実務・開業2026年度試験対応
行政書士の農地転用とは?4条・5条の違い、許可基準、費用を解説
農地に住宅、駐車場、資材置場、店舗、太陽光設備などを設けるときは、登記地目や所有者の意思だけで進められません。現況が農地か、誰が転用するか、権利移動があるか、市街化区域か、農用地区域か、農地区分は何か、事業が確実かを順に確認します。行政書士は申請書と事業計画を作れますが、転用できない土地を許可可能に変えることはできません。
- 公開日
- 2026年8月2日
- 更新日
- 2026年8月2日
- 読了目安
- 約24分
- 法令基準日
- 2026年4月1日

行政書士は、農地を農地以外へ使うための農地法4条・5条許可申請や市街化区域内の届出、関連する農用地区域からの除外申出などを、土地・転用目的・権利関係・資金・排水・他法令を確認して支援できます。所有者が自ら転用するなら4条、売買・賃貸等の権利設定・移転を伴い他者が転用するなら5条が基本です。ただし、農地区分や一般基準、農振、開発許可等によっては希望どおり転用できません。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 4条は自己転用、5条は転用目的の権利設定・移転を伴う場合が基本
- 市街化区域内は所定の届出、区域外は原則許可だが、例外と提出先を確認する
- 農地区分の立地基準と、資金・他法令・被害防除等の一般基準を両方満たす
- 農振除外、開発・建築・道路・排水等は農地法と別工程で確認する
01結論:農地転用は、土地の区分と事業の確実性を同時に証明する手続
行政書士の農地転用業務は、4条・5条の様式を埋めるだけではありません。対象地が農地か、自己転用か権利移動を伴うか、市街化区域内か、農業振興地域の農用地区域か、甲種・第1種・第2種・第3種等のどこに位置付くかを順に確認します。
次に、住宅、工場、店舗、駐車場、資材置場、太陽光設備などの目的を具体化し、面積、配置、資金、工期、権利者同意、排水、周辺農地への影響、開発・建築等の他法令を一つの事業計画にします。立地基準と一般基準の両方を満たさなければ、書類が整っていても許可されません。
行政書士へ依頼する価値は、希望用途を聞いて許可を保証することではなく、早い段階で不適合要因と別手続を見つけることです。売買契約、建築契約、融資、造成を先に確定すると、転用できない場合の損失が大きくなります。契約前に農業委員会等の最新案内と現地を確認します。
02農地転用は、農地を住宅・駐車場・資材置場など非農地へ使うこと
農林水産省は、農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外にすることを農地等の転用として整理しています。日本行政書士会連合会は、住宅地、工場用地、道路、駐車場、資材置場等を例に挙げ、行政書士が農地転用許可申請等を支援すると案内しています。
舗装や建物がなくても、農機具以外の資材置場、車両置場、太陽光設備、残土置場、進入路など継続して耕作できない状態に変えるなら転用を検討します。一時的利用でも、農地へ確実に戻す一時転用の許可・計画が必要になる場合があります。
農地を農地のまま売買・賃貸して耕作する場合は農地法3条等、相続で取得した場合は3条の3届出等が中心で、転用とは別です。売買という言葉だけで3条か5条かを決めず、取得後の利用目的が農業か非農業かを確認します。
| 目的 | 権利の動き | 主な確認 |
|---|---|---|
| 所有者が自ら非農地利用 | 所有者は変わらない | 4条許可・届出 |
| 売買・賃貸後に非農地利用 | 権利設定・移転あり | 5条許可・届出 |
| 農地のまま耕作 | 売買・賃貸等 | 3条許可等 |
| 相続で農地取得 | 相続等 | 3条の3届出等 |
| 工事期間だけ非農地利用 | 一時的利用 | 一時転用と原状回復 |
03農地法4条は自己転用、5条は転用目的の権利移動を伴う
農地法4条は、農地を所有する者などが自ら農地以外へ転用する場面を規制します。たとえば自分の畑に自宅、駐車場、資材置場を設ける場合です。土地所有権を他人へ移すかではなく、転用と権利関係の組合せで判断します。
農地法5条は、転用のため農地・採草放牧地について所有権を移転したり、地上権・賃借権等を設定したりする場面を規制します。売主の農地を買主が住宅地にする、地主の農地を借主が店舗駐車場にする場合などです。譲渡人と譲受人等の共同申請が基本になる場面があります。
