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行政書士に永住権を相談する前に|要件・書類・料金【2026年版】

日本で一般に『永住権』と呼ばれる手続は、入管法22条等に基づく永住許可申請です。原則10年在留だけで決まらず、素行、独立生計、日本国の利益、公的義務、現在の在留資格・期間、区分別資料を一体で審査します。2026年2月24日改訂ガイドラインと現行の提出書類ページを起点に、行政書士へ相談する前の確認順を整理します。

公開日
2026年8月2日
更新日
2026年8月2日
読了目安
23
法令基準日
2026年8月2日
在留カード、永住許可申請書、課税証明、年金記録、身元保証書、旅券を並べた図
先に結論

永住許可申請は、申請取次の届出をした行政書士へ、要件確認、申請書・理由書・資料一覧の作成、地方出入国在留管理官署への提出取次を依頼できます。ただし許可は法務大臣が個別審査し、行政書士は保証できません。2026年2月24日改訂ガイドラインの素行・独立生計・日本国の利益と、申請人の在留区分別の最新提出書類を照合してください。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 原則10年在留に加え、就労資格または居住資格で引き続き5年以上等の条件がある
  • 配偶者・実子、定住者、高度人材等には在留期間の特例がある
  • 納税・年金・医療保険・入管届出は期限内履行が重要で、申請時の後払いだけでは足りない場合がある
  • 永住審査中も現在の在留期限は進むため、満了前に別途更新が必要

01結論:永住権は在留年数だけでなく、公的義務と資料の一貫性で準備する

永住許可の一般原則は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能があること、その人の永住が日本国の利益に合すると認められることの三つです。日本国の利益には原則10年以上の在留、一定の在留資格・期間、罰金刑等、公的義務、上陸許可基準等、公衆衛生の確認が含まれます。

10年住めば自動的に許可される制度ではなく、10年未満なら全員が申請できない制度でもありません。日本人・永住者等の配偶者や実子、定住者、難民認定・補完的保護対象者、高度人材等には在留期間の特例があります。まず自分がどのルートで申請するかを一つ決めます。

行政書士は事実と証拠を要件へ対応させ、理由書や一覧表を整え、届出済みの申請取次行政書士なら提出を取り次げます。しかし不足年数、期限後納付、虚偽の婚姻・雇用、現在の在留資格に合わない活動を作り替えることはできません。許可・不許可は入管が全事情を個別に審査します。

02三要件は、素行・生計・日本国の利益を別々に証明する

素行善良要件は、法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されない生活を営んでいることです。刑事処分の有無だけに限定せず、交通違反を含む法令遵守、在留状況、届出の履行など自分の履歴を正確に申告します。軽いから隠してよいと判断しません。

独立生計要件は、日常生活で公共の負担にならず、資産・技能等から将来にわたり安定した生活が見込まれることです。年収の全国一律最低額がガイドラインに一つの数字で示されているわけではありません。世帯構成、就労、収入の継続、扶養、資産、転職・休職等を資料で説明します。

日本国の利益に合する要件には、在留年数、公的義務、現在の在留期間、上陸許可基準等への適合、公衆衛生等が含まれます。三要件を一つの『年収基準』へ縮めず、申請人区分に応じた例外と確認資料を公式ガイドラインで照合します。

永住許可の三つの法律上の要件
要件公式の中心準備する視点
素行善良法令を守り社会的に非難されない生活処分・違反・届出を正確に整理
独立生計公共の負担にならず安定生活が見込める世帯、収入、就労、資産の継続
日本国の利益在留年数、公的義務、在留資格等来日歴、納付、現資格・期間を照合

03原則10年は、そのうち就労資格または居住資格で5年以上を含む

2026年2月24日改訂ガイドラインは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、その期間のうち、技能実習と特定技能1号を除く就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることを求めています。来日からの暦年だけで条件を満たすとは限りません。

『引き続き』の判断では、出国の期間・回数、生活の本拠、再入国、在留の連続性等が個別に見られます。海外出張や一時帰国が一度でもあれば必ずリセット、または再入国許可があればどれだけ長くても連続といった一律判断は避け、全出入国歴を整理して確認します。

技能実習や特定技能1号の期間が原則10年の計算から全て消えるという単純な話ではなく、ガイドラインは『その期間のうち就労資格等で5年以上』という部分で除外を示しています。自分の在留資格の変遷を月単位で並べ、10年全体と5年部分を別に確認します。

