暗記表
憲法の暗記表59項目
人権と統治を、条文の位置関係から確認する59項目。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
59項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人権享有主体性 | S | 5回 | 権利の性質説。ただし保障は在留制度の枠内にとどまる | 「在留中の政治活動を理由に更新を拒否すれば当然に憲法違反」とする肢が典型。在留制度の枠内という限定を落とさせにくる。 | ○×へ |
| 人権享有主体性 | A | 4回 | 憲法上の要請ではないが、法律で与えることは許される | 「憲法上保障されている」とする要請説の肢と「憲法上禁止されている」とする禁止説の肢の両方向から出題される。判例は中間の許容説である。 | ○×へ |
| 人権享有主体性 | A | 4回 | 会社にも政治的行為の自由。政治献金は目的の範囲内 | 「会社の政治献金は定款の目的の範囲外で無効」とする肢。目的の範囲を狭く解する強制加入団体の判例と混同させにくる。 | ○×へ |
| 人権享有主体性 | A | 3回 | 税理士会の政治献金は範囲外、司法書士会の復興支援は範囲内 | 税理士会の判例と司法書士会の判例の結論を入れ替えて出題される。分かれ目は拠出の目的が政治的か相互扶助的かである。 | ○×へ |
| 私人間効力 | S | 5回 | 間接適用説。民法1条・90条を通して憲法の価値を及ぼす | 「憲法の人権規定は私人間にも直接適用される」とする直接適用説の肢のほか、雇入れの段階と雇入れ後の段階を混同させる肢も出る。雇入れ後は労働基準法3条が信条差別を禁じる。 | ○×へ |
| 私人間効力 | B | 3回 | 無効の根拠条文は民法90条。憲法14条は物差しとして働くだけ | 「憲法14条1項を私人間に直接適用して無効とした」とする肢が典型。判例が適用したのは民法90条である。 | ○×へ |
| 幸福追求権とプライバシー | A | 3回 | 現行犯性・必要性と緊急性・方法の相当性の三つで無令状撮影が可能 | 「肖像権は憲法上の明文の権利である」とする肢や、3要件のうち緊急性や方法の相当性を落とした肢が出る。判例は肖像権という言葉自体は用いていない。 | ○×へ |
| 幸福追求権とプライバシー | B | 3回 | 照会が違法なのではなく、必要性を吟味せず漫然と報告した点が違法 | 「弁護士法上の照会である以上、応じる義務があるから違法にならない」と誘導する肢。判断されているのは必要性を吟味しなかった点である。 | ○×へ |
| 幸福追求権とプライバシー | C | 2回 | 秘匿性が低い・漏えいの危険がない・一元管理の危険もない、で合憲 | 「本人の同意なく個人情報を利用することは13条に違反する」と結論を裏返す肢。判決は同意の有無を決定的な要素としていない。 | ○×へ |
| 法の下の平等 | S | 4回 | 違憲とされたのは目的ではなく手段(刑の加重の程度) | 「立法目的自体が違憲とされた」とする肢が定番。違憲とされたのは刑の加重の程度という手段の側である。 | ○×へ |
| 法の下の平等 | A | 4回 | 平成13年7月時点で違憲。ただし確定した分割はやり直さない | 違憲判断の遡及効を無限定に認めさせる肢。既に確定した法律関係には影響しないという限定が付されている。 | ○×へ |
| 法の下の平等 | A | 4回 | 準正要件だけを取り除いて救済する(部分違憲) | 「規定全体が無効となり届出による国籍取得は一切認められなくなった」とする肢。判決は救済のため合憲的に読み替えている。 | ○×へ |
| 法の下の平等 | A | 3回 | 100日超は違憲→100日に短縮→令和6年に規定ごと削除 | 違憲判決の内容だけを覚えて現行法の到達点を落とさせる肢。判決後にさらに法改正があり、現在は再婚禁止期間そのものが存在しない。 | ○×へ |