名義変更を後に回して4条で先に造成する、使用貸借だから5条ではない、と形式だけで避けることはできません。契約当事者、代金、占有、造成者、資金負担、完成後利用者を確認し、実態に合う条文と申請者を選びます。
| 確認 | 4条 | 5条 |
|---|---|---|
| 転用する者 | 主に現在の権利者 | 権利取得者・設定を受ける者 |
| 権利移動 | 転用に伴う移転等なし | 転用目的の移転・設定あり |
| 例 | 自己所有農地へ自宅 | 農地を購入して店舗 |
| 申請者 | 転用者 | 当事者の関係を確認 |
| 共通 | 立地・一般基準、他法令、周辺影響 | 立地・一般基準、他法令、周辺影響 |
04市街化区域内は届出、区域外は原則許可だが、区域名を役所で確認する
農林水産省の統計上、農地法4条・5条の許可は原則として市街化区域外、届出は市街化区域内として区分されています。市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会へ届け出て転用する制度がありますが、届出前に着工してよいという意味ではありません。
都市計画図の見た目や不動産広告だけで区域を決めず、市区町村の都市計画担当と農業委員会で筆ごとに確認します。区域区分がない都市計画区域、都市計画区域外、市街化調整区域などでは扱いが異なります。指定市町村が都道府県知事に代わって許可を行う場合もあります。
届出でも、4条か5条か、土地・転用目的・権利関係、他法令を確認します。受理通知が建築確認や登記地目変更を当然に保証するわけではありません。農地法手続と開発・建築・道路・排水等を同じ工程表で管理します。
| 確認 | 市街化区域内 | 市街化区域外等 |
|---|---|---|
| 農地転用 | 所定の4条・5条届出が基本 | 4条・5条許可が原則 |
| 提出先 | 農業委員会等の案内 | 許可権者・農業委員会等 |
| 着工 | 届出受理等を確認後 | 許可処分等を確認後 |
| 他法令 | 別途確認が必要 | 別途確認が必要 |
05甲種・第1種は原則不許可、第3種は原則許可という立地基準を先に見る
農地転用許可は、優良農地を確保し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導する制度です。農林水産省の制度概要は、農地を農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種などに区分し、立地に応じて原則不許可・例外許可・原則許可の考え方を示します。
農用地区域内農地、甲種、第1種農地は原則不許可で、農業用施設、集落接続、公益性の高い施設など法令・運用上の例外に該当するかを確認します。第2種農地は周辺の他の土地で目的を達成できるか等を検討し、第3種農地は市街地の区域等として原則許可の方向です。
農地区分は、駅や道路からの距離だけを本人が測って決めるものではありません。農地の集団性、土地改良、周辺市街化、公共施設、用途地域等を資料と現況から行政庁が判断します。候補地を複数用意し、農業上の影響が少ない場所で目的を達成できるか比較します。
| 農地区分 | 基本方向 | 検討 |
|---|---|---|
| 農用地区域内 | 原則不許可 | 農振計画と例外、除外の可否 |
| 甲種農地 | 原則不許可 | 法定の例外該当性 |
| 第1種農地 | 原則不許可 | 集落接続等の例外該当性 |
| 第2種農地 | 代替地等を検討 | 他の土地で目的達成できないか |
| 第3種農地 | 原則許可 | 一般基準・他法令は別途必要 |
06一般基準では、資金・他法令・権利者・被害防除・実行時期を確認する
立地上転用の余地があっても、事業の実現可能性がなければ許可されません。必要資金が調達できるか、開発・建築等の他法令の許認可見込みがあるか、土地を利用する権利があるか、転用を妨げる権利者の同意があるか、具体的な工期があるかを確認します。
周辺農地への被害防除も重要です。土砂流出、崩壊、排水、日照、農道・水路、農業用施設の機能、営農条件へ影響しない計画を作ります。雨水・汚水の排水先、造成高、擁壁、車両動線、隣接地との高低差を図面と管理者協議で示します。