原則ルートの在留期間確認
確認原則資料・注意
日本での継続在留引き続き10年以上旅券、在留カード、出入国歴
資格の内訳就労資格または居住資格で引き続き5年以上資格変更の時系列
除外される就労資格技能実習・特定技能1号は5年部分から除外全在留歴との関係を分ける
出国個別事情で連続性を確認期間、目的、生活本拠
現在の在留期間原則として最長期間2027年3月末までの経過取扱いも確認

04配偶者・実子・定住者・高度人材は、原則10年の特例を確認する

日本人、永住者、特別永住者の配偶者は、実体を伴う婚姻生活が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが原則10年の特例です。その実子等は1年以上継続して日本に在留していることが示されています。婚姻届の期間だけでなく、実体を伴う生活を資料で説明します。

定住者は定住者として5年以上、難民認定または補完的保護対象者は認定後5年以上、我が国への貢献が認められる人は5年以上などの特例があります。地域再生計画の一定活動、特別高度人材にも別の特例があります。名称が似る別制度を自己判断で当てはめません。

高度人材は、70点以上を維持する等の条件で3年以上、80点以上を維持する等の条件で1年以上の在留が特例になります。申請時だけ点数があればよいとは限らず、過去の基準時点でも点数と証拠を示します。配偶者・子が本人と同時に同じ短期特例を当然に使えるわけでもありません。

在留ルート、素行、生計、公的義務、資料整合の順に永住許可要件を確認する図
図解2026年2月24日改訂ガイドラインと、申請人区分別の現行書類を同時に確認します。拡大して見る ↗
原則10年に関する主な特例
ルート在留期間に関する主な目安追加確認
日本人・永住者等の配偶者実体婚3年以上+日本で1年以上婚姻実体、身分関係
その実子等日本で1年以上親子関係、在留状況
定住者定住者として5年以上現在資格、継続性
難民・補完的保護対象者認定後5年以上認定と在留状況
高度人材70点条件を満たし3年以上現在・3年前の点数と資料
高度人材80点・特別高度人材条件を満たし1年以上現在・1年前の基準と資料

05税・年金・医療保険・入管届出は、納付済みだけでなく期限内履行を見る

ガイドラインは、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出等を適正に履行していることを挙げています。申請時点で全て納付済みでも、当初の納付期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価すると明記されています。

したがって、申請直前に滞納をまとめて払えば過去の遅れが消えると考えません。住民税、国税、年金、健康保険、勤務先の社会保険、所属機関・住居地等の届出を、対象期間と納期限で一覧にします。口座振替記録、領収書、納税・納付証明の内容を照合します。

会社員でも勤務先任せにせず、自分の加入・納付記録を確認します。転職、退職、扶養変更、海外滞在、個人事業、会社経営の期間は空白が生じやすい場所です。記録に不一致があれば、事実を隠す説明書を作るのではなく、年金事務所・自治体・税務署等で記録と対応を確認します。

公的義務の確認表
義務確認すること見落としやすい時期
住民税課税・納税証明、期限内納付転居・転職・普通徴収
国税指定税目の納税証明等個人事業・副業・相続贈与
年金加入区分、納付記録、期限退職・転職・扶養変更
医療保険加入、保険料、事業主納付国保と社保の切替
入管届出住居地・所属機関等の届出転居・退職・就職・離婚

06独立生計は、一律年収ではなく世帯と将来の安定を資料化する

公式ガイドラインは、日常生活で公共の負担にならず、資産または技能等から将来において安定した生活が見込まれることと定めています。単身・家族、扶養人数、地域、雇用・自営、収入継続、資産で事情が異なり、全国一律の最低年収を一つの数字で示していません。

在職証明、雇用契約、確定申告、課税・納税証明、預貯金、不動産、事業資料等を、申請区分の公式一覧で確認します。高い残高だけを一時的に作るのではなく、収入源、生活費、扶養、債務、事業継続を一貫して説明します。世帯単位で判断される場面もあります。

転職直後、休職、育児、病気、事業開始、所得変動があるなら、その理由と現在・将来の見通しを事実資料で示します。行政書士は有利な数字を作るのではなく、存在する雇用・収入・資産を要件へ整理します。必要なら申請時期を変える判断も含めて相談します。

07必要書類は、現在の在留資格と申請ルート別の公式ページから選ぶ

出入国在留管理庁は、配偶者・実子、定住者、就労資格・家族滞在、高度人材などの区分ごとに提出書類を案内しています。共通して申請書、写真、身分・職業・所得・納税・年金・保険、住民票、身元保証、了解書等が関係しますが、対象期間と要否は区分で異なります。