| 法の下の平等 | A | 3回 | 相対的平等。合理的な区別なら14条に反しない | 「氏の変更を強制されない自由は13条の人格権として保障される」とする肢。判例はこれを憲法上の権利とは認めていない。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | C | 2回 | 合憲とされたのは「真相の告白と陳謝」にとどまる程度の広告 | 「謝罪広告はおよそ内容を問わず19条に違反する」とする肢。合憲とされたのは限度を超えない程度のものである。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | A | 3回 | 直接の制約ではないが間接的制約はある。総合較量して合憲 | 「間接的な制約となる面はまったくない」と言い切る肢と、「直接的制約だから違憲」とする肢の両方向がある。判例は間接的制約を認めたうえで合憲としている。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | S | 5回 | 目的が宗教的意義をもち、効果が援助・助長または圧迫・干渉になるか | 「国家と宗教の完全な分離を要求するのが判例である」とする肢。判例は相当とされる限度を超えるかかわり合いのみを禁じている。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | S | 4回 | 津地鎮祭は合憲、愛媛玉串料は違憲。玉串料は89条違反にも触れる | 津地鎮祭事件と結論を入れ替える肢が定番。玉串料事件が20条3項だけでなく89条違反にも及んでいる点まで押さえる。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | A | 4回 | 空知太は総合判断。違憲だが撤去以外の解消手段を検討させて差戻し | 「違憲だから直ちに施設の撤去と土地明渡しを命じた」とする肢。判決は他の解消手段の検討を求めて差し戻している。私学助成を違憲とする肢も誤りである。 | ○×へ |
| 精神的自由(思想・信教) | B | 3回 | 違憲ではなく違法。裁量権の逸脱濫用という構成で救済した | 「信教の自由の侵害そのものとして違憲とされた」と読ませる肢。判決の構成は校長の裁量権の逸脱・濫用による違法である。 | ○×へ |
| 表現の自由 | S | 4回 | 主体は行政権、発表前、網羅的一般的、発表の禁止が目的 | 「検閲も公共の福祉による制限に服する」とする肢。検閲の禁止は絶対的であり、公共の福祉による例外を認めない。 | ○×へ |
| 表現の自由 | A | 4回 | 真実でないことが明白+重大で回復困難な損害。この二つで例外的に可 | 「事前差止めには常に債務者の審尋が必要」とする肢。要件の存在が明白な場合には審尋を経ないことも許される。 | ○×へ |
| 表現の自由 | A | 3回 | 基準は「通常の判断能力を有する一般人の理解」 | 基準を「立法者や法律専門家の理解」にすり替える肢。基準はあくまで通常の判断能力を有する一般人である。 | ○×へ |
| 表現の自由 | S | 4回 | 報道の自由は保障、取材の自由は十分尊重に値する | 「取材の自由も21条により保障される」と一段強める肢が典型。表現の強度の違いを問う出題である。 | ○×へ |
| 表現の自由 | B | 3回 | 自治の柱は人事と施設・学生の管理。学生の地位は反射的 | 「大学構内である以上、警察官の立入りは常に大学の自治を侵害する」とする肢。集会の実質が政治的社会的活動なら保障は及ばない。 | ○×へ |
| 経済的自由 | S | 5回 | 消極目的は厳格な合理性、積極目的は明白の原則 | 薬局の距離制限を積極目的規制と誤らせる肢。積極目的と判断されれば明白の原則が適用され結論が逆になる。 | ○×へ |
| 経済的自由 | A | 4回 | 小売市場は積極目的で合憲、薬事法は消極目的で違憲 | 薬事法事件と規制目的の性質を入れ替えて審査基準を誤らせる肢が定番である。適用される基準が逆になれば結論も逆になる。 | ○×へ |
| 経済的自由 | A | 3回 | 共有物分割請求権は共有の本質的属性。森林法186条は違憲 | 「積極目的規制だから明白の原則で合憲とされた」と誘導する肢。財産権では規制目的二分論が明快に用いられていない点に注意する。 | ○×へ |