転用面積が目的に対して過大、資金が曖昧、許可後すぐ使わない投機的計画、他法令で実現不能、周辺被害対策がない場合は問題になります。行政書士は説明を整えられますが、実行可能性のない目的を文言だけで作ることはできません。
| 基準群 | 確認する事実 | 資料例 |
|---|---|---|
| 資金 | 土地・造成・建築等を賄えるか | 残高、融資、見積り |
| 他法令 | 開発・建築・道路等の見込み | 所管協議、申請工程 |
| 権利 | 所有・賃借、関係者同意 | 登記、契約、同意書 |
| 被害防除 | 排水・土砂・日照・農道水路 | 配置・造成・排水図 |
| 確実性 | 用途、面積、工期、利用開始 | 事業計画、工程表 |
07農振農用地は、農地転用の前に農用地区域からの除外を確認する
農業振興地域整備計画の農用地区域に含まれる農地は、農地転用許可の前提として農用地区域からの除外が必要になる場合があります。農地法上の農地区分と、農業振興地域制度上の区域を混同しません。両方の担当窓口で筆ごとに確認します。
除外は、希望を出せば必ず認められる手続ではありません。農用地の集団性、農業経営、土地利用計画、代替地、土地改良施設等への影響など、農振法と自治体計画の要件を確認します。自治体が申出時期を定めている場合があり、農地転用とは別の審査期間があります。
売買契約や建築着工日を農地転用だけから逆算すると、除外工程を見落とします。候補地の区域確認、除外申出、農地転用、開発・建築等を一つの工程表にし、各手続が次の前提になるかを示します。除外されても農地転用許可が自動で出るわけではありません。
08開発・建築・道路・水路・文化財など、農地法以外を同時に確認する
住宅や事業用施設の転用では、都市計画法の開発許可、建築基準法、道路法、道路交通法、河川・水路、景観、文化財、森林、土砂災害、盛土、消防、環境、条例等が関わる場合があります。農地転用許可だけでは建物を建て、道路へ接続し、排水できることを保証しません。
行政書士は法定範囲で官公署提出書類や関連手続を扱えますが、登記は司法書士、境界・表示登記や測量は土地家屋調査士、建築設計・確認は建築士、税務は税理士、紛争は弁護士等の領域を確認します。同じ図面でも誰が作成・証明するかを分けます。
工程会議では、手続名、担当資格者、提出先、前提条件、予定日を並べます。農地転用担当へ全部任せたという認識を避け、融資、売買、造成、建築の各契約がどの許可を停止条件とするかを専門家と確認します。
| 場面 | 確認制度の例 | 担当を分ける例 |
|---|---|---|
| 造成・建築 | 開発許可、建築確認、盛土等 | 行政書士・建築士等 |
| 道路・水路 | 接道、占用、承認工事、排水 | 道路管理者・土地改良区等 |
| 境界・登記 | 測量、地目変更、所有権移転 | 土地家屋調査士・司法書士 |
| 契約・紛争 | 売買・賃貸、隣接同意、争い | 行政書士の範囲・弁護士 |
09現地調査では、地番・筆界・耕作・進入路・排水・高低差を合わせる
最初に登記事項、公図、地積測量図、固定資産資料、都市計画・農振資料と現地を対応させます。住所と地番、敷地として使う筆、所有者、面積、現況、耕作者を確認します。地図上の一筆と現地の利用範囲が一致しない場合は、境界や分筆の専門確認が必要です。
現地では、作付・休耕の状況、農業用施設、接道、進入幅、隣接農地、水路、排水先、高低差、擁壁、電柱、樹木、既存構造物を記録します。無断で立ち入らず、所有者・耕作者・管理者の承諾を得て、撮影位置と方向を図面へ対応させます。
現況が既に駐車場や資材置場でも、手続不要とは限りません。過去の許可・届出・非農地証明等の記録を農業委員会で確認します。無許可転用の可能性がある場合は、さらに造成せず、経緯、時期、利用者、写真、課税、航空写真等を整理して対応を相談します。
| 確認 | 資料 | 現地 |
|---|---|---|
| 土地 | 登記、公図、測量図 | 地番、境界、面積 |
| 農地性 | 農地台帳、過去手続 | 耕作、休耕、既存利用 |
| 進入 | 道路台帳、幅員資料 | 出入口、車両動線 |
| 排水 | 水路図、管理者資料 | 勾配、放流先、周辺影響 |
| 造成 | 配置・造成計画 | 高低差、擁壁、土砂 |
10申請資料は、土地・権利・目的・資金・工期・被害防除を一つにする
