行政法
行政上の強制執行と行政罰
代替的作為義務にしか使えない代執行と、義務を前提としない即時強制の線引きが軸です。執行罰を過去の違反への制裁と説明する肢、条例上の義務は代執行できないとする肢、条例違反の過料を裁判所が科すとする肢で落とします。
要点 3件・確認問題 4問
行政上の強制執行
行政上の強制執行は代執行・執行罰・直接強制・強制徴収の4類型である。代執行の要件は①代替的作為義務の不履行②他の手段によって履行を確保することが困難であること③不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること(行政代執行法2条)。義務は法律のほか法律の委任に基づく命令・規則・条例により命じられたものを含む。手続は相当の履行期限を定めた文書による戒告、代執行令書による通知の順で、非常の場合又は危険切迫の場合で緊急の必要があるときは省略できる(3条3項)。
覚え方代執行は代替的・困難・著しく公益に反するの三点セット
01重要暗記項目
行政上の強制執行
行政上の強制執行は代執行・執行罰・直接強制・強制徴収の4類型である。代執行の要件は①代替的作為義務の不履行②他の手段によって履行を確保することが困難であること③不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること(行政代執行法2条)。義務は法律のほか法律の委任に基づく命令・規則・条例により命じられたものを含む。手続は相当の履行期限を定めた文書による戒告、代執行令書による通知の順で、非常の場合又は危険切迫の場合で緊急の必要があるときは省略できる(3条3項)。
ひっかけ注意「条例により命じられた義務は代執行できない」とする肢。代執行法2条の括弧書は「法律」に法律の委任に基づく命令・規則・条例を含めている。
行政罰と即時強制
行政罰は行政刑罰と秩序罰に分かれる。行政刑罰は刑法に刑名のある罰を科すもので原則として刑事訴訟法の手続による。秩序罰たる過料は、国の法令に基づくものは非訟事件手続法により裁判所が科すが、条例・規則違反に対する過料は地方公共団体の長が行政処分として科し、あらかじめ告知と弁明の機会を与える(地方自治法255条の3)。執行罰は将来の義務履行を確保する手段なので反復して科せる。即時強制は義務の存在を前提とせず直接身体・財産に実力を加える点で直接強制と異なる。
ひっかけ注意「秩序罰は必ず裁判所が科す」とする肢。条例違反の過料は長が行政処分として科す。執行罰を過去の義務違反に対する制裁と説明する肢も誤りである。
行政調査
最大判昭和47年11月22日(川崎民商事件)は、憲法35条・38条の保障が純然たる刑事手続以外の手続に一切及ばないわけではないとしたうえで、旧所得税法の質問検査は①実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有せず②強制の態様が直接的物理的でなく間接的心理的にとどまり③公益上の必要性と合理性が認められることを理由に、令状によらず、また供述拒否権の告知がなくても憲法に違反しないとした。
ひっかけ注意「憲法35条の保障は刑事手続にのみ及ぶと判示した」とする肢。判決はむしろ行政手続にも及び得ることを前提にしたうえで合憲としている。
02正誤を分ける確認順
- 1義務の不履行を前提とする話かを確認する。義務を前提としないなら即時強制で、代執行でも直接強制でもない
- 2義務があるなら代替的作為義務かを見る。他人が代わってできる義務だけが代執行の対象で、不作為義務や非代替的作為義務は対象外
- 3制裁か将来の履行確保かで分ける。過去の違反への制裁が行政罰、将来の履行を促すのが執行罰で反復して科せる
03覚える数値
- 代執行の要件 代替的作為義務・他の手段では困難・著しく公益に反する の3つ
- 代執行の手続 戒告→代執行令書による通知→実行
04本試験の引っかけ
- 執行罰を過去の義務違反に対する制裁と説明する肢。制裁は行政罰で、執行罰は将来の履行確保手段だから反復して科せる
- 条例により命じられた義務は代執行できないとする肢。行政代執行法2条の「法律」には条例が含まれる
- 条例違反の過料も裁判所が科すとする肢。国の法令に基づく過料は裁判所が科すが、条例・規則違反の過料は長が行政処分として科す
05おさえる判例
川崎民商事件最大判昭和47年11月22日
憲法35条・38条の保障は行政手続にも及び得るとしたうえで、質問検査は刑事責任追及を目的とせず強制の程度も直接的物理的でないとして令状なしの実施を合憲とした
06一次情報
- 根拠
- 行政代執行法
- 基準日
- 2026年4月1日
- 解説
- 編集部による書き下ろし。過去問本文は転載していません。
問題演習
行政上の強制執行と行政罰の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
行政上の強制執行
行政代執行法に基づく代執行は、法律により直接に命じられ又は法律に基づき行政庁により命じられた行為であれば、営業の停止のような不作為義務や、健康診断の受診のような非代替的作為義務についても行うことができる。
全620問から科目・重要度で解く
行政法240問、民法180問を中心に6科目を収録。