2021年10月1日から永住許可申請には了解書の提出が必要と案内されています。2026年6月14日以降に交付される在留カードの写真取扱いにも変更があるため、古いチェックリストを使いません。申請日に表示される公式様式、写真規格、必要部数を確認します。

外国語の証明書は翻訳と発行元・内容を確認します。氏名表記、生年月日、住所、婚姻、子、雇用、収入、納付の記載が申請書・住民票・在留カード・旅券と一致するかを見ます。書類が不足したまま出すと審査遅延や不利益処分になり得ると公式ページが注意しています

永住申請資料の五つの束
主な内容整合確認
本人・身分申請書、写真、旅券、在留カード、身分資料氏名・生年月日・関係
在留・理由在留歴、理由書、出入国、資格変遷時系列と申請ルート
職業・生計在職、契約、確定申告、資産現在と将来の継続
公的義務税、年金、医療保険、届出対象期間と期限内履行
保証・了解身元保証書、保証人資料、了解書最新様式と署名

08身元保証人は、申請ルートと最新様式に沿って事実を記載する

永住許可申請では身元保証書と身元保証人に関する資料が求められます。誰が身元保証人になれるか、何を保証する書面か、必要な本人確認資料は、申請区分の公式ページと最新様式で確認します。申請を通すためだけの名義提供を依頼しません。

身元保証人は許可を決定する人ではなく、保証人がいれば他の要件が不要になるわけでもありません。申請人との関係、国籍・在留資格、住所、職業等を事実どおり記載します。署名前に保証内容を説明し、空欄の用紙へ署名だけ求めません。

配偶者・雇用主・知人など候補者との関係が変わった場合、審査中の変更を入管へ報告すべきか確認します。保証人の個人情報も申請目的の範囲で扱い、行政書士へ預ける原本・写し、返却・保存・廃棄を決めます。

09申請取次行政書士は、要件整理と提出取次を行うが許可を保証しない

行政書士は、行政書士法上の範囲で永住許可申請書、理由書、資料一覧等の作成・相談を行えます。さらに所定研修を修了し、地方出入国在留管理局長へ届出をした申請取次行政書士は、認められた申請について本人に代わり提出を取り次げます。行政書士登録だけで全員が申請取次できるわけではありません

依頼時は、現在の在留資格・期限、来日・出国歴、資格変遷、家族、職業、収入、税・年金・保険、処分・違反、過去申請、不許可歴を共有します。行政書士は、適用ルートを決め、必要期間と証拠の不足を一覧化し、申請書間の矛盾を減らします。

本人出頭が免除される場合でも、入管から出頭・説明を求められることがあります。行政書士は許可、標準処理期間内の完了、過去の遅延・違反の無視を約束できません。退去強制、収容、訴訟、処分争訟等が関係する場合は、弁護士等との連携を早く判断します。

10標準処理期間は4〜6か月でも、現在の在留期限を止めない

出入国在留管理庁の永住許可申請ページは、標準処理期間を4か月から6か月と案内していますこれは個別案件の完了を保証する期限ではありません。資料不足、追加資料、確認事項、申請集中等で長くなる可能性があるため、就職・住宅・渡航等を許可日確定として契約しません。

永住許可申請中に現在の在留期間が経過する場合、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。永住申請を出しただけで現在資格の期限が自動延長されると考えないでください。現在資格で認められた活動、届出、更新を審査中も継続します。

申請日から逆算し、証明書の発行、翻訳、納税・納付記録の取得、保証人、行政書士確認、提出、追加資料、現在資格の更新予定を一枚にします。転職・転居・家族変動・出国が生じた場合は、申請内容への影響と届出を行政書士・入管へ確認します。

11料金は、許可時1万円の手数料と行政書士報酬・実費を分ける

出入国在留管理庁は、永住許可を受けるときの手数料を10,000円と案内しています。収入印紙で納付し、在留資格取得の場合は手数料がかからないとされています。2025年3月31日まで受付分の旧手数料に関する注記もありますが、2026年の新規申請は現行案内を確認します。

行政書士報酬は全国一律ではありません。家族同時申請、在留ルート、高度人材ポイント、税・年金記録、事業所得、外国語資料、過去の不許可・違反、理由書、追加資料、結果受領等で作業量が変わります。公的手数料、証明書・翻訳・郵送等の実費と分けます。

見積りでは、要件診断だけか、書類作成・取次・追加資料・結果受領までか、現在資格の更新は別か、不許可時の説明・再申請、返金条件、家族分、翻訳、原本管理を確認します。『許可保証』や根拠不明の成功率だけで依頼先を選びません。

