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行政書士の欠格事由8項目|登録拒否事由との違いと確認方法

行政書士法2条の2は、行政書士となる資格を有しない八つの欠格事由を定めています。未成年、復権していない破産者、拘禁刑以上の刑、公務員の懲戒免職、行政書士登録の取消し・業務禁止、他士業の懲戒、税理士法人に関する処分などです。『3年』が付く類型でも、何の日から数えるかが違います。登録拒否事由、登録取消し、登録抹消とも分けて確認します。

公開日
2026年8月3日
更新日
2026年8月3日
読了目安
23
法令基準日
2026年8月2日
行政書士の欠格事由8項目と登録審査の確認順を示すカバー
先に結論

2026年8月2日現在の行政書士法2条の2は、①未成年者、②破産手続開始決定を受け復権を得ない者、③拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了等から3年を経過しない者、④公務員の懲戒免職から3年を経過しない者、⑤不正登録による登録取消しから3年を経過しない者、⑥懲戒による業務禁止から3年を経過しない者、⑦一定の他士業で除名・登録取消し・業務禁止等から3年を経過しない者、⑧一定の税理士法人社員について業務禁止相当の決定から3年を経過しない者を欠格事由とします。該当性は処分名、確定・執行の日、復権、対象資格を公的資料で確認し、登録予定の行政書士会へ事前相談します。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 現行法の欠格事由は8項目で、刑罰名は拘禁刑へ改められている
  • 3年を数える起点は、刑の執行終了・処分日・登録取消し日など類型で異なる
  • 欠格事由は資格を有しない状態、登録拒否事由は登録審査上の別判断
  • 個別の該当性は略歴だけで断定せず、処分書・確定日等を示して公式窓口へ確認する

01結論:欠格事由は8項目を、現在の状態・処分・起算日で確認する

欠格事由は、行政書士試験に合格した人や他の資格ルートに該当する人であっても、行政書士となる資格を有しない状態を定めます。登録申請書の書き方で解消するものではなく、行政書士法2条の2のどの号に、いつまで該当するかを事実から判断します。

八項目は、現在の身分状態に関するものと、一定の刑・懲戒等から三年を経過していないものへ大きく分けられます。同じ三年でも、刑の執行を終わった日、懲戒免職の日、登録取消しの日、業務禁止処分の日など起点が異なります。

本記事は条文の一般的な読み方を示すもので、個人の登録可否を断定しません。刑事裁判、破産・復権、他資格の処分名称などは事実認定が必要です。処分書、確定証明、復権資料等を用意し、登録予定の都道府県行政書士会へ申請前に相談してください。

03行政書士法2条の2が定める8項目を一覧で確認する

第一号は未成年者、第二号は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者です。これらは『処分から三年』ではなく、現在の年齢・法的状態で確認します。成人年齢や破産手続の一般的イメージだけでなく、公的資料の状態を見ます。

第三号から第八号は、刑または職業上・公務上の重い処分と経過期間に関する類型です。行政書士自身の不正登録・業務禁止だけでなく、公務員の懲戒免職、弁護士・司法書士等の他士業処分、税理士法人の社員に関する所定決定も含まれます。

条文の『三年を経過しない者』は、三年が過ぎれば自動的に名簿登録される意味ではありません欠格から外れた後も、資格を証する書面、事務所、登録拒否事由、信用・品位などの登録審査を受けます。

行政書士法2条の2の欠格事由8項目(2026年8月2日現在)
類型期間の考え方
1未成年者成年に達しているか
2破産手続開始決定を受け復権を得ない者復権の有無
3拘禁刑以上の刑に処せられた者執行終了等から3年
4公務員として懲戒免職を受けた者処分日から3年
5不正登録により行政書士登録を取り消された者取消し日から3年
6行政書士の懲戒で業務禁止を受けた者処分日から3年
7一定の他士業で除名・登録取消し・業務禁止等を受けた者各処分日から3年
8一定の税理士法人社員で業務禁止相当の決定を受けた者決定日から3年

04未成年と未復権の破産者は、三年ではなく現在の法的状態を見る

第一号の未成年者は、申請時点で成年に達しているかを確認します民法上の成年年齢は18歳ですが、生年月日だけでなく申請日との関係を正確に見ます。行政書士試験は年齢制限なく受験できるため、未成年で合格しても成年到達前は欠格事由に該当します。

