実務・開業2026年度試験対応
行政書士のビザ申請業務とは?申請取次と経営管理の新基準を解説
日常会話では査証と在留資格をまとめて『ビザ』と呼びますが、入国前の査証、上陸時の在留資格、日本国内の変更・更新は別の手続です。行政書士の中でも、地方出入国在留管理局へ届出を行った申請取次行政書士が提出を取り次げます。手続選択、資料、事業実態、不許可時の境界を整理します。
- 公開日
- 2026年8月2日
- 更新日
- 2026年8月2日
- 読了目安
- 約24分
- 法令基準日
- 2026年4月1日

行政書士には、在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新、永住、資格外活動などの申請書類作成を法定範囲で依頼できます。本人に代わって入管窓口へ提出を取り次げるのは、所定研修を修了して地方出入国在留管理局長へ届出をした申請取次行政書士です。許可は入管が個別審査し、資格取得や依頼だけで保証されません。退去強制・訴訟等は弁護士との連携が必要です。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 査証、在留資格認定、上陸許可、在留変更・更新を一つの『ビザ申請』として混同しない
- 行政書士登録だけでは申請取次にならず、研修修了と地方入管への届出が必要
- 経営・管理は2025年10月16日から3,000万円以上の事業用財産等を含む新基準
- 在留資格該当性と提出資料を職務・学歴・給与・会社実態の証拠で一貫させる
01結論:行政書士へのビザ申請依頼は、手続名と在留活動を確定してから始める
行政書士へ相談するときは、『就労ビザを取りたい』だけでなく、現在地、国籍、現在の在留資格・期限、予定する活動、契約先、学歴・職歴、家族、過去の申請を伝えます。入国前の認定、国内での変更、期間更新、永住、資格外活動では、申請書と判断基準が異なります。
行政書士は、申請人と受入機関から事実を聞き、活動がどの在留資格に該当するかを確認し、申請書・理由書・事業計画・説明資料等を作成します。申請取次の届出をした行政書士なら、法令・運用上認められる申請について本人に代わって提出を取り次げるため、本人の出頭が免除される場合があります。
ただし、行政書士が依頼を受ければ許可になるという制度ではありません。許可・不許可は出入国在留管理庁が、在留資格該当性、上陸・在留基準、素行、活動実態、提出資料などを個別に審査します。虚偽の肩書、形式だけの会社、実態のない雇用を作らず、不足事実は不足のまま早く共有します。
02査証と在留資格は別で、認定証明書は上陸許可そのものではない
査証は、原則として海外の日本大使館・総領事館等が旅券へ行うもので、入国時の審査を受けるための要件の一つです。在留資格は、外国人が日本で行える活動または身分・地位に基づく在留の法的区分です。日常語の『ビザ』には両方が混ざるため、相談時は手続の正式名称を確認します。
在留資格認定証明書は、入国前に予定活動が在留資格の条件へ適合することを法務大臣があらかじめ審査した証明です。証明書があれば査証申請・上陸審査が自動的に通るという保証ではありません。交付後も、在外公館の査証と上陸時の審査を経ます。
既に日本へ在留する人が活動を変える場合は在留資格変更、同じ活動を続け期限を延ばす場合は在留期間更新が中心です。短期滞在からの変更には制限があり、在留カードの記載、就労制限、資格外活動、所属機関の届出なども確認します。
| 段階・書類 | 役割 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 | 入国前に予定活動の適合性を事前審査 | 出入国在留管理庁 |
| 査証 | 在外公館が旅券へ発給 | 外務省・在外公館 |
| 上陸許可 | 空港・港で在留資格と期間を決定 | 入国審査官 |
| 在留資格変更 | 国内で主な活動区分を変更 | 地方出入国在留管理局 |
| 在留期間更新 | 現在の活動を続け期間を更新 | 地方出入国在留管理局 |
| 永住許可 | 在留活動・期間の制限を受けない地位へ | 法務大臣の許可 |