永住許可申請の費用確認
区分内容確認
許可手数料許可時10,000円(現行案内)収入印紙、取得の場合の例外
行政書士報酬診断、作成、取次、追加対応範囲・家族数・再申請
証明書実費税、住民票、戸籍等必要年数・発行元
翻訳・郵送等外国語資料、原本送付担当・品質・保管
現在資格の更新期限到来時の別申請永住申請に含まれるか

12不許可後は、同じ書類を増やす前に理由と現在期限を確認する

公式手続ページは永住許可申請の不服申立方法を『なし』と案内しています。不許可通知を受けたら、現在の在留期限と活動を最優先で確認し、本人または適法な代理・取次者が可能な範囲で理由を確認します。永住が不許可でも現在資格が直ちに消えると一律には決まりません。

理由を、在留年数、素行、公的義務、生計、現在資格・期間、資料不足・矛盾、申請ルートのどこに関係するか整理します。証明書を厚くするだけで解決せず、時間の経過、期限内納付の実績、在留状況、資格変更等が必要な場合があります。事実を変えずに再申請の時期を決めます。

取消訴訟等の法的対応、退去強制、収容、重大な在留問題が関係するなら、申請取次だけで足りるかを判断し、弁護士へ早く相談します。行政書士へ依頼していた場合は、契約上の不許可説明、資料返却、再申請費用、記録保存を確認します。

13永住許可後も、在留カード更新・住居地届出・再入国等の義務は残る

永住者は在留期間の更新が不要になりますが、在留カードの有効期間更新、住居地の届出、在留カードの携帯等、入管法上の義務がなくなるわけではありません。出国・再入国の手続も確認します。永住許可を国籍取得や無期限の入国保証と同じにしないでください。

出入国在留管理庁は、住居地を届けない、虚偽の住居地を届ける、不正手段で永住許可を得る等の場合に在留資格取消しが関係し得ると案内しています。重大な刑事処分等では退去強制が関係する場合もあります。許可後も法令と公的義務を守ります。

永住許可は行政上の在留資格で、帰化による日本国籍取得とは別制度です。選挙権、旅券、国籍、家族の在留資格、相続・税などを一括して変える制度ではありません。目的が何かを確認し、永住、帰化、長期在留の違いを公式情報で比較します。

14今日やること:在留歴と公的義務を月単位の一枚表にする

現在の在留カード、旅券、過去の在留カード・許可通知を用意し、来日、資格変更、更新、出国・再入国、転居、就職・退職、婚姻・離婚・出生を月単位で並べます。原則10年、5年部分、配偶者・定住者・高度人材等の特例のどれに当たるかを公式ガイドラインへ照合します。

次に、公式の申請区分別ページから必要書類一覧を取得し、税、年金、医療保険、入管届出を対象期間と納期限で確認します。不明や遅れは隠さず、発行機関で記録を取り、申請時期と説明を検討します。現行在留期限から更新申請の予定も先に入れます。

行政書士へ相談するなら、申請取次の届出、永住案件の対応区分、見積り範囲、外国語、追加資料、現在資格更新、原本管理、不許可時を確認します。入管業務全般の親記事で申請取次の境界も読み、公式資料と自分の事実が一致する申請だけを進めてください。

よくある質問

永住権申請は行政書士に頼めますか?

行政書士へ要件確認と書類作成を依頼でき、申請取次の届出をした行政書士なら認められた範囲で入管への提出を取り次げます。ただし許可は入管が個別審査します

永住許可は日本に何年住めば申請できますか?

原則は引き続き10年以上で、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上等が必要です。配偶者、実子、定住者、高度人材等には特例があります。

税金を申請前に払えば永住許可に問題ありませんか?

申請時に納付済みでも、当初の納付期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されるとガイドラインが明記しています。対象期間と納期限を確認してください

永住許可申請中に在留期限が来たらどうしますか?

在留期限の満了日までに、現在の在留資格について別途、在留期間更新許可申請が必要です。永住申請だけで現在資格の期限が自動延長されるわけではありません。

永住許可の手数料はいくらですか?

出入国在留管理庁の現行案内では、許可されるとき10,000円を収入印紙で納付します。在留資格取得の場合は手数料なしです。行政書士報酬と証明・翻訳等の実費は別です。

永住許可の審査にはどのくらいかかりますか?

公式の標準処理期間は4か月から6か月です。ただし個別の完了保証ではなく、追加資料等で長くなることがあります。現在資格の期限管理を並行してください。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。