| 経済的自由 | B | 3回 | 補償規定がなくても29条3項を根拠に直接請求できる | 「補償規定がない以上、補償を請求する法的手段はない」とする肢と「補償規定を欠く法令は当然に違憲無効」とする肢の双方が出る。 | ○×へ |
| 人身の自由と適正手続 | A | 3回 | 枠外ではないが、常に事前手続が必要というわけでもない | 「行政手続にも常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要」と強める肢と、「31条は行政手続に一切及ばない」とする肢の両方向が出る。 | ○×へ |
| 人身の自由と適正手続 | B | 3回 | 保障は及び得る。それでも質問検査は合憲 | 結論だけを見て「35条・38条の保障は行政手続に及ばない」と読ませる肢。判決は枠外ではないと述べたうえで合憲としている。 | ○×へ |
| 社会権 | S | 4回 | 25条は国の責務の宣言。具体的な権利は生活保護法から生まれる | 「25条から直接に具体的な給付請求権が生じる」とする肢が典型。具体的権利は生活保護法等の法律によって与えられる。 | ○×へ |
| 社会権 | A | 3回 | どちらも極端。国も親も教師も一定の範囲で分け合う | 国家教育権説をそのまま述べる肢と国民教育権説をそのまま述べる肢の両方が出る。判例はいずれも採用していない。 | ○×へ |
| 社会権 | B | 3回 | 勤労者ではある。しかし法定主義と代償措置を理由に全面禁止も合憲 | 「公務員は勤労者に当たらない」と入口で切る肢が典型。判例は主体性を認めたうえで制約を正当化している。 | ○×へ |
| 参政権 | A | 4回 | 違憲確認と国家賠償の両方を認めた画期的判決 | 「立法不作為が国家賠償法上違法となることはない」とする肢。例外的に違法となる場合があることを認めた点が本判決の意義である。 | ○×へ |
| 国会の地位と権能 | A | 3回 | 中心立法の例外は議院規則・最高裁規則・条例、単独立法の例外は95条 | 最高機関性から統括機関としての法的権限を導く肢が出る。また政令を国会中心立法の例外として挙げる肢も誤りで、政令は法律の委任等に基づくものである。 | ○×へ |
| 国会の地位と権能 | S | 5回 | 再可決は出席議員の3分の2、みなし否決は60日 | 再可決の要件を「総議員の3分の2」とする肢や、みなし否決の期間を30日とする肢。基準は出席議員かつ60日である。 | ○×へ |
| 国会の地位と権能 | S | 5回 | 予算と条約は30日、首相指名は10日。予算だけ衆議院先議 | 期間を入れ替える肢のほか、これらの場面で「衆議院の3分の2以上の再議決が必要」とする肢も出る。再可決は法律案だけの制度である。 | ○×へ |
| 国会の地位と権能 | A | 3回 | 臨時会の要求は4分の1、解散から40日・30日、緊急集会は内閣だけ | 召集要求の定足数を3分の1と誤らせる肢のほか、緊急集会を参議院が自ら開けるとする肢も出る。求めることができるのは内閣だけである。 | ○×へ |
| 国会の地位と権能 | A | 3回 | 補助的権能説。出頭・証言・記録提出まで、逮捕や捜索はできない | 独立権能説を前提に無限定な調査を認める肢が典型。また「調査には逮捕や捜索の強制手段も含む」とする肢も出る。 | ○×へ |
| 議員の特権 | A | 3回 | 例外は院外の現行犯と議院の許諾。釈放を要求するのはその議院 | 例外を「院内外を問わない現行犯」とする肢や、釈放要求の主体を内閣とする肢。要求の主体はその議員が属する議院である。 | ○×へ |
| 議員の特権 | A | 3回 | 免責されるのは院外の法的責任。院内の懲罰は受ける | 「民事責任だけが免除される」とする肢のほか、免責を国務大臣や地方議会議員に広げる肢も出る。対象は国会議員の職務上の発言である。 | ○×へ |
| 内閣 | S | 4回 | 総辞職の引き金を引けるのは衆議院だけ | 参議院の問責決議の可決でも総辞職義務が生じるとする肢が典型。69条の効果は衆議院の議決にのみ結びつく。 | ○×へ |