第二号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者です。破産経験がある人すべてを永久に欠格とする規定ではありません。免責、手続終結、復権の関係は個別手続によるため、『破産から三年』など独自の期間へ置き換えず、復権の有無を確認します。

身分証明書など登録時に求められる公的書類は、どの欠格項目を確認するためのものかを理解して取得します。書類の名称が自治体や制度で似ていても、登記されていないことの証明等とは用途が異なる場合があります。所属予定会の最新書類一覧を使います。

現在の状態で判定する二類型
類型誤りやすい理解確認する事実
未成年試験に合格すれば年齢に関係なく登録可能申請時の年齢・成年到達日
破産・未復権破産経験者は永久に登録不可破産手続と復権の現在状態

05拘禁刑以上の刑は、刑名・執行終了等の日・3年経過を確認する

第三号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者を対象とします。判決日だけを起点にせず、確定、執行、仮釈放、執行猶予など個別の状態を公的資料で確認します。

『以上』は拘禁刑とそれより重い刑を含む条文上の表現です。罰金刑がこの号の『拘禁刑以上』に含まれると一律に読むことはできませんが、別の欠格・登録拒否・信用品位の審査や他法令への影響がないとは限りません。刑名だけで登録可能と断定しません。

法改正前の懲役・禁錮や経過措置が関係する案件は、旧法・施行法を含む専門的判断が必要です。登録予定会へ判決書等の正確な情報を示し、必要に応じ弁護士へ個別相談します。ウェブ上の年数計算だけで申請日を決めないでください。

06公務員の懲戒免職は、退職理由と処分日を職歴資料で確認する

第四号は、公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者です。自己都合退職、分限免職、懲戒免職は名称と法的根拠が異なります。『公務員を辞めさせられた』という日常語だけでは判断できません

公務員の行政事務経験を資格根拠とする人は、職歴証明書の備考で懲戒免職を正確に記載するよう求められます。資格年数を満たしていても、欠格期間中なら行政書士となる資格を有しません。不利な事実を証明書から外すよう依頼してはいけません。

三年の起点は処分の日です。処分取消訴訟や不服申立て、処分の効力停止等が関係する場合は法的状態が複雑になります。最終的な処分書と現在の効力を整理し、所属予定会と代理人へ確認します。

07不正登録の取消しと懲戒による業務禁止は、別の欠格類型になる

第五号は、行政書士法6条の5により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者です6条の5は、偽りその他不正の手段によって登録を受けた場合などの取消しを定めます。自ら廃業して登録抹消した場合と同じではありません

第六号は、行政書士法14条の懲戒処分により業務禁止を受け、その処分の日から三年を経過しない者です。戒告、二年以内の業務停止、業務禁止のうち、欠格事由として条文が挙げる処分を正確に読みます。単なる会員指導と法定懲戒も区別します。

三年経過後も、不正登録や重大な業務違反の事実が登録審査上まったく考慮されないと断定できません。欠格期間の終了と、行政書士の信用・品位に関する登録拒否審査は別です。処分後の是正、再発防止、関係資料を含め事前相談します。

08他士業の除名・登録取消し・業務禁止も、行政書士の欠格へ連動する

第七号は、弁護士会からの除名、弁理士・公認会計士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士など、条文が列挙する資格で登録取消しや業務禁止等の懲戒を受け、三年を経過しない者を対象とします。

すべての資格のあらゆる処分が自動的に対象になるのではありません。対象資格、処分の正式名称、根拠条文、処分日を行政書士法2条の2第七号の列挙と照合します。業務停止、戒告、登録抹消、廃業を同じ『資格を失った』という言葉でまとめないでください。

ダブルライセンス保有者は、一方の資格での重大な職業倫理違反が他方の資格状態へ影響する可能性を常に意識します。受任契約と帳簿を分けても、専門職としての信用・品位は切り離せません。処分を受けた場合は双方の所属組織へ届出義務も確認します。

09税理士法人社員に関する第8号は、法人処分と本人への決定を読む

第八号は、税理士法上の所定の場合に、税理士法人が解散または業務停止の処分を受けた際、その処分原因となった事実が発生した時以前の一定期間内に社員であり、業務禁止相当の決定を受けた者などを対象とする専門的な規定です。

