民法
物権変動と対抗要件(登記・即時取得)
177条の第三者から外れるのは背信的悪意者だけで、単なる悪意者は保護されます。取消し・解除・時効取得・相続で「前」と「後」のどちらの第三者かにより処理が変わる点、即時取得では占有改定が使えない点が二大論点です。
要点 8件・確認問題 8問
不動産物権変動と対抗要件
物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生じ(176条)、登記は第三者に対する対抗要件にすぎない(177条)。大判明治41年12月15日連合部判決は、177条の第三者を当事者およびその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定した。不法占拠者、無権利者およびその転得者、詐欺・強迫により登記の申請を妨げた者、他人のため登記を申請する義務がある者、背信的悪意者はこれにあたらない。
覚え方第三者は「登記がないと言う資格のある者」に限られる
01重要暗記項目
不動産物権変動と対抗要件
物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生じ(176条)、登記は第三者に対する対抗要件にすぎない(177条)。大判明治41年12月15日連合部判決は、177条の第三者を当事者およびその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定した。不法占拠者、無権利者およびその転得者、詐欺・強迫により登記の申請を妨げた者、他人のため登記を申請する義務がある者、背信的悪意者はこれにあたらない。
ひっかけ注意不法占拠者に対しても登記がなければ所有権を主張できないとする誤りが定番。不法占拠者は177条の第三者ではない。
動産物権変動の対抗要件
178条の引渡しには、現実の引渡し(182条1項)、簡易の引渡し(182条2項)、占有改定(183条)、指図による占有移転(184条)のいずれもが含まれる。この点で、占有改定による取得を認めない即時取得(192条)と対照的である。なお法人が動産を譲渡する場合は、動産・債権譲渡特例法により動産譲渡登記を備えることで178条の引渡しがあったものとみなされる。動産の対抗要件は観念的な引渡しで足りる点が要点である。
ひっかけ注意動産の対抗要件として現実の引渡しが必要とする誤りが狙われる。占有改定でも178条の引渡しにあたる。
即時取得と占有改定
192条の要件は、取引行為によること、平穏かつ公然、善意かつ無過失、動産の占有を始めたことである。占有取得は現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転では足りるが、占有改定では足りない(最判昭和35年2月11日)。指図による占有移転で即時取得を認めた判例もある(最判昭和57年9月7日)。前主が無権利であることが必要で、無権代理や意思無能力・行為能力の制限といった瑕疵は即時取得では治癒されない。
ひっかけ注意無権代理人から買った場合も即時取得できるとする誤りが狙われる。即時取得が補うのは前主の無権利だけである。
時効取得と登記
時効完成後に登場した第三者とは対抗関係に立ち、時効取得者は登記がなければ対抗できない(最判昭和33年8月28日)。これに対し時効完成前に登場した第三者は時効取得者にとって当事者と同視され、登記なくして対抗できる(最判昭和41年11月22日)。時効の起算点は現実の占有開始時に固定され、任意に選択できない(最判昭和35年7月27日)。ただし完成後の譲渡でも、譲渡時から改めて時効期間が経過すれば登記なく対抗できる(最判昭和36年7月20日)。
ひっかけ注意占有者が起算点を都合よく選んで常に「完成前の第三者」に持ち込めるとする誤りが狙われる。判例は起算点の選択を認めない。
取消し・解除と登記
解除前の第三者は545条1項ただし書で保護されるが、判例は権利保護資格要件として登記を要求する(最判昭和33年6月14日)。解除後に現れた第三者との関係は解除による復帰的物権変動と構成され、177条により登記の先後で決する(最判昭和35年11月29日)。取消しも同様で、取消前の第三者は96条3項等の要件で処理し、取消後の第三者とは対抗関係となる(大判昭和17年9月30日)。前か後かで処理の枠組みが切り替わる。
ひっかけ注意解除後の第三者にも545条1項ただし書を適用して善意悪意で決するとする誤りが狙われる。解除後は177条の対抗問題である。
二重譲渡と悪意者
自由競争の範囲内にある限り、単に先行する物権変動を知っているだけの悪意者も177条の第三者に含まれる。排除されるのは、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる背信的悪意者に限られる(最判昭和43年8月2日)。したがって二重譲渡では、悪意であっても先に登記を備えた者が確定的に所有権を取得し、登記を得られなかった者は売主に対して債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めるほかない。
ひっかけ注意「悪意者は177条の第三者にあたらない」とする誤りが狙われる。単純悪意者は保護され、背信的悪意者だけが排除される。
背信的悪意者
最判昭和43年8月2日は、実体上の物権変動があった事実を知る者において、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合、その者は177条の第三者にあたらないとした。第一譲受人を害する目的で買い受けた場合や、不当な利益を得る目的で高値の転売を図った場合が典型である。背信的悪意者は無権利者ではなく、権利は取得するが登記の欠缺を主張できないにすぎないと解される。
ひっかけ注意背信的悪意者を無権利者と同視する誤りが狙われる。権利自体は取得しており、この違いが転得者の処理に効いてくる。
背信的悪意者からの転得者
最判平成8年10月29日は、背信的悪意者から不動産を譲り受けた転得者について、転得者自身が第一譲受人との関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、その所有権取得を第一譲受人に対抗できるとした。背信的悪意者は無権利者ではなく、登記の欠缺を主張する正当な利益を欠くという相対的な地位にとどまるため、背信性の評価は転得者ごとに個別に判断される。転得者が単純悪意にすぎなければ保護される。
ひっかけ注意背信的悪意者からの転得者は常に保護されないとする誤りが狙われる。転得者自身の背信性で判断する。
02正誤を分ける確認順
- 1相手が177条の第三者かを判定する。無権利者・不法占拠者・背信的悪意者は外れるが、単なる悪意者は含まれる
- 2取消し・解除・時効・相続では、第三者の登場が原因行為の前か後かで分ける。後なら対抗関係として登記の先後で決する
- 3動産なら178条の引渡し(占有改定を含む)と192条の占有取得(占有改定は不可)を区別して当てはめる
03覚える数値
- 盗品・遺失物の回復請求 盗難・遺失の時から2年
- 占有回収の訴え 占有を奪われた時から1年
04本試験の引っかけ
- 背信的悪意者を無権利者と説明する肢。権利は取得するが登記の欠缺を主張できないだけなので、その転得者は個別に判断される
- 時効完成の前後を入れ替える肢。完成前の第三者には登記なく対抗でき、完成後の第三者とは対抗関係になる
- 占有改定でも即時取得できるとする肢。178条の対抗要件とは別で、即時取得には現実の引渡し等が要る
05おさえる判例
背信的悪意者最判昭和43年8月2日
登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある者は、177条の第三者に当たらない
背信的悪意者からの転得者最判平成8年10月29日
転得者自身が第一譲受人との関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、その所有権取得を対抗できる
相続放棄と登記最判昭和42年1月20日
相続放棄の効力は絶対的であり、登記がなくても放棄後に利害関係を持った第三者に対抗できる
06一次情報
- 根拠
- 民法
- 基準日
- 2026年4月1日
- 解説
- 編集部による書き下ろし。過去問本文は転載していません。
問題演習
物権変動と対抗要件(登記・即時取得)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
民法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
不動産物権変動と対抗要件
不動産の所有権を取得した者は、その不動産を何らの権原なく占有している者に対しては、登記を備えていなくても所有権の取得を対抗することができる。
全620問から科目・重要度で解く
行政法240問、民法180問を中心に6科目を収録。