申請先の最新様式に、申請者、土地、転用目的、事業計画、資金計画、工期、権利関係等を記載します。添付資料は登記、公図、位置・案内、配置、造成・排水、見積り、資金、契約、同意、法人資料、他法令見込みなど、案件と自治体の手引で決まります。
各資料の数字と事実を一致させます。申請面積と配置図、造成費と見積り、資金証明、売買代金、工期、建物面積、駐車台数、排水先がずれると、事業の確実性を説明できません。転用目的に不要な余剰面積があるなら、必要性または分筆等を検討します。
行政書士へ資料を渡すときは、原本・写し、発行日、取得者、有効期限を目録化します。本人しか説明できない利用目的、資金、契約、過去の土地利用を正確に伝えます。事実のない同意や用途を作らず、確認できない点は申請先へ照会します。
11相談から許可後まで、区域確認・事前調整・申請・完了を管理する
工程は、目的と当事者の確認、農地性・区域・農地区分・農振の確認、現地調査、他法令・排水・道路等の事前調整、事業・資金計画、4条・5条判定、申請・届出、補正、許可・受理、工事、完了報告・地目変更等の順に整理します。
自治体によって締切日、総会日程、必要部数、添付資料、事前相談、標準処理の案内が異なります。全国共通の『何日で許可』という数字を前提にせず、申請予定地を管轄する農業委員会等の最新案内で逆算します。農振除外が必要なら先行工程を加えます。
許可条件や申請計画に沿って転用し、面積・用途・配置・工期を勝手に変えません。計画変更が生じたら着工前に相談します。工事後は完了報告、進捗報告、地目変更、他許可の完了等を案件に応じて行い、許可書・図面・写真を保管します。

- 1.転用目的、当事者、権利移動から4条・5条を仮判定する
- 2.市街化区域、農振、農地区分、過去手続を確認する
- 3.現地・資金・工期・排水・他法令を事業計画へまとめる
- 4.最新様式で申請・届出し、補正と処分・受理を確認する
- 5.許可計画どおり施工し、完了・地目等の後続手続を行う
12一時転用は、短期間なら自由ではなく、期間と原状回復を具体化する
工事用仮設ヤード、資材置場、仮設道路など一定期間だけ農地以外へ使う場合も、一時転用として農地法の許可を確認します。短期間だから届出不要、工事が終われば戻すから自由という扱いではありません。
計画では、必要面積、利用期間、造成方法、表土管理、排水、周辺被害防除、資材撤去、原状回復方法、回復後の耕作可能性を示します。借地なら所有者・耕作者との契約と、工事業者・発注者の責任分担を確認します。
一時転用の終了後に恒久利用へ変えることを前提にしません。期間延長、用途変更、回復不能が見込まれるなら、許可条件と手続を事前に相談します。原状回復費も資金計画へ入れ、工事前後の写真と土壌・設備の状態を記録します。
14農地転用の行政書士費用は、4条・5条、許可・届出、別手続で変わる
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計では、農地法4条許可申請は回答273件、平均96,893円、最頻値80,000円、5条許可申請は回答501件、平均120,186円、最頻値100,000円でした。金額は税込・立替金を含まない回答実績です。
市街化区域内等の4条届出は平均50,728円、5条届出は平均54,226円でした。農用地除外申出は別項目で平均135,353円です。これらは全国統一料金や適正価格ではなく、最大値にも大きな幅があります。自分の案件の見積りを確定する資料ではありません。
見積りでは、区域・農地区分調査、現地、4条・5条、図面、資金・事業計画、排水・道路協議、農振除外、開発等、証明書、交通、官公署費用、補正、完了報告を分けます。測量・登記・建築・税務等の他専門家費用も別に確認します。
| 業務 | 回答 | 平均 | 最小〜最大 | 最頻値 |
|---|---|---|---|---|
| 農地法4条許可 | 273件 | 96,893円 | 8,800〜800,000円 | 80,000円 |
| 農地法5条許可 | 501件 | 120,186円 | 5,000〜1,618,720円 | 100,000円 |
| 農地法4条届出 | 170件 | 50,728円 | 3,000〜500,000円 | 50,000円 |
| 農地法5条届出 | 245件 | 54,226円 | 3,000〜500,000円 | 50,000円 |