03申請取次行政書士は、登録行政書士のうち研修・届出を終えた人
日本行政書士会連合会は、申請取次行政書士を、出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士と説明しています。行政書士試験合格や行政書士登録だけで、直ちに申請取次ができるわけではありません。
申請取次制度は、申請人本人が地方出入国在留管理局へ出頭する原則に対し、適法な取次者が提出することで本人出頭を免除する仕組みです。本人は事情聴取等で出頭を求められる場合があり、行政書士へ旅券・在留カード等を預ける際は預り証と返却方法を確認します。
依頼前には、行政書士登録と申請取次の届出済証明、事務所、担当者、使用言語、連絡方法を確認します。外国人本人と雇用会社のどちらから依頼を受けるかで、説明・同意・利益相反・個人情報の扱いが変わります。本人が理解できる言語で申請内容を確認できる体制が重要です。
04申請取次と、退去強制・訴訟・不許可争訟の代理は同じではない
申請取次行政書士が扱えるのは、入管法施行規則等で取次が認められる申請・届出です。在留資格認定、変更、更新、永住、再入国、資格外活動、就労資格証明などが代表的ですが、全ての入管手続を行政書士が代理できると考えないでください。手続ごとの取次可否を確認します。
退去強制手続、収容、仮放免、難民・補完的保護、審査請求、国家賠償、取消訴訟などは、単純な書類提出とは性質が異なります。不許可理由の確認と再申請資料の作成を行政書士が扱える場面があっても、処分を争う代理や訴訟は弁護士との連携が必要です。
行政書士が通訳・翻訳者、登録支援機関、人材紹介会社、受入企業と協働する場合も、役割を分けます。通訳者が申請内容を勝手に決めたり、紹介会社が名目を変えて有償で書類を作成したりしないよう、行政書士法・入管法・職業安定法等を確認します。
| 場面 | 行政書士の関与 | 他の担当・注意 |
|---|---|---|
| 認定・変更・更新等 | 書類作成、届出済行政書士の申請取次 | 許可判断は入管 |
| 翻訳・通訳 | 申請事実の確認に利用 | 正確性、守秘、翻訳者表示 |
| 雇用紹介 | 申請資料と雇用条件を確認 | 職業紹介の許可・届出 |
| 不許可後の再申請 | 理由を踏まえ追加立証を検討 | 処分争訟は弁護士 |
| 退去強制・収容・訴訟 | 書類作成だけで一括受任しない | 弁護士へ早期相談 |
05認定・変更・更新は、現在地と活動が変わるかで選ぶ
海外にいる外国人を日本へ呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、その後に査証・上陸手続へ進むのが一般的です。日本側の受入企業や親族が代理人となる資格、申請取次者、オンライン申請の利用条件を確認します。交付された証明書にも有効な利用期間があります。
国内で留学から就職、就労から起業など主な活動を変える場合は在留資格変更許可を検討します。許可前に新しい資格の活動を始めてよいとは限りません。雇用開始日、卒業、会社設立、退職、契約の時期を並べ、現在資格で許容される活動を外れないようにします。
同じ資格で活動を続ける更新でも、前回と同じ書類だけを出せばよいとは限りません。転職、給与、職務、会社規模、納税・社会保険、家族、出国、法令違反等が変われば説明が必要です。期限直前では資料の修正時間がないため、在留期限から逆算して準備します。
| 本人の状態 | 主な手続 | 先に確認する事実 |
|---|---|---|
| 海外から新規入国予定 | 在留資格認定証明書交付 | 予定活動、受入機関、査証 |
| 国内で主な活動を変更 | 在留資格変更許可 | 現在資格、新活動の開始時期 |
| 同じ活動を継続 | 在留期間更新許可 | 所属・職務・収入・納税等の変化 |
| 本来活動外の副業等 | 資格外活動許可の要否 | 包括・個別、時間、活動内容 |
| 活動内容を公的に証明 | 就労資格証明書交付 | 職務と在留資格該当性 |
| 永住を希望 | 永住許可 | 在留年数、素行、生計、納税等 |
