2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

基礎知識

個人情報保護法と情報セキュリティ

個人情報から個人データ、保有個人データへと範囲が狭まり、本人の関与の権利は保有個人データについて認められます。仮名加工情報は本人の同意があっても第三者提供できないのに匿名加工情報はできる、という非対称が最頻出です。

要点 8件・確認問題 8

最初に確認

個人情報保護委員会の組織

個人情報保護委員会は内閣府設置法49条3項に基づき内閣府に置かれる、いわゆる三条委員会型の独立性の高い行政委員会である。委員長および委員は独立して職権を行使する。民間部門に対しては報告徴収・立入検査・指導助言・勧告・命令の権限を持ち、命令違反には罰則がある。行政機関等に対しては、資料の提出要求・実地調査・指導助言・勧告といった監視の権限を行使する。報道機関等が57条1項各号の目的で個人情報等を取り扱う場合には、これらの権限を行使しない(149条1項)。

覚え方民間には命令まで、行政機関等には勧告まで

01重要暗記項目

01
重要度 B

個人情報保護委員会の組織

個人情報保護委員会は内閣府設置法49条3項に基づき内閣府に置かれる、いわゆる三条委員会型の独立性の高い行政委員会である。委員長および委員は独立して職権を行使する。民間部門に対しては報告徴収・立入検査・指導助言・勧告・命令の権限を持ち、命令違反には罰則がある。行政機関等に対しては、資料の提出要求・実地調査・指導助言・勧告といった監視の権限を行使する。報道機関等が57条1項各号の目的で個人情報等を取り扱う場合には、これらの権限を行使しない(149条1項)。

ひっかけ注意委員会が行政機関等に対しても命令を発することができるとする誤りが狙われる。行政機関等には勧告どまりである。

02
重要度 S

要配慮個人情報の取得

要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう(2条3項)。通常の個人情報が取得後の利用目的の通知・公表で足りるのに対し、要配慮個人情報は法令に基づく場合等を除き取得自体にあらかじめ本人の同意が必要であり(20条2項)、オプトアウトによる第三者提供も認められない(27条2項ただし書)。

ひっかけ注意要配慮個人情報もオプトアウトにより第三者提供できるとする誤りが定番。本人同意が必須である。

03
重要度 S

個人情報の定義

個人情報とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより識別できるものを含む)、または個人識別符号が含まれるものをいう(2条1項)。個人識別符号には指紋データ等の身体的特徴を変換した符号と、旅券番号・運転免許証番号等が政令で定められている。死者の情報でも生存者の情報を兼ねる場合は個人情報となる。

ひっかけ注意死者に関する情報が一切個人情報にあたらないとする誤りが狙われる。生存者の情報を兼ねる場合は該当する。

04
重要度 B

個人情報取扱事業者の適用除外

57条1項の適用除外は、報道機関(報道を業として行う個人を含む)が報道の用に供する目的、著述を業として行う者が著述の用に供する目的、宗教団体が宗教活動の用に供する目的、政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合の4類型である。「報道」とは不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいう。適用除外を受ける者も安全管理措置や苦情処理について自ら措置を講じ公表する努力義務を負う。

ひっかけ注意適用除外を受ける者に一切の義務がないとする誤りが狙われる。自主的措置と公表の努力義務がある。

05
重要度 A

仮名加工情報の取扱い

仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であり、事業者内部での分析利用を想定した令和2年改正による類型である。第三者提供が原則として禁止されるほか、本人を識別するための他の情報との照合の禁止、連絡先を用いた本人への電話・郵送・訪問等の禁止が課される。その一方で、利用目的の変更の制限、漏えい等の報告・本人通知、保有個人データの開示・利用停止請求に関する規定は適用されない。

ひっかけ注意仮名加工情報を本人の同意なく第三者提供できるとする誤りが狙われる。第三者提供は原則禁止である。

06
重要度 A

匿名加工情報の作成と提供

匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう(2条6項)。本人の同意なく第三者に提供でき、目的外利用も可能である。作成した事業者は加工方法等の安全管理措置を講じ、含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない(43条)。作成者・取扱事業者のいずれにも識別行為が禁止される(43条5項・45条)。

ひっかけ注意匿名加工情報の第三者提供に本人の同意が必要とする誤り、および公表が不要とする誤りが狙われる。

07
重要度 A

保有個人データの範囲

保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去および第三者提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう(16条4項)。令和2年改正により6箇月以内に消去するものを除く規定は廃止された。個人情報→個人データ→保有個人データと範囲が狭くなる。

ひっかけ注意6箇月以内に消去するデータが保有個人データから除かれるとする改正前の記述が誤りとして出る。

08
重要度 B

保有個人データの開示の方法

本人は電磁的記録の提供による方法その他の方法を指定して開示を請求でき、事業者は原則として請求された方法により開示しなければならない(33条2項)。ただしその方法による開示に多額の費用を要する等の困難があるときは書面の交付による方法で足りる。開示しないことができるのは、本人または第三者の権利利益を害するおそれがある場合、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合である。

ひっかけ注意開示は常に書面の交付によるとする改正前の記述が誤りとして出る。本人が方法を指定できる。

基礎知識の暗記表を見る →

02正誤を分ける確認順

  1. 1情報の種類を確定する。要配慮個人情報なら取得自体に同意が要り、オプトアウトによる第三者提供もできない
  2. 2取得の場面を見る。原則は取得後速やかな通知・公表で、書面による直接取得のときだけ事前の明示が要る
  3. 3第三者提供なら、同意・オプトアウト・委託や共同利用による第三者非該当のどれで処理するかを決める

03覚える数値

漏えい等の報告が必要な場合 本人の数1000人超など4類型
行政機関等の開示決定等 30日以内(30日以内の延長可)

04本試験の引っかけ

  • 仮名加工情報も本人の同意を得れば第三者提供できるとする肢。同意による解除の余地がない
  • 要配慮個人情報に国籍・本籍地・マイナンバーを含める肢。いずれも要配慮個人情報ではない
  • 保有個人データから6か月以内に消去するものが除かれるとする肢。期間による除外は廃止された

06一次情報

基準日
2026年4月1日
解説
編集部による書き下ろし。過去問本文は転載していません。

問題演習

個人情報保護法と情報セキュリティの○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

基礎知識重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)

要配慮個人情報の取得

個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、本人の病歴や犯罪の経歴等の要配慮個人情報を取得してはならない。

全620問から科目・重要度で解く

行政法240問、民法180問を中心に6科目を収録。

620問ドリルへ