行政法
行政裁量と附款
裁量処分は「不当」では取り消せず「違法」すなわち逸脱・濫用が要る、という線引きが軸です。附款では、負担に違反しても許可は当然には失効しない点と、条件と期限の定義の入替えで落とします。
要点 3件・確認問題 3問
行政裁量
行政事件訴訟法30条は、裁量処分については裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り裁判所が取り消せると定める。マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は在留期間更新の判断に広い裁量を認め、判断が全く事実の基礎を欠くか社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り違法になるとした(社会観念審査)。剣道実技拒否事件(最判平成8年3月8日)は代替措置の検討を全くしなかった点をとらえ、判断過程統制により裁量権の逸脱濫用を認めた。
覚え方マクリーンは社会観念審査、剣道実技拒否は判断過程統制
01重要暗記項目
行政裁量
行政事件訴訟法30条は、裁量処分については裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り裁判所が取り消せると定める。マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は在留期間更新の判断に広い裁量を認め、判断が全く事実の基礎を欠くか社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り違法になるとした(社会観念審査)。剣道実技拒否事件(最判平成8年3月8日)は代替措置の検討を全くしなかった点をとらえ、判断過程統制により裁量権の逸脱濫用を認めた。
ひっかけ注意「不当にとどまる裁量処分も取消訴訟で取り消せる」とする肢。取り消せるのは違法な場合、すなわち逸脱・濫用がある場合に限られる。
裁量処分の司法審査
30条は、行政庁の裁量処分については裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り、裁判所は当該処分を取り消すことができると定める。裁判所は行政庁の判断に代わって当・不当を審査するのではなく、事実誤認、目的違反・動機の不正、平等原則違反、比例原則違反、考慮すべき事項の不考慮といった観点から違法性の有無を審査する。不当にとどまる処分を是正するのは行政不服審査の役割である。
ひっかけ注意「裁量処分は司法審査の対象外である」とする肢と「不当な処分も取り消せる」とする肢が両方向から出る。対象外なのではなく審査の範囲が限定される。
附款
附款には条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外の5種類がある。条件は発生が不確実な事実に、期限は発生が確実な事実に効力をかからしめる。負担は許認可に付随して特別の義務を命じるもので、違反しても本体の効力は当然には失われず撤回事由になるにとどまる。附款を付せるのは法律に定めがある場合か行政庁に裁量が認められる場合に限られ、羈束行為には付せない。目的による限界と比例原則による限界もある。
ひっかけ注意「負担に違反すれば許可は当然に失効する」とする肢と、条件と期限の定義を入れ替える肢。羈束行為にも附款を付せるとする肢も誤りである。
02正誤を分ける確認順
- 1裁量が認められる処分かを、根拠条文の文言(できる・認めるとき等)と判断の性質から判定する
- 2裁量があるなら、社会通念上著しく妥当を欠くか、考慮すべき事項を考慮しなかったかという逸脱・濫用の観点で審査する
- 3附款なら条件・期限・負担・撤回権の留保のどれかを特定し、違反した場合に効力が当然に失われるかを分ける
03覚える数値
- 行政事件訴訟法30条 逸脱・濫用に限り取消し
04本試験の引っかけ
- 不当にとどまる裁量処分も取消訴訟で取り消せるとする肢。不当の是正は審査請求の役割で、訴訟の対象は違法だけ
- 裁量処分は司法審査の対象外とする肢。審査自体は及び、逸脱・濫用があれば取り消される
- 負担に違反すれば許可が当然に失効するとする肢。負担は付随的義務で、違反しても撤回事由になるにとどまる
05おさえる判例
マクリーン事件最大判昭和53年10月4日
在留期間更新の判断は法務大臣の広い裁量に委ねられ、判断が全く事実の基礎を欠くか社会通念上著しく妥当を欠くことが明らかな場合に限り違法となる
剣道実技拒否事件最判平成8年3月8日
代替措置の検討をまったくしないまま退学処分に至った点をとらえ、校長の裁量権の逸脱・濫用として違法とした
06一次情報
- 根拠
- 行政事件訴訟法
- 基準日
- 2026年4月1日
- 解説
- 編集部による書き下ろし。過去問本文は転載していません。
問題演習
行政裁量と附款の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
行政裁量
最高裁判所は、外国人の在留期間の更新事由の有無の判断における法務大臣の裁量について、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとしている。
全620問から科目・重要度で解く
行政法240問、民法180問を中心に6科目を収録。