06在留資格は職種名ではなく、実際の活動内容と契約で決まる
同じ会社員でも、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、特定技能など、活動と本人要件に応じて在留資格が違います。求人票の職種名や会社の希望だけで選べません。日々行う業務、配属、指揮命令、報酬、学歴・職歴との関連を具体化します。
たとえば『翻訳を含む事務』でも、主な業務、必要な専門性、業務量、単純作業の比率を説明します。名目上は専門職でも、実際の大半が資格外の単純作業なら、申請書と実態が一致しません。雇用後に配属を変える場合も、在留資格の範囲と所属機関届出等を確認します。
身分・地位に基づく在留資格は就労活動の制限が異なりますが、在留期限、在留状況、関係の継続等が審査されます。家族関係を形式だけ整えたり、実体のない同居・扶養を記載したりしてはいけません。行政書士は有利な物語を作るのではなく、事実を法定要件へ対応させます。
07申請資料は、申請書・契約・会社資料・本人資料を同じ事実でそろえる
入管の提出資料は在留資格と所属機関の区分で異なります。申請書、写真、旅券、在留カードのほか、雇用契約、労働条件、学位・職歴、会社登記、決算、税・社会保険、事業所、事業計画、家族関係などから必要なものを最新の提出書類一覧で確認します。
重要なのは枚数より整合性です。雇用契約の職務と申請理由書、会社サイト、組織図、給与、求人内容が違えば説明が必要です。設立直後で決算書がない会社は、事業計画、資金、契約見込み、事業所、人員により実態を立証します。資料の不足を作文で置き換えません。
外国語資料には翻訳を付け、誰が翻訳したかを示します。原本と写し、発行日、有効期限、認証・公印確認の要否を確認します。行政書士へ旅券・在留カード・卒業証明等を渡すときは、預り証、複製、暗号化、返却、廃棄を確認し、メールへ無防備に添付しません。
08費用と審査期間は、申請種別・立証量・追加対応を分けて確認する
行政書士報酬は全国一律ではありません。認定、変更、更新、永住、経営・管理、家族案件では、聞き取り、資料収集、翻訳、理由書、事業計画、オンライン申請、追加資料、結果受領等の作業が異なります。許可時の収入印紙等と行政書士報酬、翻訳・証明・郵送等の実費を分けます。
見積りでは、申請人と所属機関の人数、家族同時申請、外国語、過去の不許可・違反、会社設立、現地調査、追加資料対応、結果後の在留カード受領を確認します。不許可なら全額返金という表示だけで選ばず、返金条件、再申請、事実変更、行政書士側の責任範囲を契約書で読みます。
標準処理期間は出入国在留管理庁が公表していますが、個別案件の完了日を保証する数字ではありません。追加資料、繁忙、審査内容で変わります。審査中に在留期限が到来する場合の特例期間、就労・出国、転職等は個別に確認し、航空券・入社日を許可前提で確定しません。
| 区分 | 確認する内容 | 契約で決めること |
|---|---|---|
| 報酬 | 聞き取り、作成、取次、結果対応 | 成果物と対応回数 |
| 官公署費用 | 手数料・収入印紙等 | 許可時・申請時の負担 |
| 資料実費 | 翻訳、証明、郵送、取得費 | 立替と精算 |
| 追加資料 | 入管からの照会・補足 | 回数・期限・追加報酬 |
| 再申請 | 不許可理由と事実変更 | 対象条件と新規費用 |
09経営・管理は2025年10月16日から3,000万円等の新基準になった
在留資格『経営・管理』の上陸基準省令等は改正され、2025年10月16日に施行されました。出入国在留管理庁は、主な新基準として、一人以上の対象となる常勤職員の雇用、申請事業に使われる財産総額3,000万円以上、経営者または常勤職員の相当程度の日本語能力などを案内しています。
さらに申請人には、経営・管理または事業分野に関する修士相当以上の学位、もしくは経営管理に関する3年以上の実務経験が求められます。新規事業計画は、経営に関する専門的知識を持つ者の確認も必要です。旧情報の『500万円または常勤職員2人』だけで新規申請を設計してはいけません。
