暗記表
基礎法学の暗記表20項目
法の適用、裁判制度、民事・刑事手続の基礎20項目。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
20項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法の分類と法源 | C | 2回 | 中身を決めるのが実体法、実現の道筋が手続法 | 行政不服審査法を実体法に分類する誤りが狙われる。権利実現の手続を定める手続法である。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | C | 2回 | 特別は一般に勝つ。強行法規は合意で外せない | 一般法と特別法の関係を固定的に捉える誤りが狙われる。関係は相対的で、比較する相手によって入れ替わる。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | B | 3回 | 日本は成文法主義。判例に法的拘束力はないが事実上は強い | 日本でも判例に法的な先例拘束性があるとする誤りが狙われる。明文はなく、事実上の拘束力にとどまる。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | B | 2回 | 商事は商法→商慣習→民法の順。民法より商慣習が先 | 商法に規定がない事項について民法が商慣習に優先するとする誤りが定番。商法1条2項は商慣習を先に置く。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | B | 3回 | 上位が先、次に特別、最後に新しい方 | 後から制定された一般法が先行する特別法を当然に排除するとする誤りが狙われる。特別法優先が先に働く。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | B | 2回 | 憲法>条約>法律。通説は憲法優位説 | 98条1項に条約が挙げられていないことから条約が憲法に優位するとする誤りが狙われる。通説は憲法優位説である。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | C | 2回 | 刑罰の遡及は絶対禁止、民事は比較衡量で例外あり | 民事法規にも遡及適用が一切許されないとする誤りが狙われる。憲法上禁止されるのは遡及処罰である。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | B | 3回 | 憲法・法律・政令・府省令。政令の罰則には法律の委任が要る | 政令が法律の委任なしに罰則を定められるとする誤りが狙われる。憲法73条6号ただし書が委任を要求している。 | ○×へ |
| 法の分類と法源 | C | 2回 | 定めがなければ公布から二十日で施行 | 公布と同時に施行されるのが原則とする誤りが狙われる。定めがなければ公布日から20日を経過した日である。 | ○×へ |
| 法解釈 | B | 2回 | 拡張・縮小は文言の枠内、類推は枠の外 | 拡張解釈と類推解釈を同視する誤りが狙われる。刑罰法規では前者が許され後者が禁じられるという違いに直結する。 | ○×へ |
| 法解釈 | B | 2回 | 書いてないから逆が反対解釈、書いてないけど当然が勿論解釈 | 反対解釈と勿論解釈のどちらが正しいかが一義的に決まるとする誤りが狙われる。趣旨の捉え方で結論が分かれる。 | ○×へ |
| 法解釈 | B | 3回 | 民事の類推はOK、刑罰の不利益な類推はNG | 刑罰法規では拡張解釈も一切許されないとする誤りが狙われる。禁じられるのは類推解釈であり、拡張解釈は許される。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | B | 2回 | 民事の簡裁事件だけ控訴審が地裁。刑事は高裁 | 刑事でも簡易裁判所判決の控訴審が地方裁判所になるとする誤りが定番。刑事の控訴審は高等裁判所である。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | B | 3回 | 下級裁判所は高・地・家・簡の四種。知財高裁は東京高裁の支部 | 知的財産高等裁判所を第五の裁判所とする誤り、および家庭裁判所を特別裁判所とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | B | 3回 | 裁判官三人・裁判員六人が原則。法令解釈は裁判官だけ | 民事事件にも裁判員制度が及ぶとする誤り、および法令の解釈も裁判員が加わって判断するとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | A | 3回 | 簡裁は百四十万円まで、少額訴訟は六十万円・年十回まで | 少額訴訟の判決に控訴できるとする誤りが定番。同一簡易裁判所への異議申立てによる。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | B | 2回 | 調停は合意がなければ終わらない、仲裁は判断に従わされる | 仲裁判断に不服があれば訴訟で争えるとする誤りが狙われる。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ。 | ○×へ |
| 裁判制度と紛争解決 | B | 2回 | 不服申立て代理は特定行政書士まで。ADR代理は認められていない | 行政書士がADRの代理人になれるとする誤りが狙われる。行政書士に裁判外の和解代理権はない。 | ○×へ |
| 法令用語 | A | 3回 | 推定は覆せる、みなすは覆せない。以上・以下は基準を含む | 「みなす」を反証で覆せるとする誤りが定番。反証が可能なのは「推定する」の場合である。 | ○×へ |
| 法令用語 | A | 3回 | 小さいほうに及び・若しくは。直ちに>速やかに>遅滞なく | 「並びに」を小さな段階に用いるとする誤り、および「その他」と「その他の」を同義とする誤りが狙われる。 | ○×へ |