| 内閣 | A | 3回 | 総理は国会議員から、国務大臣は過半数が国会議員。罷免は総理の専権 | 「国務大臣は全員が国会議員でなければならない」とする肢、「罷免には閣議決定が必要」とする肢、「文民条項は内閣総理大臣にのみ及ぶ」とする肢が出る。 | ○×へ |
| 内閣 | B | 3回 | 総辞職は不信任・総理が欠けた・総選挙後の召集の三つだけ | 参議院議員通常選挙の後にも総辞職が必要とする肢。70条が挙げるのは衆議院議員総選挙後の国会召集である。 | ○×へ |
| 内閣 | B | 3回 | 指揮監督には閣議決定が要る。事実上の指示は閣議決定なしでもできる | 内閣法6条の指揮監督の要件を、あらゆる働きかけの要件にすり替える肢。指揮監督と事実上の指示は区別される。 | ○×へ |
| 内閣 | A | 4回 | 恩赦は内閣が決定、天皇は認証するだけ | 恩赦の決定主体を天皇とする肢や、条約の国会承認をすべて事前に限る肢。天皇が行うのは認証にとどまる。 | ○×へ |
| 裁判所 | A | 3回 | 禁止されるのは特別裁判所と行政機関の終審。前審ならよい | 「行政機関は前審としても裁判できない」と76条2項後段を読み違えさせる肢が典型。弾劾裁判所と資格争訟の裁判が憲法上の例外である点も問われる。 | ○×へ |
| 裁判所 | S | 4回 | 「一見極めて明白」の留保が付くのは砂川事件のほう | 両判決の枠組みを取り違えさせる肢が出る。苫米地事件は留保を付けずに審査を否定している。 | ○×へ |
| 裁判所 | A | 3回 | 出席停止も令和2年から審査対象。除名は従来から対象 | 変更前の昭和35年判決の結論を現在の判例として出す肢が典型。令和2年に判例変更があった点を押さえる。 | ○×へ |
| 裁判所 | B | 3回 | 懲戒できるのは裁判所だけ。報酬は在任中減額できない | 「懲戒処分は裁判所も行えない」とする肢や、報酬の減額を一律に可能とする肢。禁止されているのは行政機関による懲戒である。 | ○×へ |
| 裁判所 | S | 4回 | 下級裁判所も審査できる。ただし具体的事件がなければ動けない | 「違憲審査権は最高裁判所のみが行使する」とする肢や、違憲判決に一般的効力を認める肢が出る。 | ○×へ |
| 裁判所 | A | 3回 | 判決は絶対公開。非公開にできるのは対審だけで、しかも全員一致 | 「判決も非公開にできる」とする肢や、絶対的公開の三類型を落とす肢。非公開が問題となるのは対審に限られる。 | ○×へ |
| 裁判所 | C | 2回 | 審査は衆議院議員総選挙の際、初回とその後10年ごと | 審査の対象から長官を除く肢や、参議院議員通常選挙の際に行うとする肢。審査は衆議院議員総選挙の際に行われ、長官も対象である。 | ○×へ |
| 財政 | A | 3回 | 保険料は租税ではないが84条の趣旨は及ぶ。保険税なら直接適用 | 「保険料も84条にいう租税に当たる」と一段強める肢が出る。租税該当性の否定と趣旨の及び方を区別させる出題である。 | ○×へ |
| 財政 | B | 3回 | 予備費は事前に設けて事後に承諾。決算は議決ではない | 決算に予算と同じ議決手続を要求する肢が典型。予備費の支出に事後の承諾が必要な点と混同させにくる。 | ○×へ |
| 地方自治と憲法改正 | B | 3回 | 団体自治は国からの独立、住民自治は住民の意思による運営 | 団体自治と住民自治の内容を入れ替える肢が出る。長の直接公選が憲法上の要請である点も問われる。 | ○×へ |
| 地方自治と憲法改正 | B | 3回 | 住民投票は法律成立の要件。国会単独立法の唯一の例外 | 「住民投票は法律成立後の効力要件にすぎない」とする肢や、対象を単に地域を限定する法律一般に広げる肢が出る。 | ○×へ |
| 地方自治と憲法改正 | A | 3回 | 発議は総議員の3分の2、国民の承認は過半数 | 発議要件を出席議員とする肢、国民の承認に3分の2を要求する肢のほか、99条の義務主体に国民を加える肢も頻出である。 | ○×へ |