財産総額は、法人なら払込済資本金額または持分会社の出資総額等、個人事業なら事業用に投下された総額について公式ガイドラインを確認します。借入、現物、払込み前の予定額を自由に3,000万円へ算入できるとは限りません。資金形成・送金・払込み・使用の証拠を一続きで説明します。

| 項目 | 2025年10月16日以後の主な基準 | 立証の方向 |
|---|---|---|
| 事業所 | 日本国内に事業所を確保 | 賃貸目的、法人名義、設備、実態 |
| 常勤職員 | 対象者を一人以上雇用 | 身分、勤務、給与、社会保険等 |
| 事業用財産 | 総額3,000万円以上 | 資本金・出資・投下資産と原資 |
| 日本語能力 | 経営者または常勤職員がB2相当等 | 試験・経歴等の公式基準 |
| 経歴・学位 | 修士相当以上または経営管理経験3年以上 | 学位、職歴、職務内容 |
| 事業計画 | 専門知識を持つ者による確認 | 具体性、合理性、実現可能性 |
10旧基準で在留する人も、2028年10月16日まで一律に3,000万円を用意する話ではない
出入国在留管理庁のFAQは、改正前から『経営・管理』で在留する人について、施行後3年が経過する2028年10月16日までの更新では、改正後基準に適合しない場合も、経営状況や新基準適合の見込みを踏まえ判断すると説明しています。経過期間中に旧基準だけで自動更新されるという意味でもありません。
さらに施行3年経過後の更新でも、3,000万円に満たないことだけで一律に不許可になるものではないと公式FAQは説明しています。経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合など、在留状況を総合考慮します。
したがって、既存在留者は『3年は何もしなくてよい』とも『期限までに必ず3,000万円へ増資しなければ帰国』とも決めません。決算、納税、社会保険、許認可、雇用、事業所、日本語能力、学歴・経験、将来計画を点検し、次回更新の時期から逆算して公式案内と個別事情を確認します。
11事業計画は売上予想ではなく、顧客・許認可・資金・人員の証拠をつなぐ
経営・管理の事業計画は、楽観的な売上グラフを作る書類ではありません。誰へ何を販売し、なぜ需要があり、どの契約・設備・許認可・人員で実行し、資金を何へ使い、収支と資金繰りがどう続くかを資料で示します。会社設立登記だけでは事業実態の立証になりません。
店舗事業なら賃貸借の用途、図面、設備、仕入、営業許可、採用を、IT・貿易等なら契約、顧客候補、取扱商品、知的財産、物流、輸出入規制等を確認します。事業所は居住空間と曖昧にせず、継続的に事業を行う独立性・設備・使用権限を説明します。
専門家確認は、実態のない計画へ形式的な署名を付ける制度ではありません。経営に関する専門知識を持つ確認者へ、原始資料、資金、契約、許認可、本人経歴を示します。行政書士が申請書を整え、税理士・中小企業診断士等が関与する場合も、最新ガイドラインの確認者要件と役割を確認します。
12不許可後は、同じ書類を増やす前に理由と事実変更を確認する
不許可通知だけでは詳しい判断過程が分からない場合があります。本人または適法な代理・取次者が入管へ不許可理由を確認し、在留資格該当性、基準、資料不足、説明矛盾、活動・会社実態、在留状況のどこが問題だったかを整理します。聞き取った内容と担当・日時を記録します。
再申請は、表紙の日付を変えて同じ資料を出す手続ではありません。不足資料を追加できるのか、職務・契約・資本・人員等の事実自体を変更する必要があるのか、変更が真実で継続可能かを確認します。不許可を隠す、説明を入れ替える、形式だけ雇用を作ることはしません。
在留期限、出国命令、退去強制、収容、行政訴訟等が関係する場合は時間が重要です。申請取次行政書士の再申請支援で足りるか、弁護士による処分対応が必要かを早く判断します。結果保証や架空資料の提案をする業者を避け、行政書士登録・委任契約を確認します。
13依頼先は、対応在留資格・取次届出・言語・説明方法で選ぶ