法人が処分を受けたことだけで、過去・現在の全社員が一律に行政書士の欠格になると読むものではありません。社員であった時期、原因事実、本人に対する決定、その日から三年という要素を確認します。処分通知の正式文言が重要です。

該当可能性がある場合は、行政書士登録書類だけで判断せず、税理士法上の処分関係資料を持って専門家と所属予定会へ相談します。複雑な号ほど、要約サイトの箇条書きではなく現行条文の各要件を一つずつ満たすか検討します。

10『3年』はカレンダーへ置き、起算事実と満了日を二重確認する

三年を要する類型は多いものの、起算事実が同じではありません。刑は執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日、公務員懲戒は処分日、登録取消しは取消し日、業務禁止は処分日、他資格は各処分日が中心です。

日付計算では、処分書の発令日、効力発生日、送達日、確定日が異なる場合があります。条文がどの日を指すかを確認し、民法上の期間計算も含め自己流で一日前倒ししません。申請準備を早く始めても、提出日は安全な余裕を持たせます。

三年経過前に申請して審査中に満了すればよい、と当然には考えません。申請時点で資格を有する必要があるため、登録予定会へ提出可能日を確認します。満了の証明に必要な資料がすぐ発行されるかも調べます。

3年要件の起算点を混同しないための表
類型主な起算事実確認資料
拘禁刑以上執行終了または受けることがなくなった日判決・執行関係資料
公務員懲戒免職処分の日処分書・職歴証明
不正登録取消し登録取消しの日取消通知・公示
行政書士業務禁止処分の日懲戒処分書・公示
他士業・税理士法人関係各処分・決定の日資格団体・行政庁の正式資料

11欠格事由と登録拒否事由は、資格の有無と適格性審査の違い

行政書士法6条の2は、日行連が登録申請を拒否しなければならない場合を定めます。行政書士となる資格を有しない場合に加え、心身の故障により業務を行うことができない場合、行政書士の信用または品位を害するおそれがあるなど職責に照らし適格性を欠く場合があります。

欠格事由は2条の2に列挙された資格否定の類型です。登録拒否事由は、資格を有する人の申請でも、業務遂行能力や職責上の適格性を登録審査で判断する仕組みです。三年が経過して欠格から外れたことだけで、必ず登録されると結論づけられません

登録拒否の通知を受けた場合は、不服申立てに関する条文上の手続があります。申請から三か月を経ても処分がない場合の扱いも定められています。個別対応では期限があるため、通知書と申請記録を保管し、弁護士等へ速やかに相談します。

欠格・登録拒否・取消し・抹消の違い
制度主な段階意味
欠格事由資格・登録前後行政書士となる資格を有しない
登録拒否新規登録審査資格があっても所定理由で登録しない
登録取消し登録不正登録等により登録を取り消す
登録抹消廃業・死亡・取消し等名簿から登録を除く
懲戒業務上の違反後戒告・業務停止・業務禁止等

12登録申請では、誓約だけでなく公的書類と履歴を整合させる

日行連の新規登録案内は、登録申請書、履歴書、誓約書、本籍地記載の住民票、身分証明書、顔写真、資格を証する書面などを主な書類として挙げます。事情により戸籍、公務員職歴証明、事務所資料などが追加されます。

誓約書で欠格事由に該当しないと記載するだけで、事実確認が不要になるわけではありません。履歴書の空白、職歴証明、処分歴、氏名変更、住所等が公的書類と一致するかを確認します。不明点を都合よく省略せず、提出前に相談します。

必要部数、発行後の有効期間、原本・写し、マイナンバー記載の要否は所属予定会の案内に従います。個人情報の多い書類をメールで無防備に送らず、指定された提出方法を使います。古いチェックリストを再利用するときは改定日を確認します。

13登録後に欠格事由へ該当したときは、届出と登録抹消を確認する

行政書士法7条は、欠格事由への該当、廃業、死亡、登録取消しなど、登録抹消に関する事由と届出を定めます登録済みだから欠格事由の影響を受けないわけではありません。本人または関係者が所定の届出を行う場合があります。

