回 | 知った時から三箇月、撤回はできないが取消しはできる | 熟慮期間の起算点を相続開始時とする誤りが定番。自己のために相続開始があったことを知った時である。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | B | 3回 | 処分・期間徒過・背信行為の三つで単純承認とみなされる | 被相続人の債務の弁済や形見分け程度の行為も常に「処分」にあたるとする誤りが狙われる。保存行為や短期賃貸は除かれる。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | A | 3回 | 限定承認は全員そろって、放棄は一人でできる | 限定承認を各相続人が単独でできるとする誤りが定番。共同相続人全員が共同してしなければならない。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | S | 4回 | 放棄すれば初めから相続人でない。代襲もしない | 共同相続人間の合意だけで放棄が成立するとする誤りが狙われる。家庭裁判所への申述が必要である。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | A | 3回 | 放棄は登記なしで貫徹、分割は登記がないと負ける | 放棄後に現れた差押債権者に対しては登記が必要とする誤りが狙われる。判例は登記不要とする。 | ○×へ |
| 相続の承認・放棄 | S | 4回 | 法定相続分までは登記不要、超えた分は対抗要件が要る | 「相続させる」旨の遺言による承継には対抗要件が不要とする改正前の判例法理が誤りとして出る。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 預貯金は分割の対象、借金は当然に分かれる | 預貯金債権も相続開始と同時に当然分割されるとする改正前の判例が誤りとして出題される。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 三分の一に相続分を掛け、一行あたり百五十万円まで | 上限額を金融機関ごとではなく口座ごととする誤り、および150万円の上限を落とす誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 十年たつと特別受益も寄与分も主張できない | 10年経過により遺産分割そのものができなくなるとする誤りが狙われる。分割自体は可能で、法定相続分によることになる。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 婚姻二十年の配偶者への自宅贈与は持戻し免除と推定 | 持戻し免除の推定が婚姻期間を問わず適用されるとする誤りが狙われる。20年以上の夫婦であることが要件である。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 寄与分は相続人だけ。遺贈を引いた残りが上限 | 寄与分が遺贈に優先するとする誤りが狙われる。904条の2第3項により遺贈の価額を控除した残額が上限である。 | ○×へ |
| 遺産分割 | A | 3回 | 親族の無償の労務だけ。知って六箇月・開始から一年 | 内縁の配偶者や事実上の養子など親族でない者も請求できるとする誤りが狙われる。請求主体は親族に限られる。 | ○×へ |
| 遺産分割 | C | 2回 | 原則は受取人の固有財産、著しい不公平があれば類推適用 | 死亡保険金が常に特別受益となるとする誤り、および絶対に特別受益にならないとする誤りの双方が狙われる。 | ○×へ |
| 配偶者居住権 | S | 4回 | 分割・遺贈・死因贈与・審判で取得。譲渡はできない | 配偶者が居住していれば当然に配偶者居住権が発生するとする誤りが狙われる。取得原因は限定されている。 | ○×へ |
| 配偶者居住権 | A | 3回 | 原則は終身、別段の定めがあればその期間 | 存続期間の上限を20年などとする誤りが狙われる。原則は終身であり、上限を定める規定はない。 | ○×へ |
| 配偶者居住権 | A | 3回 | 当然に発生して最低六箇月。使えるが収益はできない | 配偶者短期居住権にも収益権があるとする誤り、および相続放棄をすると失われるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺言 | S | 4回 | 本文は全部手書き、目録だけパソコン可。ただし各ページに署名押印 | 財産目録にも自書が必要とする改正前の記述、および目録への署名押印を不要とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺言 | A | 3回 | 自ら出頭・無封・様式どおり。保管すれば検認不要 | 代理人による保管申請ができるとする誤り、および封をした遺言書でも保管できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺言 | A | 3回 | 検認は有効性の判断ではない。怠っても遺言は無効にならない | 検認を経ない遺言が無効になるとする誤りが定番。検認は証拠保全手続であり効力要件ではない。 | ○×へ |
| 遺言 | B | 3回 | 後の遺言と生前処分が優先。いったん撤回した遺言は復活しない | 撤回行為が取り消されると元の遺言が復活するとする誤りが狙われる。1025条は非復活を原則とする。 | ○×へ |
| 遺言 | B | 2回 | 包括受遺者は相続人並み。放棄は家裁へ三箇月以内 | 包括受遺者にも遺留分があるとする誤り、および包括遺贈の放棄をいつでもできるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺言 | A | 3回 | 死亡と同時に承継。ただし超過分は登記がなければ対抗できない | 特定財産承継遺言でも遺産分割の手続を経なければ権利が移転しないとする誤りが狙われる。判例は当然承継とする。 | ○×へ |
| 遺留分・相続財産の清算 | S | 4回 | 直系尊属だけなら三分の一、それ以外は二分の一 | 直系尊属のみが相続人の場合にも2分の1とする誤りが定番。この場合だけ3分の1である。 | ○×へ |
| 遺留分・相続財産の清算 | S | 4回 | 請求すればお金が出る。まず受遺者、次に新しい贈与から | 遺留分侵害額請求により目的物が当然に共有になるとする改正前の記述が誤りとして出る。効果は金銭債権である。 | ○×へ |
| 遺留分・相続財産の清算 | A | 3回 | 知って一年・開始から十年。事前放棄は家裁の許可が要る | 相続開始前の遺留分の放棄が自由にできるとする誤り、および放棄により他の相続人の遺留分が増えるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 遺留分・相続財産の清算 | B | 2回 | 相続分の指定は債権者を縛らない。債権者は法定相続分で請求できる | 相続分の指定により債権者も指定された割合でしか請求できなくなるとする誤りが狙われる。債権者の承認が必要である。 | ○×へ |
| 遺留分・相続財産の清算 | B | 1回 | 清算人を立てて六箇月以上公告、残れば特別縁故者、最後は国庫 | 内縁の配偶者が当然に相続人となるとする誤りが狙われる。相続権はなく、特別縁故者としての分与を請求できるにとどまる。 | ○×へ |