行政書士の専門分野は事務所ごとに違います。就労、家族、永住、経営・管理、特定技能、帰化など、相談する手続の経験と最新改正への対応を確認します。件数や許可率を聞く場合は、分母、対象、期間、辞退案件、不許可の定義が同じでなければ比較できません。
初回相談では、できる・できないの結論だけでなく、根拠となる活動・資料・不足を説明してもらいます。本人と会社のどちらが依頼者か、誰へ報告するか、本人が申請内容を確認する方法、通訳費、追加資料、結果受領、原本返却、個人情報保護を契約へ書きます。
資格表示は、行政書士会の会員検索や事務所情報で確認します。申請取次者本人が担当するのか、補助者・通訳・営業会社の役割は何かも確認します。『特別なルート』『確実に許可』『在職証明を用意できる』など、審査を迂回する説明や虚偽資料の提案には依頼しません。
| 確認項目 | 見る内容 | 避けたい状態 |
|---|---|---|
| 資格・届出 | 行政書士登録、申請取次届出 | 営業担当だけで資格者不明 |
| 対応分野 | 対象在留資格と法改正 | 全資格を同じ説明で処理 |
| 本人確認 | 本人が内容を理解し承認 | 会社だけで申請事実を決定 |
| 見積り | 報酬、実費、追加・再申請 | 総額・返金条件が不明 |
| 原本・個人情報 | 預り証、保存、返却、廃棄 | 旅券等の管理説明なし |
| 説明姿勢 | 不足・不確実性・根拠を説明 | 許可保証・架空資料の提案 |
14今日やること:在留カードと予定活動を一行で照合する
現在日本にいる人は、在留カードの在留資格、在留期間満了日、就労制限、資格外活動欄を確認します。海外にいる人は、予定入国日、活動、受入機関、必要な査証を整理します。次に、一日の業務を動詞で書き、予定活動がどの在留資格に当たるか公式一覧で確認します。
行政書士へ相談するなら、旅券・在留カード、経歴、学歴、雇用・事業資料、過去申請、家族、期限を一覧にし、申請取次届出と見積りを確認します。経営・管理なら旧500万円情報を捨て、3,000万円、常勤職員、日本語、経歴・学位、専門家確認を含む新基準で不足を点検します。
受験学習では、行政書士法の官公署提出書類、申請取次制度、入管法を一括して暗記せず、資格者・届出・提出・許可判断の主体を分けます。行政書士法の○×問題と論点整理で、できる業務と許可を決める行政庁を取り違えない練習をします。
よくある質問
行政書士なら誰でもビザ申請を取り次げますか?
行政書士登録だけでは申請取次はできません。所定の研修を修了し、地方出入国在留管理局長へ届出をした申請取次行政書士が、認められた申請について提出を取り次ぎます。
行政書士へ依頼すればビザは許可されますか?
許可は保証されません。行政書士は事実・資料を法定要件へ沿って整えますが、許可・不許可は出入国在留管理庁が個別審査します。虚偽資料や実体のない雇用・会社を作ってはいけません。
ビザと在留資格は同じですか?
日常語では同じ意味で使われますが、制度上は査証と在留資格は別です。査証は在外公館が旅券へ発給し、在留資格は日本で行える活動または身分・地位に基づく在留区分です。
経営・管理ビザは資本金500万円で申請できますか?
2025年10月16日施行の新基準では、申請事業に使われる財産総額3,000万円以上、常勤職員一人以上、日本語能力、経歴・学位、事業計画の専門家確認等が関係します。旧500万円基準だけで新規申請を判断しません。
既に経営・管理で在留している人は2028年までに3,000万円が必須ですか?
3,000万円未満だけで一律に不許可になるという公式説明ではありません。経過期間とその後も、経営状況、納税、基準適合の見込み等を総合考慮すると案内されています。個別の更新時期と事情で確認します。
不許可後の再申請も行政書士へ頼めますか?
不許可理由を確認し、追加立証や真実の事実変更で改善できるなら、行政書士が再申請書類を支援できる場合があります。処分を法的に争う、退去強制・収容・訴訟が関係する場合は弁護士へ相談します。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。