| 農用地除外申出 | 239件 | 135,353円 | 7,000〜1,200,000円 | 100,000円 |
15行政書士は、土地調査・自治体運用・他専門家連携を具体的に比べる
候補者には、対象地の市町村、地番、現況、所有者、転用者、目的、面積、希望時期、売買・賃貸、農振・都市計画の確認状況を伝えます。その地域の農業委員会等での取扱経験、現地調査、事前相談、図面作成の範囲を聞きます。
転用可能と即断する説明ではなく、農地区分、農振、一般基準、他法令、代替地、排水など不確実な点を列挙できるかを見ます。許可保証はできません。難しい可能性を早く示し、契約前に調査段階と申請段階を分ける提案は判断材料になります。
見積りでは、4条・5条申請だけか、農振除外、開発・道路・水路、現地・図面、証明取得、補正、完了まで含むかを確認します。土地家屋調査士、司法書士、建築士、税理士、弁護士等との契約・情報共有・費用も分けます。
| 質問 | 確認できること | 受け取る資料 |
|---|---|---|
| 最初に何を調べるか | 区域・農地区分・農振の理解 | 調査項目表 |
| 許可申請以外に何が必要か | 他法令・他専門家との工程 | 全体工程表 |
| 報酬へ何を含むか | 現地・図面・補正・完了の範囲 | 見積り・業務範囲 |
| 転用困難ならどうするか | 申請前判断と終了条件 | 調査報告・解約条項 |
16今日やること:地番・利用者・用途・資金・希望日を一枚にする
まず住所ではなく地番を確認し、登記事項、公図、現況写真、所有者、耕作者、現在の利用を一枚にします。次に誰が土地を取得・借り、何を建て・置き、どの面積を、いつから使うかを書きます。これで4条・5条の候補を分けられます。
次に、概算の土地・造成・建築費、資金方法、排水先、進入路、他の候補地、農業委員会や都市計画担当へ確認した内容を加えます。売買・賃貸・工事を確定する前に、農振と農地区分、他法令の調査から行政書士へ依頼します。
試験学習者は、行政書士法の業務範囲を一問一答で確認し、運送業の車庫や建設業の営業所の記事と比べてください。農地転用は、行政法上の許可基準を土地の現況、権利、資金、周辺影響へ具体化する行政書士実務です。
よくある質問
農地転用は行政書士に依頼できますか?
行政書士は、農地法4条・5条の許可申請・届出、農用地区域からの除外申出等について、土地、権利、転用目的、資金、排水、他法令を確認し、官公署提出書類の作成・提出代理を支援できます。測量、登記、建築、税務、紛争等は各専門資格者と分担します。
農地法4条と5条はどう違いますか?
4条は農地の所有者等が自ら農地以外へ使う自己転用、5条は転用目的で売買・賃貸等の権利設定・移転を伴う場合が基本です。契約名だけでなく、誰が造成し、資金を負担し、完成後に利用するかという実態から判断します。
市街化区域内の農地転用に許可は必要ですか?
市街化区域内の農地転用は、所定の4条・5条届出が基本です。届出前に着工してよいわけではなく、区域、4条・5条、提出先、受理、他法令を確認します。市街化区域かは都市計画図の印象で決めず、市区町村と農業委員会で筆ごとに確認してください。
農振農用地なら農地転用できませんか?
農用地区域内農地は原則として転用を抑制され、農地転用の前に農用地区域からの除外が必要になる場合があります。除外は希望だけで認められず、自治体計画、農業への影響、代替地等の要件があります。除外後も農地転用許可が自動で出るわけではありません。
農地転用の行政書士費用はいくらですか?
令和7年度報酬額統計では、4条許可の平均96,893円・最頻値80,000円、5条許可の平均120,186円・最頻値100,000円でした。税込・立替金除外の回答実績で定価ではありません。農振除外、図面、他法令、測量・登記等を含むか個別見積りで確認します。
すでに農地を駐車場にしている場合も申請できますか?
無許可転用の可能性があるため、追加工事を止め、過去の許可・届出、利用開始時期、当事者、写真、契約等を確認して農業委員会等へ相談します。事後申請で必ず追認されるとは限らず、立地・一般基準を満たさなければ原状回復等が必要になる場合があります。
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