刑事事件や他資格の懲戒が生じたときは、判決確定や処分の時点、業務中の案件、顧客書類・預り金、スタッフ、広告表示を同時に管理します。受任を続けてよいかを自己判断せず、所属会と専門家へ直ちに確認します。

登録抹消後も、職務上知り得た秘密を守る義務は続きます。顧客書類の返還、帳簿・関係書類の保存、進行案件の引継ぎを適正に行い、行政書士表示を停止します。資格状態が変わっても依頼者保護の責任が消えるわけではありません。

14個別事情は、四つの事実をそろえて登録予定会へ相談する

相談前に、現在の状態、刑・処分の正式名称、根拠法、効力が生じた日と終了日を整理します。『昔トラブルがあった』『資格を停止された』という要約では、どの号か判定できません。通知書、判決書、復権関係書類など原資料を確認します。

次に、行政書士法2条の2の候補号、三年の起点候補、現在までの経過を時系列にします。法的判断が必要なら弁護士へ相談し、その結果を登録予定会へ伝えます。電話相談だけで終えず、確認日、窓口、必要資料、次の手続を記録します。

個人情報とセンシティブな処分情報を扱うため、不特定多数のSNSへ書類画像を投稿して判断を求めません。登録予定会の正式窓口や守秘義務を負う専門家を使います。虚偽・不正確な申請は新たな登録取消しや責任につながります。

事前相談へ持参する確認メモ
項目記載すること根拠資料
現在状態年齢、復権、資格登録状況公的証明・資格情報
刑・処分正式名称、根拠、処分主体判決書・処分書
日付確定、執行終了、処分、取消し等日付が分かる正式資料
候補条文2条の2の何号か現行行政書士法
質問該当性、満了日、必要書類、申請時期相談記録

15今日やること:8項目の該当有無を、根拠資料付きで一行ずつ確認する

まずe-Govの現行行政書士法2条の2を開き、八号をそのまま確認します。自分に関係しないと思う項目も、該当なしと判断した事実を一行で書きます。古い教材の刑罰名・対象資格リストは現行条文へ置き換えます。

該当の可能性がある項目は、正式な刑・処分名、日付、執行・復権の状態、処分主体を公的資料から転記します。三年の満了日を自分だけで確定せず、登録予定の都道府県行政書士会へ資料と質問表を示します。

欠格に該当しないことを確認できたら、登録拒否事由、事務所、その他の新規登録書類へ進みます。欠格チェックだけで登録審査が完了するわけではありません。判断記録と確認日を保存し、申請時の最新法令でもう一度確認してください。

よくある質問

行政書士の欠格事由はいくつありますか?

2026年8月2日現在の行政書士法2条の2は八つの欠格事由を定めています。未成年、未復権の破産者、拘禁刑以上の刑、公務員懲戒免職、不正登録取消し、業務禁止、一定の他士業処分、税理士法人社員に関する所定決定です。

罰金刑を受けたら行政書士になれませんか?

2条の2第3号は拘禁刑以上の刑を対象とするため、罰金刑を同号へ一律に含めることはできません。ただし別の欠格事由、登録拒否事由、信用・品位の審査、他法令への影響があり得ます。刑名と事実を示して個別確認してください。

拘禁刑の欠格期間は判決日から3年ですか?

条文は、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者を対象とします。判決日と起点が同じとは限りません。確定・執行関係資料をもとに専門家と登録予定会へ確認します。

欠格事由と登録拒否事由は何が違いますか?

欠格事由は行政書士法2条の2により行政書士となる資格を有しない状態です。登録拒否事由は、資格を有する申請者でも心身の故障による業務不能や信用・品位を害するおそれなどを6条の2の登録審査で判断する仕組みです。

業務禁止から3年たてば必ず再登録できますか?

3年経過により該当する欠格事由から外れる可能性はありますが、自動登録ではありません。資格、他の欠格事由、登録拒否事由、事務所、必要書類を改めて審査します。処分資料と再発防止も含め事前相談してください。

登録後に欠格事由へ該当したらどうなりますか?

行政書士法7条に基づく登録抹消や届出が問題になります。進行案件、顧客書類、預り金、広告表示、帳簿・保存、守秘も同時に整理します。所属行政書士会へ直ちに事実を伝え、業務継続を自己判断しないでください。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。